〇上関原発計画(山口県)
1.上関原発の動向
上関原発計画は30年以上前に計画されたにもかかわらず、いまだに着工されていません。着工を止め続けている最大の力は祝島漁民が漁業補償を
受け取っていない点にあります。
中電は、2000年4月に共同漁業権管理委員会(祝島漁協を含む8漁協から構成されていた)と交わした補償契約に基づき上関原発に伴う漁業補償金
を支払いましたが、7漁協は配分額を受け取ったものの祝島漁協は受け取りを拒否したため、旧祝島漁協(現在は山口県漁協祝島支店)の組合員には
まだ補償がなされていないのです。
祝島漁民への補償金約10億8千万円は現在、山口県漁協が預かっていますが、この間、それを祝島支店に渡そうと画策しています。祝島支店に「補
償金受領」の部会決議を挙げさせて、それを根拠に祝島支部に補償金を渡そうとしているのです。
2018年3月27日にも山口県漁協は祝島支店の部会決議を挙げさせようとしましたが、部会で否決されました。
毎日新聞(2018.3.18,上関原発補償金漁業権配分案 受け取り拒否継続へ,小中進氏提供)
中国新聞(2018.3.28,胸なで下ろす原発反対派,氏本拓氏提供)
2.補償金を受ける者はだれか
しかし、そもそも漁業補償を受ける者はだれでしょうか。
漁業補償は、埋立等の事業により権利が侵害され損害が生じるために、損害を受ける者に支払われるものです。損害が生じたら、その行為は不法行
為になってしまいますので、予め「事業を認めてもらう代わりに補償を支払う」という内容の補償契約を交わしたうえで事業に取り掛かるようにする
のですから、漁業補償を受ける者は、漁業を営む者です。
漁業は、免許を受ける「漁業権漁業」と許可を受ける「許可漁業」と免許も許可も不要な「自由漁業」に分類されますが、祝島では、主として漁民
個人が許可を受ける許可漁業や自由漁業が営まれています。許可漁業・自由漁業への補償を受ける者は個々の漁民ですから、漁協やその支店(合併前
の単協を合併後に「支店」と呼びます)は何の関係もありません。
他方、共同漁業は、漁協(山口県漁協)が免許を受けている漁業権漁業ですが、共同漁業を営む者は「関係地区(共同漁業権に必ず定められていま
す)に住む組合員(祝島漁協の組合員)」ですから、補償を受ける者は祝島漁協の個々の組合員です。ただし、共同漁業権は入会権的権利ですので、
個々の組合員(准組合員を含む)が個別に補償を受けずに、組合員全員から委任を受けた者が一括して補償を受け、その後、組合員全員の同意を得た
配分基準に基づいて配分することになります。
まとめると、許可漁業・自由漁業への補償を受ける者は、それらの漁業を営む「個々の漁民」、共同漁業への補償を受ける者は「関係地区に住む組
合員全員から委任を受けた者」を経由して「個々の関係地区に住む組合員」ということになります。中電は、共同漁業への補償の性質を利用して、許
可漁業・自由漁業への補償も祝島支店を通じて支払おうとしているのです。
3.上関原発をめぐる漁業補償の問題点
以上のことを踏まえれば、現在争点になっている上関原発をめぐる漁業補償には、次のような問題点があります。
①中電からの約10億8千万円の補償金を山口県漁協が預かっていることには法的根拠はない(祝島漁民からの委任状が必要)
②許可漁業・自由漁業への補償金の受領を決められるのは、個々の祝島漁民であって祝島支店ではない。したがって、部会決議は何の法的効力も持た
ない。
③共同漁業への補償金の受領も祝島支店の部会決議で決められることではなく、祝島組合員全員の同意を得なければ受領や配分はできない。
上関原発に反対するうえで、祝島支店の部会決議を防いだほうがベターですが、反対運動の側、特に祝島漁民の間で、以上の①~③の認識を共有し
ていけば、反対運動がより強力になりますし、いろいろな作戦も可能になるでしょう。
4.公開質問状
上記のように、共同漁業権は関係地区の入会集団の権利(入会漁業権)に由来する権利です。入会集団は法人格を持たないため漁業権を免許するこ
とはできないので、入会集団で組合(明治漁業法では漁業組合、昭和漁業法では漁協)を創らせ、組合に共同漁業権(明治漁業法では専用漁業権)を
免許するようにしたのです。
ところが、漁協は、協同組合原則に基づく団体なので、設立自由、合併自由、加入脱退の自由を持っており、入会集団の構成員だからといって漁協
に加入しなければならないわけではありません。そのため、入会漁業権を持ちながら、漁協に属さない漁民も存在することになります。埋立等の事業
者は、それらの漁民の権利も侵害しますから、補償しなければなりません。
また、上関原発に伴う補償金は、2000年に支払われましたが、その後、漁業を開始した漁民も多数存在します。それらの漁民に対しても補償しな
ければ着工できないことはいうまでもありません。
中電に対し、組合に属さない漁民、及び2000年以降に漁業を始めた漁民への補償をどうするのか、という内容の公開質問状を提出していますが、
全く回答になっていない内容(2000年に共同漁業権管理委員会に補償したとの内容)の返信があっただけで、中電はいまだに回答できていません。
中電への公開質問状(2017.11.16)
中電からの回答にならない返信(2017.12.18)
・以上の2~4に関して詳しくは、東条雅之氏(映画「祝福の海」の監督)が撮影してくださった次のYou-tubeや拙著『漁業権とはなにか』を参照し
てください。
YouTube:上関原発が建てられない理由
YouTube:埋立には漁民全員の同意が必要
・関連して、2010年5月11日に、上京した上関原発反対運動のメンバー(武重登美子さん・小中進さん・三浦翠さんたち市民)と水産庁交渉を持った
際、当時の長谷成人沿岸沖合課長(2018年5月現在、水産庁長官)が私見に同意されたことを記した記録を掲載しておきます。
水産庁交渉記録(2010.5.11)
・上関原発の動きについては、次のホームページを参照してください。
小中進さんのホームページ
・祝島の氏本拓さんから2018年4月16日に送っていただいた新聞記事です。新しいエネルギー基本計画に「原発の新増設」が盛り込まれなかったこと
から上関原発の工事再開が困難になった旨の記事です。
中国新聞(2018.4.11,上関原発の工事再開が困難に,氏本拓氏提供)
◇2019年3月24日
祝島の氏本拓さんが、ヒジキ、ビワ茶を送ってくださいました。とともに、山秋真さんが書かれた祝島についての記事(週刊女性2018年5月1日号)
コピーも同封してくださいました。山秋さんに問い合わせたところ、記事がWebで公開されていることがわかりましたので、次にリンクを貼ります。
原発マネーを拒否!「私たちの島は汚させない」山口・祝島、36年目の闘い
リンクができなくなった場合に備え、リンク先記事をpdfファイルにして次に掲げます。
「原発マネー」に抗い続ける住民たち
2008年10月に埋立免許が出たものの、祝島漁民が漁業補償を受け取らないので、中国電力はいまだに着工できていません。埋立事業を実施するに
は実施前に損失補償が必要で、漁民が漁業補償を受け取らない限り事業を実施できないことを教えてくれる恰好の事例です。
◇2019年6月8日
1.埋立免許再延長問題について
毎日新聞2019年6月5日(山口東部版)に村岡山口県知事が上関原発予定水面における公有水面埋立免許を再延長することを示唆したとの記事が掲載
されました。次に掲げます。
毎日新聞(2019.6.5,知事 再延長許可を示唆)
知事の再延長許可についての住民団体の申し入れ書を次に掲げます。
埋立免許再延長についての住民団体の申し入れ書
この埋立免許再延長問題について二点のコメントをしておきます。
①「事業者と民の関係」が肝腎
第一に、埋立免許は「事業者と公の関係」においてなされる手続きであり、「事業者と民の関係」には何の関連もないということです。
中国電力は、2008年10月22日に埋立免許を取得しました。しかし、公有水面埋立法は「埋立事業者が埋立免許を得ても埋立で損害を受ける者に補償
しなければ埋立工事に着工できない」旨規定しています(第8条)。上関原発では、祝島の漁民が漁業補償金の受領を拒否し続けているために埋立工事
に着工できないでいることは、この間の経緯から明らかになっています。中国電力及び山口県漁協は、なんとかして祝島漁民に補償金を受け取らせよう
と画策してきましたが、祝島漁民がいまだに受領を拒み続けているのです。
祝島漁民が補償を受け取らない限り、埋立工事に着工できない。これは「事業者と民の関係」であり、「事業者と公の関係」において埋立免許が再延
長されたところで、それとは全く関連なく存在し続ける関係です。
ですから、埋立免許がなされようが、延長されようが、再延長されようが、祝島漁民の受領拒否が続く限り、埋立工事に着工される恐れは全くないの
です。
埋立等の際に、住民団体は、「事業者と公の関係」を重視し、免許や許可や認可がなされれば事業が遂行されてしまうと考えがちですが、それは全く
誤りで、重視すべきは「事業者と民の関係」なのです。
わかりやすい事例を挙げると、千葉県丸山町で、ゴルフ場の開発許可が出たためにゴルフ場が建設されてしまう、とあきらめていた住民に、開発許可
が出てもゴルフ場で損害を受ける水利権者が同意しない限りゴルフ場建設はできない旨の話をしたところ、話を伝え聞いたゴルフ場開発業者が、話の翌
日にゴルフ場建設断念を発表したことがあります。「事業者と公の関係」に騙されずに「事業者と民の関係」を重視することが肝腎なのです。
②中国電力の埋立を実施できる権利は消滅している
第二に、中国電力が上関原発埋立を実施できる権利が既に消滅していることです。
公有水面埋立法が「埋立事業者が埋立免許を得ても埋立で損害を受ける者に補償しなければ埋立工事に着工できない」旨規定しているのは、埋立事業
により損害が発生し、損害を受ける者がいるからです。埋立事業により損害を受ける者と補償契約を交わし、補償を支払って、初めて損害を与える埋立
事業を実施できるのです。
ところが、中国電力と漁協等との補償契約は、2000年4月27日に交わされたものです。2000年4月に交わした補償契約で補償を支払ったのに、それ
から20年余り経って埋立事業を実施できるものでしょうか。
もちろん、答えはノーです。2000年4月時点で漁業を営んでいた者と2019年時点で漁業を営んでいる者とがすべて一致しているはずはありません。
2000年当時漁業を営んでいても、2019年時点では廃業したり、亡くなったりしている漁民は何人もいます。逆に、2000年当時漁業を営んでいなくて
も、その後漁業を営み始めた漁民も何人もいます。
ですから、中国電力が今後上関原発建設のために埋立を実施するには、埋立事業実施時点において漁業を営んでいる漁民に新たに補償しなければなら
ないのです。
公有水面埋立法に基づくだけでも、以上のように、上関原発埋立実施には新たな漁業補償が必要と言えるのですが、さらに民法の「時効」の規定があ
ります。
中国電力が、漁業に損害を与える埋立事業を実施できるのは、補償契約に基づいています。中国電力が補償を支払うことと漁民が埋立を認めることの
両方が補償契約に規定されているので埋立を実施できるのです。いいかえれば、中国電力が埋立を実施できる権利は、契約に基づいて契約の相手方に要
求できる債権なのです。
ところで、民法によれば債権の消滅時効期間は10年です(167条1項)。契約を交わしても、契約に基づく債権を10年間行使しなければ、その債権は時
効により消滅するのです。したがって、2000年4月27日補償契約から19年以上も経った今、中国電力が上関原発埋立事業を実施できる権利は、とっく
に消滅しているのです。
[参考]民法167条1項 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
以上のことから、埋立免許が再延長されようと中国電力が上関原発埋立を実施できないことは明らかです。
以上のように、運動の中で、何処に力を入れればよいかを知ること、「力を入れずに形だけの抗議で済ませていい問題」と「力を注いで取り組む必要
のある問題」とを峻別することはとても大事です。さもなければ、あきらめなくてもいいのにあきらめたり、効果のない問題に力を注いで徒労感や挫折
感を味わったり、力を入れる必要のある問題への取組みがおろそかになったりするのです。
◇2019年6月27日
1.山口県への公開質問状
上関原発に関する海上作業は、2011年3月以来行なわれていませんでしたが、中電が本年8月に調査を再開する動きを見せています。
そこで、原発いらん!山口ネットワーク小中進代表から中嶋光雄県会議員を通じて山口県への公開質問状を提出しました。埋立工事や調査を実施す
るうえでの法的根拠となる「漁業補償契約書」は2000年4月27日に結ばれており、債権の消滅時効は10年だから、同契約に基づき埋立や調査を実施す
る中電の権利は既に消滅している、との趣旨の質問状です。次に掲載します。合わせて2000年4月27日漁業補償契約書も掲載します。
漁業補償契約に関する公開質問状
2000年4月27日補償契約書
◇2019年8月8日
1.中国電力への申入書及び7月26日交渉
山口県への公開質問状に関し、県は、公有水面埋立法に関すること以外答えないとの姿勢で回答が得られないため、中国電力に申入書を提出するとと
もに、7月26日に交渉を持ちました。申入書は次のとおりです。
中国電力への申入書
交渉は、申入書記載の次の二点をめぐって行なわれました。
a.祝島漁民の漁業権(財産権)を侵害するボーリング調査や埋立工事を実施できる法的根拠はどこにあるのか。
b.債権の消滅時効は10年である(民法第167条1項)から、2000年4月27日に中国電力と共同漁業権管理委員会・四代漁協等の間で結ばれた補償契
約に基づく中国電力の埋立工事や調査を実施できる権利は、既に消滅しているのではないか。
論点aについては、交渉開始時には、「調査海域に共同漁業権を持つ山口県漁協四代支店の了解をいただいたうえで、一般海域の占用許可を得て着手
する予定」という回答だったのですが、交渉を通じて次のような回答が加わりました。
・海面占用許可を得るうえで自由漁業の漁民の同意も必要と許可権者(山口県知事)がおっしゃれば、許可が得られるような努力をしたい。
・ボーリング調査の海域で自由漁業を営む漁民が居れば、ご協力たまわるように、方法についてはここで言えませんが、お願いする。
論点bについては、中電の顧問弁護士が「2000年補償契約に基づく権利は消滅していない」と言っている、との回答でしたが、「根拠なしに結論だ
け言われても納得できるはずがない」と反論すると、「根拠については担当部署に確認して小中さんに電話で伝える」との回答を得られました。
2.中電の回答
論点bについての中電の回答は、8月1日に小中さんになされました。次のとおりです。
中国電力の回答書
ここにも展開すれば、次のようです。
回答
中国電力回答:漁業補償契約は、現在も当然に有効であり時効消滅していない事については、申入れ時にご説明したとおりです。当社の弁護士が
判断した理由を説明するようにとのご要望を伺いましたが、当社の弁護士によると契約の当事者ではない方に対し個別の契約の解釈や内容について
説明すべきではないとの指導がありましたので、これ以上の回答を差し控えます。
漁業補償契約の法解釈を確認するための申し入れであるとの、ご要望も伺いましたが当社としては、原子力発電をはじめとする当社事業に対する
ご意見を伺う場と理解しており今後も個別の契約や法解釈について申し入れとして対応をする考えはありません。
これでは、根拠を示すどころか、逃げているだけであり、納得できるはずがありません。根拠を示せないので逃げている、と言われても仕方のない
回答といわざるを得ません。
今後、中電がボーリング調査のための「一般海域の占用許可(海面占用許可)」を知事に出せば、その際、山口県・中電と本格的な論戦をすること
になります。
◇2019年10月1日
1.海面占用許可の申請遅れについての報道
中電は、ボーリング調査のための海面占用許可を7月中に申請する予定だったようです(毎日新聞調べ)が、10月1日現在、まだ申請していません。
申請の遅れについて、毎日新聞2019.9.30社会面記事が次のように報道しました。
中電 掘削調査遅れ
遅れの理由が台風とは、誰も信じないでしょう。
真の理由が何か、定かではありませんが、あるいは7月26日交渉の成果かもしれません。
◇2019年10月10日
1.中国電力が海面占用許可を申請
中国電力が海上ボーリング調査のための海面占用許可を10月8日にようやく申請しました。
次に毎日新聞10月9日記事を掲げます。
中電 ボーリング調査の占用許可を申請
◇2019年10月14日
1.原発いらん!山口ネット ニュース第1号
原発いらん!山口ネットのニュース第1号(2019.10.15)を次に掲げます。2000年に結ばれた補償契約がすでに無効になっていることを訴えたニュ
ースです。
原発いらん!山口ネットニュース第1号
地元、特に各漁協周辺で配布されるそうです。
反応が楽しみです。
◇2019年11月2日
1.山口県が海面占用を許可
山口県が10月31日、中電から申請されていたボーリング調査のための海面占用許可を出しました。
国・電力会社の原発政策に知事や県役人が逆らえるはずはないので、予測された結果です。
しかし、この海面占用許可には重大な瑕疵があります。
それは、申請書には「利害関係人の同意書」を添付することが義務づけられているのですが、祝島漁民(ないし祝島漁協)の同意書が含まれていない
ことです。
2005年のボーリング調査の際に、中電は祝島漁協に迷惑料約2200万円を払おうとしたのですが、受理されませんでした。迷惑料を支払おうとした
ということは祝島漁民(ないし祝島漁協)を利害関係人と認めたということにほかなりません。
中電は、今回、祝島漁民が受理しないことを見越して、初めから同意書の取得を省いたのです。
祝島漁民の漁業(自由漁業・許可漁業)が損失を受ける際に損失補償を支払わなければならないことは、憲法29条及び要綱(公共用地の取得に伴う損失
補償基準要綱)で義務づけられていますから、祝島漁民の同意及び補償なしにボーリング調査を実施することは憲法違反になります。県は、違法行為が
行なわれそうになっているのに、それは「民民の問題」として、祝島漁民からの同意書取得を省いた申請に占用許可を出したことになります。
2.10月30日山口県交渉の録音記録を公開
占用許可が出された前日の10月30日、山口県と交渉を持ちました。
約1時間の交渉(ナメクジウオの質問回答に約19分かかったので、実質的には約40分)でしたが、県は「所管が違う」,「仮定の話には答えられない」,
「事実を把握していない」,「事業者(中電)の責任」を乱発して逃げ回りました。
それでも、何度か県をもう一歩まで追い詰めるとともに、最後に、①中電が2005年に迷惑料を支払おうとした事実を確認すること、②国交省は、迷
惑料などという不明朗な名目での支出はまかりならん、あくまで要綱に基づく損失補償として支払うべき、との見解を持っていることを確認すること、
という宿題を課し、戸倉県議からも宿題に回答するようプッシュしてもらいました。
ところが、翌31日午前中に県議に「民民の問題だから答えない」と伝えてきて、昼頃、占用許可を出したのでした。宿題に答えると、県が追い詰め
られるから、急いで出したと思うほかありません。
以下に、県交渉の録音記録ファイル及び録音ファイル(三つに分割)を掲載します。県がいかに逃げ回っているか、県の主張がいかに実質的に破たんし
ているか、よくわかると思います。
2019年10月30日山口県交渉録音記録
2019年10月30日山口県交渉録音1
2019年10月30日山口県交渉録音2
2019年10月30日山口県交渉録音3
重大な瑕疵がありながら県は占用許可を出しましたが、それは、県が責任をすべて中電に押し付けたことを意味します。
実際に、中電がボーリング調査にかかろうとしたとき、占用許可の瑕疵の指摘をはじめとした県交渉の成果を活かすことができます。
3.7月26日中電交渉の録音記録を公開
県交渉の録音記録ファイル及び録音ファイルをアップしましたので、7月26日中電交渉のファイルもアップします。
中電交渉の要点については8月8日に記しましたが、このファイルにより、中電の論理破綻がより明確になると思います。
2019年7月26日中電交渉録音記録
2019年7月26日中電交渉録音1
2019年7月26日中電交渉録音2
2019年7月26日中電交渉録音3
◇2019年11月5日
1.中電がボーリング調査実施予定を通知
中電が山口県漁協に次のようなボーリング調査実施予定を通知してきたそうです。
ボーリング調査期間:2019.11.14~2020.1.30
ボーリング調査の準備作業期間:2019.11.8~2019.11.13
通知の画像を次に掲げます。調査地点も記されています。
ボーリング調査実施予定の通知
これで2011年3月以来、8年8カ月ぶりに現場で対峙する状況になりそうです。
◇2019年11月8日
1.知事が中電に漁業者との事故・トラブル防止を要請
村岡山口県知事が中電に漁業者との事故やトラブルが起きないよう要請しました。山口新聞記事を掲げます。
知事が中電に漁業者との事故・トラブル防止を要請
本当は、事故・トラブルが起きないような調整ができていることを確認したうえで占用許可を出さなければならないのです。調整もできていないの
に占用許可を出して事故・トラブルになったら、占用許可を出した知事の責任が問われることになる、みっともないことになるからです。
一見もっともらしい要請ですが、実は逆です。自らの責任を棚に上げて、中電に責任を押し付け、責任逃れしているにもかかわらず、つまり、自分
が占用許可という種をまいたにもかかわらず、第三者を装って、事故・トラブルを心配しているふりをしているのです。
祝島住民は「他人事のようなコメントをしとるが、それなら、最初から適当な審査で許可なんか出すな」という話になる、と指摘していますが、全
くその通りです。
◇2019年11月11日
1.山口県交渉速報
午前11時からの山口県交渉では、大きな成果がありました。
しかし、午後6時半から祝島公民館で島民集会があり、そこで報告・説明しなければなりませんので、今日(現在午後6時5分)は速報だけです。
詳しくは、明日以降に報告します。
以下に、交渉で配布したレジュメ・資料を掲げておきますので予習しておいてください。
11月11日山口県交渉レジュメ
①11月7日国交省電話録音起こし
②2006年4月10日申し入れ書
③浜本幸生『早わかり「漁業法」全解説』
④参議院商工委員会1983年5月17日吉田正雄議員質問
◇2019年11月12日
1.11月11日山口県交渉録音を掲載
11月11日山口県交渉の録音を四分割して次にアップします。
2011年11月11日山口県交渉録音1
2019年11月11日山口県交渉録音2
2019年11月11日山口県交渉録音3
2019年11月11日山口県交渉録音4
録音起こしは近日中にアップします。今しばらくお待ちください。
追伸:すみません。容量が重たいせいか、各ファイルとも60%程度しかアップされないようです。近日中にアップしなおします。
◇2019年11月13日
1.11月11日山口県交渉録音を再掲
四分割では容量が重たすぎたので11月11日山口県交渉の録音を九分割して次にアップします。
2011年11月11日山口県交渉録音1
2019年11月11日山口県交渉録音2
2019年11月11日山口県交渉録音3
2019年11月11日山口県交渉録音4
2011年11月11日山口県交渉録音5
2019年11月11日山口県交渉録音6
2019年11月11日山口県交渉録音7
2019年11月11日山口県交渉録音8
2019年11月11日山口県交渉録音9
2.11月13日田ノ浦にて中電との話し合い
13日、祝島漁民の船に乗り、田ノ浦の海で一緒に釣りを楽しみました。昼寝もしました。青空を仰いでの昼寝は実に心地よいものでした。
中電の船(上関事務所の笹木副所長をはじめ20名ほどが乗船)は、午前と午後の2回、「作業にご協力をお願いします」と言って漁民9艘を訪ね
回りましたが、ことごとく拒否され、全く作業ができないまま帰りました。これで8日~13日に予定されていた「ボーリング調査の準備作業」は
全くできずに終わりました。
予定では、14日からボーリング調査に入るとのことでしたが、準備作業が全くできなかったのですから、ボーリング調査に入れるわけがありませ
ん。そのうえ、明日は波が高いと予測されているため、作業は中止しますとの連絡が夕方に中電から入りました。
午前の協力依頼に先立ち「島民の会代表」の清水さん及び私が中電の船に近づいて中電笹木副所長と話し合いました。その録音を次に掲載します。
この録音も、11日県交渉録音同様、とても重要かつ興味深いものですよ。ぜひお聞きください。
2019年11月13日中電笹木副所長との話合い1
2019年11月13日中電笹木副所長との話合い2
◇11月16日
1.11月11日山口県交渉録音に9を追加
11月13日に掲載した11月11日山口県交渉は最後の部分が途切れていましたので、13日の既掲載ファイルに加え「録音9」を追加掲載しました。
11月11日の交渉録音起こしは、近日中に掲載します。
◇11月17日
1.11月11日山口県交渉録音起こし
お待ちかねの「11月11日山口県交渉録音起こし」を次に掲載します。
随所で県の誤りを確認したり、答えられないことを確認したり、県を無言に追い込んだりしています。
特に、今回の占用許可が憲法違反にならないことの説明をしてください、との追及に対する59:28以降の県の無言は「詰んだ」と言っても過言で
はない、価値ある「無言」です。
2019年11月11日山口県交渉録音起こし
11月11日に資料として浜本幸生,吉田正雄両氏の資料を掲げましたが、同日の県交渉では両氏が天国から応援してくれているように感じました。
◇11月19日
1.長周新聞2019年11月15日記事
HP記載の文章(抜粋)に海面占用許可についての批判を加えた記事が、長周新聞2019年11月15日一面及び二面に大きく掲載されました。大きさ
に驚きました。
あまりにも大きく掲載されたためpdfファイルでここに掲載するのは困難ですので、「海面占用許可についての批判」の部分だけを次に掲載します。
2019年11月15日長周新聞記事(HPへの追加部分)
11月11日の県交渉における追及で事実上「詰んでいる」のに、権力への忖度なのでしょうか、大手マスコミは、そのことを含め法律論争を一切報道
していません。
最近、山本太郎の記事を掲載することで注目されていますが、権力への忖度をせず、法律論争を掲載してくれる長周新聞は、大変有難い存在です。
2.11月13日田ノ浦での中電との話合い録音起こし
11月11日山口県交渉録音起こしが大変好評なので、11月13日の田ノ浦での中電との話合いの録音起こしを次に掲載します。
2019年11月13日田ノ浦での中電との話合い録音起こし
話合いの中に出てくる私の意見書(2006年9月6日付け)も「自由漁業の権利」に関連しますので、近々、掲載したいと思っています。
◇11月20日
1.長周新聞記事全文
長周新聞11月15日記事をpdfファイルにできましたので、次に掲載します。
2019年11月15日長周新聞記事全文
2.祝島島民の会ホームページをリンク
祝島島民の会の了解を得て、島民の会のホームページをリンクしました。
◇11月21日
1.11月11日山口県交渉録音起こしVer.2
11月17日に掲載した「11月11日山口県交渉録音起こし」は、61:30以降の県議の質問及び県答弁を記載していませんでした(理由はくたびれ果てた
ので)ので、その分も追加したVer.2を次に掲載します。
2019年11月11日山口県交渉録音起こしVer.2
2.11月13日田ノ浦の動画
海牛亀さんが11月13日田ノ浦の動画(笹木氏との話合いを含みます)をツイキャスにアップしてくれて、そのURLが判りましたので次に紹介します。
緊迫した状況ではあるのですが、現場では思いのほかのどかな感じです。動画では、海牛亀さんのおおらかな解説がさらにのどかさを感じさせてく
れます。
生まれつきのおおらかさに加え、寄席のお囃子役で磨きをかけられたのでしょうね。ちょっと舌足らずなところが、またとても可愛いです。
11月13日田ノ浦動画①
11月13日田ノ浦動画②
11月13日田ノ浦動画③
3.11月13日田ノ浦での中電との話合い録音起こしVer.2
11月13日の動画で、19日に掲載した「田ノ浦での中電との話合い録音起こし」の前段の笹木副所長の話の内容が判りましたので、それを追加した
Ver.2を作成しました、次に掲げます。
2019年11月13日田ノ浦での中電との話合いVer.2
◇11月23日
1.許可漁業・自由漁業が海を守る
田ノ浦の海は、中電が「協力のお願い」をして、祝島漁民がそれを断る、という状況が繰り返され、いまもずっと安泰です。
今日は、2007年4月に書き、海洋政策研究所Ocean Newsletter165号に掲載された「許可漁業・自由漁業が海を守る」という論稿を紹介します。
いまの田ノ浦の状況を理解するうえでの漁業法初級者向け論稿だからです。笹川平和財団が関係している海洋政策研究所の雑誌にこのような論稿が
掲載されたことは驚きですが、中の良心的な人が企画したのでしょう。
海洋政策研究所に送った原稿をWordで載せるとともに、海洋政策研究所の掲載サイトを記します。
許可漁業・自由漁業が海を守る
海洋政策研究所の掲載サイト
この初級者向け論稿を載せた狙いは、近日中に掲載予定の山口地裁岩国支部裁判に提出した意見書をいきなり掲載するのでは難しくてよくわからない
だろうと思ったからです。
同意見書は、今の田ノ浦の状況を深く知るうえで重要ですので、それを理解する準備段階としての今回の論稿もお読みください。
◇11月25日
1.ボーリング調査を止めている法的ポイント
HPでこれまで記してきたことからわかることですが、判り難い人のためにボーリング調査を止めている法的ポイントを簡潔に記すと次のようです。
①中電の提出した一般海域占用許可申請書には利害関係人たる祝島漁民の同意書が含まれていない。これは、要綱で損失補償の対象となっている許可
漁業・自由漁業の権利者を利害関係人に含めなかったものであり、憲法29条に違反する。
②山口県が出した一般海域占用許可は①の違法な申請にも関わらず出されたものであり、やはり憲法29条違反である。
①に関しては、11月19日掲載の「2019年11月13日田ノ浦での中電との話合い録音起こし」に記していますように、「損失補償を支払わなきゃいけ
ない対象が、なんで利害関係人に入らないんですか」との質問に答えなければならなくなっていますが、この質問に答えることは不可能です。
②に関しては、11月17日掲載の「2019年11月11日山口県交渉録音起こし」に記していますように「今回の占用許可が憲法違反にならないことの
説明をしてください」との追及に対し、山口県は全く答えられず、沈黙するほかありませんでした(詰みました) 。
したがって、中電も山口県も、祝島漁民の釣り船に対し、手も足も出ず、「協力をお願いします」と頭を下げることを繰り返すほかないのです。
これまで40年あまりも上関原発計画に苦しめられてきた祝島漁民が、このお願いに同意するはずはありません。
したがって、上関原発の建設は不可能になったのです。
2.許可漁業・自由漁業の利益は権利(公共用物使用権)になる
お約束していた2004年4月30日に山口地裁岩国支部宛てに提出した意見書及び2006年9月16日に広島高裁宛に提出した意見書を次に掲載します。
2004年4月30日付け山口地裁岩国支部宛て意見書
2006年9月16日付け広島高裁宛て意見書
山口地裁岩国支部では私の意見書どおりの判決が出て、約1年以上工事がストップしましたが、その後、広島高裁判決では、次の①,②の理由にな
らないような屁理屈で、許可漁業・自由漁業の対する漁業補償を受ける者は共同漁業権管理委員会とされ、地裁判決が覆されました(「2019年11月13
日田ノ浦での中電との話合い録音起こし」の注にも記しています)。
①漁協が許可漁業の申請を代行してきた。
②共同漁業権管理委員会が共同漁業のみならず、許可漁業・自由漁業も含めて調整してきた。
①の見解に基づけば、運転免許の申請を代書屋が代行すれば、運転免許に基づく「運転の権利」は代書屋のものになってしまいます。
②の見解に基づけば、権利者間の争いで調整を引き受けた人が、全ての権利の権利者になってしまうことになります。
こんな馬鹿馬鹿しい見解が高裁の裁判官というだけでまかり通ってしまうのですから、裁判所というのはひどいところです(詳しくは、拙著『漁業
権とはなにか』を参照)。
山口地裁宛ての意見書は漁業法中級者向け、広島高裁宛の意見書は漁業法上級者向けですが、上関原発の現状に関連するものですので、意欲のある人
には読めるはずです。
広島高裁宛意見書の大きなポイントは、許可漁業・自由漁業は、始めた当初は単なる利益に過ぎないが、積み重ねられると次第に権利に成熟するとい
う点です。
成熟の結果、それらは「慣習に基づく権利」、「公共用物使用権」になります。それは、損害賠償請求権のみならず、妨害排除請求権を持つ物権的
権利になります。
11月11日山口県交渉で共同漁業権が「排他独占的権利」でなく「物権的権利」であることを明らかにしました(同交渉の録音起こしを参照)が、許可
漁業・自由漁業の権利も物権的権利になるのですから、中電や山口県が共同漁業権者だけを利害関係人に含めたことの不当性・違法性が、ますます明ら
かになるのです。
そのことを念頭に置いて読まれれば、読む意欲もわくし、理解も容易になると思います。
◇11月27日
1.祝島島民の会青年部ブログをリンク
祝島島民の会青年部の了解を得て、島民の会青年部ブログをリンクしました。
最もタイムリーな、時々刻々の情報が掲載されていますので、ぜひご活用ください。
2.山口県河村理事及び中村水産振興課長宛てにメール及び補足資料を送付
山口県河村理事及び中村水産振興課長宛てに、11月11日話合いの論点に関するメール及び補足資料を送付しました。
以下に、メール文章及び添付ファイルを掲げます。
山口県 河村祐一様 中村圭吾様
11月11日の話合いではお世話になりました。
当日の論点に関し、補足資料を添付ファイルでお送りします。
①漁業権が排他独占的権利ではない点について
当日には、資料③として浜本幸生『早わかり「漁業法」全解説』60-61頁を配布しましたが、同氏が執筆され、代表的な漁業法教科書として版を
重ねている『水協法・漁業法の解説』308頁に、より直接的に「漁業権は漁場の独占利用権でもなく、水面を支配し又は占用する権利でもないのです」
と記されていますので、添付ファイルでおお送りします。
平林・浜本『水協法・漁業法の解説』308頁
浜本氏は、水産庁で長年漁業法の解釈に携わり、「漁業法の神様」と呼ばれた方ですから、11月11日に中村課長が引用された参議院決算委員会平成
18年5月15日又市議員の質問への小林芳雄水産庁長官答弁が不正確ないし誤りであることは明らかです。
②許可漁業・自由漁業の権利が公共用物使用権になることについて
許可漁業・自由漁業は、当初は利益に過ぎませんが、実態の積み重ね(慣習)に伴い、権利に成熟することは「公共用地の取得に伴う損失補償基準
要綱」に記されているとおりです。
これは「慣習に基づく特別使用の権利」になることを意味しますが、この権利は「公共用物使用権」と呼ばれています。
公共用物使用権は、私法学者は「慣習法上の物権」とし、判例もこれに従っています。他方、公法学者は「公法上の債権」としますが、公権説も「第
三者がこの使用権を侵害した場合には、民事上の妨害排除ないし損害賠償の請求をすることがきでる」とし、妨害排除請求権を持つことを認めていま
す。
したがって、祝島漁民の持つ公共用物使用権もまた損失補償が必要な点のみならず、妨害排除請求権を持つ点でも漁業権となんら変わらないことにな
ります。
以上のことに関し、原龍之助『公物営造物法』290-293頁を添付ファイルでお送りします。
原龍之助『公物営造物法』290-293頁
このメール及び添付ファイルを11月11日に出席された皆様にも転送していただくよう、宜しくお願いいたします。
◇11月29日
1.11月25日毎日新聞記事
田ノ浦の現状に関する11月25日毎日新聞記事を次に掲げます。
11月25日毎日新聞記事
祝島漁民・住民に共感を覚えている記者さんの良心的な記事ですが、大震災前と今とで、なぜ中電の姿勢が変わったかまでは追求せず、現象面だけ
を追っている点が物足りません。現象を追いがちのマスコミの限界なのでしょうか、それとも権力に忖度しているのでしょうか。
◇12月1日
1.中国新聞記事及び漁協同意書・占用許可書
小中進さんから中国新聞2019年11月29日記事(ファックスのため読み難くてすみません)、及び漁協の同意書・占用許可書がファックスで送られてき
ましたので、次に掲げます。
中国新聞2019.11.29記事及び漁協同意書・占用許可書
以下に、小中さん及び上関原発反対運動の皆さんに送ったお礼メールの主要部分を掲載します。
小中進様 及び皆様
ファックス、有難うございました。
一般海域占用についての漁協の同意書、及び知事の許可書は貴重な資料ですので、皆さんにも添付ファイルで転送します。
突っ込みどころもいっぱいありますが、別に同意書・許可書に突っ込む必要もないほど、以下に記すように、中電及び県に打つ手は全くありません。
中国新聞記事、記者さんも混乱されていますが、漁民の方も不要な心配をされているので、以下に記します。
①中電に打つ手はありません
以前、平生町の岸壁を囲んで工事を阻止したら、別の岸壁から運ぶという手を打たれたとのことですが、それは岸壁を囲むという手法をとったか
らで、今は調査地点で漁業を営んでいるだけで全く手法が違いますので、中電に打つ手は何もないのです。
また、そもそも岸壁を囲んで工事を阻止することは違法です。下手をしたらスラップ訴訟をやられかねません。
②埋立免許は関係ない
埋立免許の延長がされても、釣り船に対して中電は頭を下げてお願いするしかないのですから、埋立免許が今後何度再延長されようと関係ありま
せん。全く心配無用です。
釣り船を出すことが続けられる限り、調査も埋立も全く不可能です。
また、11月8日以降、マスコミが田ノ浦での祝島漁民の行動をしばしば「反対派の抗議行動」と書いていますが、祝島漁民は、漁民の当たり前の行為
として漁業を営んでいるだけで、抗議や工事阻止を意図してやっているわけではないことをマスコミにも強調するよう、依頼しておきました。
漁民の当然の行為としての漁業のために調査ができなくなるとしたら、一般海域占用許可の申請の際に、祝島漁民を「利害関係人」に含めなかった
中電、及びそんな違法な申請に対して占用許可を出した山口県に、その全責任があるということです。
◇12月2日
1.中電の様変わり
現在、中電が実施しようとしているボーリング調査では、中電は、祝島漁民に頭を下げて「協力をお願いします」を繰り返すも、ことごとく拒まれて
帰ることを連日、繰り返しています。
この中電の姿勢は、2011年3月までの姿勢とずいぶん違います。
2011年3月までは、機動隊が500人ほど動員されるなど、ものものしい態勢で、また高圧的な姿勢で、海や浜での工事を強行しようとしてきました。
その際には広島高裁判決を読みあげながら前進してきました。それに対し、小中進さんがハンドマイクで学習会で勉強した法律論を述べると、前進を止
め、押し返すことができました。しかし、小中さんや武重登美子さんによると、その際、中電は「熊本は糞教授」という、あまり品の良くない捨てぜり
ふを吐いていたそうです。非難のつもりなのでしょうが、私にとっては勲章のようなものでした。
中電が工事を強行しようとするたびに、武重さんや小中さんから緊急連絡を受け、朝からずっと携帯電話に付きっきりになることが、少なくとも5,
6回はあったと思います。
それでも、2011年3月に入ると、中電は強行姿勢を強め、衝突が繰り返されましたので、3月11日に中電上関原発対策室長の大瀬戸氏に電話し、徹底
した法律論争を提案しました。初めは渋っていた大瀬戸氏も、「上司と相談してきます」というところまで応じ、上司と相談に行っている間に、なん
と、あの東日本大震災が起こって、うやむやになったのでした。
そのあたりのことを拙著『漁業権とはなにか』196-197頁に書いていますので、次に掲載します。
『漁業権とはなにか』196-197頁
8年前と比べると、今の中電の様変わりは信じられないほどです。ようやく、法律を理解したからでしょう。
中電との法律論争は、今年の7月26日に少しだけ行なえましたが、その後、中電は「法律論争には応じない」と言ってきたために、徹底した法律論争
は、まだできていません。
ただ、すでにHPに記しましたように、11月13日に、中電の船に乗った現場責任者笹木上関原発準備事務所副所長に「損失補償を支払わなきゃいけ
ない対象が、なんで利害関係人に入らないんですか」との質問をして、回答を待っているところですが、まだ回答はありません。
その後、3度ほど上関原発準備事務所に電話しましたが、いつも池田さんという方が出て、笹木副所長は不在ということでした。
奇しくも、笹木副所長の上司に当たる上関原発準備事務所所長は、あの大瀬戸氏です。大瀬戸氏に8年前に大震災で中断になった電話の前向きな回答
をお願いしたいものです。法律論争にも応じない、質問(宿題)にも回答しないということになれば、負けを認めたに等しいですから、中電にとっても
応じたほうが得策だと思います。
◇12月5日
1.漁業で工事が止まった前例①トクサ湾の七尾火力
中電のボーリング調査が釣り船のためにできないでいることを不思議に思っておられる方が多いようですが、前例もあるのです。
まずは、水産庁の「漁業法の神様」浜本幸生さんから聞いたトクサ湾七尾火力の話を紹介しましょう。
石川県七尾市トクサ湾で計画された北陸電力の七尾火力発電所は、漁民の反乱で中止になりました。
工事船の進入路を数艘の漁船が横一列になって阻んだところ、それにかまわず工事船が突入したため、漁船が危険な状態になりました。逆上した漁民
が工事船に乗り移ってドンパチ状態になり、漁民数名が逮捕されたそうです。
浜本さんは「漁民の逮捕をきっかけに水産庁が北陸電力を説得に入った」と言われました。「何と言って説得されたんですか」と質問したところ、
ちょっと困った表情でモグモグされていましたが、おそらく漁業権の性質や漁業と埋立の法律関係を説明されたのでしょう。
その結果、トクサ湾での七尾火力建設は中止になりました。共同漁業権に関し、漁協総会での特別決議は挙げられていたのですが、共同漁業権は漁協
の権利ではなく、漁民の持つ権利なので、漁民が身体を張ってまで権利を守ろうとしたことに対し、水産庁が説得に入ったのでしょう。
2.漁業で工事が止まった前例②諌早湾の導流堤工事
鉄板を次々に落とした様子がギロチンにたとえられて有名になった有明海諌早湾の締切堤防は、堤防内への海水の流入を防ぎ、内部に淡水湖をつくる
ために建設されました。
しかし、溜水は濁ります。締め切ったままだと本名川から流入する水があふれてしまいますので、時折、干潮時に海へと排水するのですが、その濁水
が有明海の漁業被害の元凶になっています。とりわけ、排水門近くの小長井漁協組合員の営むアサリ養殖の被る被害は甚大でした。
そのため、農水省は、排水門からの濁水を沖合に導く導流堤事業を考案しましたが、小長井漁協の松永秀則さんたちは、導流堤が建設されると、排水
の度にとっていた漁協組合員の同意を取らなくなり、自由に排出されることになるとの理由で導流堤事業に反対の意向でした。
2007年2月26日、農水省は諌早湾で導流堤工事を開始しました。
農水省の工事強行に対し、松永さんらは、3月7日早朝、導流堤設置予定海域で延縄(自由漁業)及び流し網(許可漁業)を開始しました。押しかけ
た工事用の作業船が「作業の邪魔になるので移動してほしい」と要請したのに対して、「漁業の迷惑になるので作業船を移動してほしい」と逆に要請し
ました。漁業権と工事の関係をめぐる論争が始まり、松永氏らは、携帯電話で九州農政局に連絡するなどの手法も用いながら論争を展開しました。それ
までの一年間の間に私と4回ほどの学習会を持っていたため、国の役人とも自信をもって論争できました。
その結果、漁を始めて約1時間後の午前10時半、作業船が次々と工事海域を離れていき、当日の工事は中止されました。
当日の様子を伝えた新聞記事、及び事前に私の見解を載せた新聞記事を次に掲げます。
2007年3月8日朝日新聞記事
2007年3月2日朝日新聞記事
新聞報道(朝日新聞2007年3月8日)によれば、工事中止後、農水省は「強制排除はできないが、今後も工事は続行する」と表明していました。し
かし、実際には工事強行が再度なされることはありませんでした。松永さんによれば、工事中止後、農水省と松永氏らとの間で持たれた話し合いの際、
農水省のある幹部は「手も足も出ん」と洩らしていたといいます。7月上旬に漁民が自主的に網をあげるまで、導流堤工事は約4ケ月間ストップしたま
までした。
私の知る限り、これまで海で漁民が工事を止めた事例は以上の二例であり、田ノ浦は、三例目になります。トクサ湾の例は、漁業を営むことで止めた
わけではありませんから、より正確に言うと二例目になります。
しかし、田ノ浦では、「工事を止めるために漁業を営んでいる」わけではありません。「漁業を営む結果、調査ができないでいる」だけです。この点
が田ノ浦の大きな特徴です。
漁民が漁業を営むことで生計を立てることができる、生活できているということは、漁民が漁業権という財産権を持っているからです。財産権を侵害
するには補償が必要です。ですから、漁民が補償金を受け取らない限り、収用することなしには、事業を実施できないのです。原則として漁民のほうが
事業者よりも強いのです。
有明海の漁民に「これまで、あなた方が上京して農水省等を訪ねて『埋立をやめてください』とお願いしてきたから負け続けてきたのですよ。お願い
すべきは国のほうで、あなた方は、海で漁業を営んでいて、お願いに来た国の役人にノーと言いさえすればいいんですよ」と言ったことがあります。漁
民のほうが国よりも強い、お願いすべきは国のほう、という真理に気づきさえすれば、埋立などできないのです(実は、共同漁業と自由漁業の権利は、
収用しても効果がなく、収用よりも強い権利なのですが、その説明は長くなりすぎるので、ここでは省略します)。
漁民が当たり前の日常生活を送ることが一番強いのです。それによって調査が止まっている田ノ浦の現状は、当たり前なのですが、実は画期的なこと
なのです。
◇2019年12月11日
1.中電、作業工程見直しへ
中電が作業工程を見直しする旨の記事が毎日新聞に載りました。次に掲載します。
2019年12月11日毎日新聞記事
11月8日以来、作業が全く進んでいないことから、見直しすることになったのでしょう。
中電は、祝島漁民に12月16日までは作業を行わないと伝えてきています。
2.中電が回答
1の見直しと関連するものでしょう、中電上関原発準備事務所の大瀬戸聡所長からの清水敏保祝島島民の会会長宛て回答書が笹木副所長から手渡しされました。
次に掲載します。
2019年12月10日中電回答書
清水さんから質問状を出したわけでもないのに、中電自身が質問項目まで設定し、回答してきたのは、1の見直しと合わせて考えると、これまで法的論争で答えられな
くなっていたことあるいは答えないと言ってきたことが調査実施のネックになっていたので、回答をして事態を打開しようということでしょう。7月26日の交渉後には、
「法的論争には一切応じない」と言っていたのに、中電のほうから回答書を送ってくるとは、この間、ボーリング調査が全く進められなかったことが、よほどこたえてい
る証でしょう。
しかし、いいかえれば、この回答に法的に有効な反論を加えなければ、中電は12月17日以降、調査を今度は強硬に進めてくる恐れがあります。10日に送付して16日
まで調査休止というのは、反論作成に要する時間を考慮したものと思われます。
10日夕刻、回答書を受け取られた清水さんから外出先にすぐに電話が入り、その後氏本さんから送られてきたpdfファイルを見たのは午後10時頃。11日朝までに反論
書を作らなきゃいけないのか、と焦りましたが、「16日まで調査なし」と氏本さんから電話で聞いて一安心しました。
実は、14日に卸売市場問題で仙台で講演、18日に都市計画道路問題で重要な打ち合わせがあり、ここ1週間は結構忙しいのですが、祝島の非常事態ですので、なるべく
時間を割き、またなるべく早く、反論を作ります。
大瀬戸所長は、これまでにもHPで紹介してきた方ですが、2011年3月11日に電話で話した際、「先生の本(当時すでに出版していた『海はだれのものか』)を熟読して
います」と言われていただけに、漁業権と埋立の法律関係に自信を持っておられ、今回の回答を書かれたのでしょう。
回答の内容は、広島高裁判決に全面的に依拠したもので、同判決は、すでに指摘したように、話にならないほどお粗末なものなのですが、三権分立の下では、基本的
に判決は正しいものとしたうえで論理を組み立てなければならないので、その点が結構厄介で苦労するところです。
ですが、埋立と漁業権についての知見・経験は、大瀬戸氏よりもはるかに上なので、既に反論の目処はついています。ご期待ください。
3.反論及び質問書を作成しました
11日夕方、中電回答に対する「反論及び質問書」を、ほぼ完成させました。あとは推敲だけです。
ご安心ください。でも公開は、まだ先。
電話で小中さんに反論及び質問書完成を知らせたところ、「早いですね。私が頼もうと思っちょった」と言われていました。
上記の「回答に法的に有効な反論を加えなければ、中電は、12月17日以降、調査を、今度は強硬に進めてくる恐れがある」との私の予想を話したところ、「当たっち
ょると思う、中電は、今日から台船を浮かべて、これまでになく、周到に準備している」と言われていました。
第二の山場がやってこようとしていますが、まず大丈夫、中電が返り討ちにあうと思います。「近日公開」の反論及び質問書をお楽しみに。
◇2019年12月13日
1.中電回答書への反論・質問書を清水さんに送付
12日昼頃、中電回答書(12月10日付け)への反論・質問書案を推敲後、祝島島民の会清水敏保代表にメールの添付ファイルで送りました。
近々、中電に提出されます。中電に提出後には、このHPでも公開いたします。
市民運動では、表に現れる現象ばかりに目を向けがちですが、背後に、こうした事業者とのせめぎあいがあり、そのせめぎあいの結果として現象が生れることを、
この機会に観察し、学んでいただければ、と思います。
事業者とのせめぎあいで、特に大事なのは法律論争です。事業者は、法的裏付けがなければ、何もできません。ですから、法律論争で事業者を凌駕することが最も
大事なことです。
市民に法律論争を担うのは無理だと思われるかもしれません。
しかし、川辺川ダム反対・荒瀬ダム撤去の運動では、木本生光さん(球磨川漁協)が河川法を熱心に勉強して、地元で15回もの連続学習会を自ら講師になって開催さ
れ、熊本県役人も河川法の解説になったら木本さんに依頼するほどになりました。荒瀬ダム撤去の最大の功労者です。その後、木本さん以外で、あたかも自分が功労者
であるかのようにふるまっている人がいますが、周りで騒いでいただけの人に過ぎず、木本さんが、最大の功労者であることは、地元坂本村の人は誰もが知っています。
木本さんの取組みについては、『よみがえれ!清流球磨川』(三室・木本・小鶴・熊本共著)を参照してください。
また、HPに掲載している、門馬好春さんも福島県中間処理施設の問題について、国と法的論争を繰り広げ、国を圧倒されています。
そもそも、私自身、出身は工学部ですが、大学院時代以来、志布志湾の住民運動等をサポートすることをつうじて行政と闘ううえでの法律を学んできたのであって、
大学で受けた授業が役に立ったことは一度もありません。
ですから、市民であっても、法律論争を担うのは十分可能です。木本さんや門馬さんのような方が各所に現れることを期待しています。このHPもそれを期待して続
けているのです。
◇12月15日
1.ボーリング調査への呼びかけ文
中電がボーリング調査を実施しようと田ノ浦の海に来るときには、毎回田ノ浦の浜に駆けつけて市民・支援者と共に祝島漁民を応援しておられる小中進さんからボー
リング調査への呼びかけ文の案が送られてきました。勉強の成果があってよくできていましたが、少しだけ手を入れて次のような文案にして返送しました。
ボーリング調査での呼びかけ文
① 一般海域占用許可申請書には、利害関係人たる祝島漁民の同意書が含まれていない。(憲法29条違反)
② 一般海域占用許可は、①の違法な申請にもかかわらず山口県は許可をしたので、やはり憲法29条違反となる。
③ 公有水面埋立法で「中電が県から埋立免許を得ても埋立で損害を受ける者に補償をしなければ埋立工事はできない」旨規定しています。(第8条)
④ 民法によれば、2000年の漁業補償契約に基づく中電の債権の消滅時効は10年です。(民法167条1項)債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
⑤ すでに19年間経過し消滅しています。
⑥ 違法なボーリング調査の台船は帰れ!
⑦ 漁民の権利を無視する中電は帰れ!
12月17日以降、田ノ浦の浜・海で①~⑦等の呼びかけを聞くことができると思います。
中電が「協力をお願いします」と祝島漁民に頭を下げてお願いしなければならなくなっているのは、①及び②を中電・山口県交渉を通じて引き出したからです。
とりわけ、「占用許可が憲法違反にならないことを説明してください」との質問に山口県が沈黙するしかなかったことが決定打です。
よくわからない方は、11月11日山口県交渉録音起こし(11月17日掲載)を熟読してください。
2.中電回答書への反論・質問書を中電に送付
清水さんから 中電回答書への反論・質問書を16日に届くよう中電に送付したと電話で伺いました。
ですから、明日以降、反論・質問書をHPにも掲載できることになります。
◇12月16日
1.「電源開発等に伴う損失補償基準」及び同細則
山口県交渉で争点になった「電源開発等に伴う損失補償基準」及び同細則を情報公開請求をつうじて入手しましたので、次に公開します。
やはり、当然のことながら、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に基づく内容になっています。
電源開発等に伴う損失補償基準
同細則
この基準及び細則は、経産省が極秘にしてきた文書です。
これらは、資源エネルギー庁の通達として出されているにも関わらず、ネット検索しても見つけることはできません。それどころか、ネット検索でヒットする
「レファレンス事例詳細」(レファレンス協同データベース資料)には、埼玉県立久喜図書館からの照会に対し、「『官報』『基本行政通達』『通産省公報』
の各該当部分になし。…インターネット上の<官報関連Search><電子政府の総合窓口>にもなし。国会図書館にも照会したが、資料はないとの事。情報公開請求の
手段があることを伝え、終了とする」と回答したことが記載されています。官報や通達集にも記載されず、国会図書館に照会しても「ない」と答えられるとは、経
産省が、如何に極秘にしてきたかを示しています(極秘にしてきたことを実感できるので、レファレンス事例詳細を以下に掲載します)。
レファレンス事例詳細
「レファレンス事例詳細」を見て、経産省に情報公開請求をしたのですが、経産省の情報公開は、農水省と比べて、はるかに手間がかかります。経産省の情報公
開室を訪ねても、デスクには誰もおらず、ベルを鳴らしてようやく隣室から担当者が来ます。そこで書類に記入して提出しても、その後二回、郵送されてきた書類
に記入し、収入印紙を貼って郵送する手続きを経なければ、入手できません。ネットで申し込める農水省とずいぶん違います、経産省が如何に情報公開に後ろ向き
の姿勢か、を物語っています。
行政は、法的根拠に基づかなければ、何もできません。いいかえれば、行政の行為には、必ず法的根拠が必要です。
ですから、行政と闘うには、行政の行為の法的根拠を洗い出し、その法的根拠にきちんと基づいた行為をしているか、さらには、法的根拠自体に問題はないか、を
検討していくことが重要です。
それは、とても根気のいる作業ですが、そうした作業を一切することなく、「抗議文」や「声明文」を出したり、「べき論」を展開するだけの運動があまりにも多
すぎます。そんな手法は、仲間内だけで通用する言葉で気勢を挙げているだけに過ぎず、行政にとって痛くもかゆくもありません。何の攻めにもなっていません。
苦言を呈しましたが、いわゆる住民運動や反対運動が、十年一日のごとく、従来のパターンを踏襲している現状を少しでも変えたいと思うが故の苦言ですので、
一つの見解として受け止めていただければ幸いです。
苦言を頭の片隅におきながら、上掲基準及び細則をぜひ活用してください。
なお、上掲基準及び細則の一部に要綱に反している規定がありますが、それについては、後日、記すことにします。
2.中電、ボーリング調査の中止を発表(反論・質問書及び資料も掲載)
速報です。午後3時50分頃、小中さんより「中電が、1月31日までのボーリング調査の中止を発表した」旨の電話が入りました。
中止の理由は発表していないそうですが、小中さんは「熊本論法の成果」と言ってくださっていました。
清水さんが16日に届くように送った、と言われていましたので、中電に届いたことが確実な午後5時頃掲載しようと思っていましたが、届いたことが判りました
ので、反論・質問書及び添付資料を次に掲載します。
漁業補償等に係わるご回答についての反論及び質問書
資料1.吉田正雄参議院会議録
資料2.「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」第7
資料3.『漁業補償実務資料集成』第2章第3節
反論・質問書及び添付資料を熟読していただければ、ボーリング調査のみならず、埋立工事も、したがって上関原発建設も同じ論理によって不可能になったこと
がお判りになると思います。
40年あまりも原発計画に苦しめられてきた祝島の皆さん、おめでとうございます。
◇12月17日
1.中電HP上の調査中止発表記事
小中さんより中電のHP上のボーリング調査中断の発表記事をFaxで送っていただいたので、掲載します。中電のHP上で見ることもできます。
中電HP上の調査中止発表記事
当然ではあるでしょうが、自らが占用許可申請の際の「利害関係人」に祝島漁民を含めなかったこと、すなわち憲法違反を犯したことには触れていません。
もちろん、原発建設が不可能になったことにも。
しかし、中電も、もうそのことには気づいたはずです。
◇12月20日
1.長周新聞2019年12月18日
長周新聞2019年12月18日に「中電がボーリング調査を断念」の記事が一面トップに掲載され、私のコメントも紹介されました。
紙面及び私のコメント(拡大してWordファイルにしたもの)を次に掲げます。
長周新聞2019年12月18日
私のコメント
大手新聞が、祝島漁民が釣り漁業を実施していることを「抗議活動」と表現し、中電の違法な占用許可申請及び山口県の行なった違法な占用許可の違法性を全く
指摘していないなか、長周新聞が法律論争を紹介してくださっていることは、大変有難いです。
2.中電回答及び反論・質問書を理解することが鍵
中電は報道に「来年3月か4月頃、占用許可を再申請する」旨、伝えているようです。
しかし、再申請するには、今回の占用許可申請及び占用許可が違法であったことを認めなければなりません。また、中電は、反論・質問書に答えなければなりま
せん。いずれも極めて困難ですから、再申請はないと思います。
とはいえ、再申請を防ぐために万全を期す必要があります。その最も効果的方法は、中電の回答書及び反論・質問書の理解を広めるとともに、再申請の際には、
今回の申請が違法であったと認めること、及び反論・質問書の質問①~⑧に回答することが必要であると主張することだと思います。
その意味で、次に中電の回答書及び反論・質問書を改めてまとめて掲げておきます。
2019年12月10日中電回答書
2019年12月12日付け反論・質問書
資料1.吉田正雄参議院会議録
資料2.「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」第7
資料3.『漁業補償実務資料集成』第2章第3節
◇12月24日
1.たんぽぽ舎MLに記事掲載
脱原発に長年取り組んでおられる「たんぽぽ舎」のMLニュースNo.3824に長周新聞12月18日記事を載せてくださいました。
実は、たんぽぽ舎からMLに「一カ月に一度ほど、寄稿してください。既出のものでも結構です」と依頼されていたのでした。その第1号になります。
長周新聞記事は、12月20日に掲載済みなので、前文だけ次に掲げます。
| 今後の民衆運動に大きな希望と勇気を与えてくれた
| 祝島の「権利の主張」
└──── 熊本一規(明治学院大学名誉教授)
中国電力は、2019年11月8日から2020年1月30日に予定していた
上関原発に関する海上ボーリング調査に全く手を付けられないまま、
12月16日に来年1月30日までの工事の中止を発表しました。
発表の背景にある法律論争及びその経緯について、長周新聞12月
18日にコメントを載せましたので、以下に紹介します。
なお、より詳しくは、私のホームページ
http://www.kumamoto84.sakura.ne.jp/ をご覧ください。
2.毎日新聞記事
小中さんから毎日新聞12月24日記事を送っていただいたので次に掲げます。
2019年12月24日毎日新聞
松本記者は上関原発を熱心に取材されてきていますが、「抗議活動」という表現を使われているのが気になります。また、11月11日県交渉にはおられなか
ったせいか、「占用許可が憲法29条違反にならないことを説明してください」との質問に県が沈黙せざるを得なかったことに全く触れられていないことも物足
りません。対照的に、法律問題を丁寧に紹介した長周新聞の健闘が光ります。
◇12月27日
1.小中進さんのブログに中電回答及び反論・質問書を掲載
小中進さん(原発いらん!山口ネットワーク代表)のブログに中電12月10日付け回答書及びそれに対する反論・質問書が掲載されました。反論・質問書の日付は、
清水敏保さんが送って中電に届く日であった12月16日付けになっています。
小中進さんブログ
小中さんも書かれていますが、中電が、8月1日に「今後、法解釈について一切応じない」と答えておきながら、12月10日付け回答書を送ってきたのは、ボーリン
グ調査が全く進まないことによほど困ったからなのです。
中電12月10日付け回答書及び反論・質問書は、近々、祝島のHP又はブログにも掲載される予定です。
なるべく多くの方が、中電の回答書及び反論・質問書を読んで理解されることが、ボーリング調査のみならず埋立・原発建設を止める大きな力になります。
拡散も大歓迎。
皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
2.小中進さんのブログをリンクに追加
この機会に、小中進さんのブログをリンクに追加しました。
小中さんと知り合ってから16年余り経ちますが、一貫して熱心に上関原発反対運動に取り組み続けておられます。早朝に「上関原発反対」を訴える辻立ちを11年余
りも続けてきておられる凄い方、スーパーマンです。
◇12月29日
1.毎日新聞記事
小中さんから毎日新聞12月29日記事を送っていただいたので次に掲げます。
2019年12月29日毎日新聞
要するに、ボーリング調査が中止されたことが埋立免許に影響を及ぼす恐れがあるという記事です。
しかし、ボーリング調査が中止された背景にある中電の12月10日付け回答、及びそれへの反論・質問書(日付は、中電に届いた12月16日付けになっています)を熟読
すれば、ボーリング調査のみならず、埋立工事もできなくなったことが明らかになるのに、またそれが一大スクープになるのに、そこに突っ込んだ記事を書かないのは
いかにももったいないことだと思います。
◇ 2020年1月7日
1.上関町に配布するチラシ
小中さんから上関町に配布するチラシの案が送られてきて、手直しを依頼されましたので、数か所手入れをして返送しました。
数か所手を入れたものの、法的ポイントもかなり理解されてきたようです。
近々、ほぼこれと変わらないようなチラシが上関町の全世帯に配布されることになりますので、掲載しておきます(正式なものが届きましたら、また掲載するかもし
れませんが)。
上関町に配布するチラシ
ボーリング調査中断を勝ち取り、勢いづいておられる様子が伝わってくるようなチラシです。シール投票の結果(上関原発反対が78.4%)も興味深いです。
◇2020年1月9日
1.たんぽぽ舎MLニュースNo.3829
たんぽぽ舎MLニュースに、拙稿「電力会社の損失補償基準をめぐって」が掲載されましたので、次に紹介します。
たんぽぽ舎MLニュースNo.3829
たんぽぽ舎MLニュースへの寄稿は、共同代表の柳田真さんや内海洋子さんからの依頼で昨年12月から始めました。依頼は「二週間に一度くらい」ということだったの
ですが、二週間に一度は重たすぎると思いましたので、「ひと月に一度程度、かつ不定期でよければ」ということで了解してもらいました。
今回は、やはり上関原発ボーリング調査中止に関連して「電力会社の損失補償基準」について書きましたので、一回目からあまり間をおけないほうがよいと思い、1月
7日に送信したところ、早速掲載していただきました。
予想していなかったことですが、本HPとリンクさせれば「電源開発等に伴う損失補償基準」のような重要資料を拡散できるので、たんぽぽ舎MLに寄稿できるように
なったのは大変有り難いことです。
今回の掲載を契機として、国が極秘事項としてきた「電源開発等に伴う損失補償基準」が広く知られるようになること、そして何より脱原発運動に、このような資料を
丹念に収集し、蓄積する習性が根付くことを期待しています。
上関原発ボーリング調査中止に関しては、あと二回ほど連載する予定です。
◇2020年1月11日
1.ボーリング調査、再開のめど立たず
中国電力清水社長は、10日村岡山口県知事との面談後の記者会見で、記者からの質問に対し、ボーリング調査の占用許可の再申請時期は「いつごろとは申し上げる状況
にない」と述べました。昨年12月16日に「中断」(実質的には1月30日まで予定していた調査の中止)を発表した際には「来年3月か4月頃、占用許可を再申請する」と述
べていたことから大幅に後退し、「再開のめどは立っていない」ということです。HP12月20日に「中電は報道に『来年3月か4月頃、占用許可を再申請する』旨、伝えて
いるようです。しかし、再申請するには、今回の占用許可申請及び占用許可が違法であったことを認めなければなりません。また、中電は、反論・質問書に答えなければ
なりません。いずれも極めて困難ですから、再申請はないと思います」と書きましたが、その通りになりつつあります。
中電の記者会見を伝えた毎日・読売の記事を小中さんから送ってもらいましたので、次に掲げます。
ボーリング調査の再開、目処立たず
記事では、「再開のめどは立っていない」旨の発言を掲載しているものの、見出しでは、発言内容の後退が目立たないように工夫されていますので、記事内容をよく読
まないと判り難くなっています。権力に忖度しているからでしょう。相変わらず、祝島漁民の当たり前の操業を「抗議行動」と表現しているのも、そのためです。
実は、昨夜、小中さんから電話をいただき、テレビでの清水社長の元気のない記者会見ぶりの話も伺いました。新聞では活字になるのでごまかせますが、テレビでは落
胆した表情は隠せないようです。
今回の清水社長発言は、12月16日に「反論・質問書」を一読してボーリング調査の中止を発表したものの、その後、「反論・質問書」を子細に検討すれば、何とか打開
策が見つかるだろうと思っていたところが、いくら検討しても打開策が見つからないために、言わざるを得なくなった方針後退発言だと思います。中電の12月10日付け回
答書及び、「反論・質問書」を子細に読まれれば、皆さんにもお分かりになるはずです。
◇2020年1月13日
1.1月10日中電記者会見についての3紙記事
氏本拓さんから1月10日清水中電社長の記者会見についての3紙記事を送ってもらいましたので、次に紹介します。
毎日新聞
中国新聞
山口新聞
ボーリング調査の再開時期について、「いつ頃とは申し上げる状況にない」(毎日),「早ければ4月にも」(中国),「検討中」(山口)と微妙に表現が違っていますが、目
処が立っていないことには違いありません。
また、いずれも「抗議活動」という表現を使っていますが、祝島漁民が度々「抗議活動ではない、釣り漁業を営んでいるだけだ」と説明しているにも関わらず、表現を
変えないのには呆れるばかりです。中電の意を受けた悪意に基づくものと批判されてもやむを得ないでしょう。
「損害賠償請求をするつもりはない」との発言も紹介されていますが、祝島漁民に何ら違法性はないので、できるはずがありません。
◇2020年1月16日
1.1月14日中電記者会見についての新聞記事
小中さんと氏本さんから1月14日清水中電社長が上関所長を訪ねた際に行なった記者会見の記事を送ってもらいましたので、次に紹介します。
毎日新聞
中国・毎日・山口新聞
朝日新聞
朝日記事にある"祝島側の理解をどのように得るのか"に対しての氏本さんのコメントは、次のサイトに掲載されているそうです。
氏本さんコメント
◇2020年1月21日
1.広島高裁1月15日埋立免許取消控訴審判決について
1月15日、上関原発に関する埋立免許取消訴訟の控訴審で広島高裁は却下(原告適格なし)の判決を出しました。
同判決を伝えた毎日新聞記事、及び毎日新聞デジタルのURLを次に掲げます。
広島高裁1月15日判決に関する毎日新聞記事
毎日新聞デジタル
本HPに書くかどうか迷いましたが、上関原発に関心をお持ちの方にとって、どう受け止めればよいか、重要な問題でしょうから、私見を記すことにします。
結論から言うと、私は、埋立に関して埋立免許取消を争うのは、やらないほうがいい、と思っています。何度も相談を受けたことがありますが、そう答えています。
なぜなら、今回のような判決になることが目に見えているからです。
公有水面埋立法は、4条3項で「埋立施行区域内に水面権を持つ者の同意があれば、埋立免許を出せる」旨、規定しています。そして、5条で水面権者を漁業権者等の
四者に限定しています。そのため、判決は、埋立免許取消訴訟の原告適格も水面権者に限られるとするのです。
祝島漁民の漁業は、許可漁業・自由漁業です。許可漁業・自由漁業も、それが「社会通念上権利と認められるまでに成熟した場合」には権利になるのですが、判決は、
5条の漁業権者は免許を受けた漁業権者に限られる、とするのです(この点は厳密に議論すれば争えないわけではありませんが、裁判官は既往の判決に安易に従うので、
争っても無駄になります)。
そのため、許可漁業者・自由漁業者である漁民が埋立免許取消を争っても、敗訴するのは目に見えているのです。これまでの多くの判例から、そのような判決になるの
は目に見えているので、埋立免許取消の争いはやめておいた方がよいのです。
埋立を止めるには、埋立免許取消で争うのではなく、「補償金の不受理」で争うほうがはるかに有効な方法です。現に、上関原発では、祝島漁民が補償金を受け取らな
いために埋立工事ができないでいることは、すでに十分に証明されています。
埋立免許は2008年に出されており、その後、延長を重ねて今でも存続し続けています。しかし、埋立免許が存続していても、漁民が補償金を受けとらないかぎり、埋立
工事はできないのです。
また、埋立免許は、免許を受けた者に埋立施行区域を排他的に使用できる権利を与えるものではありません。もしも、埋立免許取得者がそのような権利を持つならば、
今回のボーリング調査で、何も「一般海域占用許可」を得なくても中電はボーリング調査を実施できたはずです。ボーリング調査も、利害関係人たる漁民の同意がなけれ
ば実施できないのです。
以上のことから、埋立免許取消で争うのは、やらないほうがいいという見解を理解していただけるでしょう。
◇2020年1月26日
1.広島高裁1月15日判決
氏本さんが広島高裁1月15日判決を送ってくださいましたので、次に掲載します。
広島高裁1月15日判決
1月21日にHPに記したとおり、許可漁業者・自由漁業者には埋立免許取消訴訟の原告適格はない、との判決でした(判決文の黄色マーカー部分をご覧ください)。
これまでの多くの判例に照らせば、判決がこうなるのは目に見えているのに、全く同様の訴訟を起こして敗訴を重ねるのは、漁民・住民のエネルギーやお金の無駄遣
いであるうえ、判決により漁民・住民が違法なことを主張しているような印象を社会に与えます。お金や時間を費やした原告も敗訴で気落ちしてしまいます。プラスに
なるどころか、マイナスになるだけの裁判、有害無益な裁判があまりにも多すぎます。なかには、弁護士費用は要らないから、と言って始めておきながら、途中から寄
付を半強制的に募るような裁判も珍しくないようです。
提訴する際には、弁護士の言いなりになるのではなく、これまでの判例をはじめ、関係する法律を十分に調べたうえで提訴することが重要です。インターネットで判
例検索もできるようになりましたから、事前の調べは、漁民・住民にも十分可能です。
◇2020年2月10日
1.たんぽぽ舎MLニュースNo.3854
たんぽぽ舎MLニュースNo.3854に、拙稿「本丸は『事業者と民の関係』にある」が掲載されましたので、次に紹介します。
たんぽぽ舎MLニュースNo.3854
◇2020年2月26日
1.県下に一斉に撒くチラシ
小中さんから、「原発いらん!山口ネットワーク」が山口県下に一斉に撒くチラシ案が送られてきました。大変よくできていて、手を加える点が一つもありませんで
した。熱心に勉強されてきた賜物です。
近日中に撒かれるとのことですので、次に掲載しておきます。
原発いらん!山口ネットワークのニュースレター
◇2020年2月28日
1.チラシの表裏
26日に紹介したチラシの裏面も送っていただきましたので、次に表裏を合わせて紹介します。
原発いらん!山口ネットワークのニュースレター(表裏)
◇2020年3月2日
1.社会新報2020年2月26日号
山秋真氏から「『上関原発』新設計画はいま」という記事が掲載された社会新報を送っていただきましたので、次に掲載します。
社会新報2020年2月26日号
◇2020年3月22日
1.たんぽぽ舎MLニュースNo.3886
たんぽぽ舎MLニュースNo.3886に、拙稿「権利に基づく闘い」が掲載されましたので、次に紹介します。
たんぽぽ舎MLニュースNo.3886
◇2020年4月10日
1.山口ネットニュース第2号
原発いらん!山口ネットワークのニュース第2号(2020.3.15)が届きましたので、次に掲載します。2月26日に掲載したもののカラー版になります。
原発いらん!山口ネットワークニュース第2号
2.笹木副所長の清水さんへの口頭説明
中電は、昨年12月16日にボーリング調査を中断した際、報道に、今年3月か4月頃、占用許可を再申請する旨、伝えていました。
そのことについて、12月20日のHPに次のように記しました。
中電は報道に「来年3月か4月頃、占用許可を再申請する」旨、伝えているようです。
しかし、再申請するには、今回の占用許可申請及び占用許可が違法であったことを認めなければなりません。また、中電は、反論・質問書に答えなければ
なりません。いずれも極めて困難ですから、再申請はないと思います。
この件に関し、3月27日に上関原発準備事務所の笹木副所長が清水敏保さんに口頭説明したそうです。清水さんが書きとめて送ってこられたファックスを次
に掲載します。
笹木副所長の口頭説明
清水さんからファックスを送っていただいたので、正式に文書で回答するよう要求してほしい、と依頼し、その旨清水さんが笹木副所長に要求されたのです
が、「文書では回答しない。12月10日回答書は船上で熊本先生から要求されたので例外的に回答したまで」との返答だったそうです。
笹木副所長の口頭説明の内容は、12月12日付け反論・質問書への回答に全くなっていません。2019年ボーリング調査の海域で釣り漁業を営んでいた祝島
漁民は2000年補償契約の時点で釣り漁業を営んでいた祝島漁民と異なるのに、あいかわらず「2000年補償契約を交わした」と言い張っていることだけからも
回答になっていないことは明らかでしょう。
この口頭説明の内容に基づけば、新たな占用許可申請は、前回申請と全く同様に祝島漁民を利害関係人に含めずに申請することになりますが、そんな再申請で
海面占用許可を得たところで、また昨年11月~12月と同様に、祝島漁民に「ボーリング調査にご協力ください」と依頼して断られることを繰り返すほかありま
せん。
中電がこのような口頭説明をしたということは、再申請をあきらめたということでしょう。
◇2020年4月16日
1.たんぽぽ舎MLニュースNo.3909
たんぽぽ舎MLニュースNo.3909に、拙稿「権利に基づく闘い その5」が掲載されましたので、次に紹介します。
現在、喫緊の問題になっている「休業要請と補償」の問題が「権利に基づく闘い」に大きく関連しますので、それについて書いてみました。
たんぽぽ舎MLニュースNo.3909
◇2020年4月17日
1.中電、調査再開を10月に予定
中電は、あきらめていませんでした。
昨16日、3~4月に予定していたボーリング調査を10月に延期して再開する旨、発表しました。
発表内容を伝えた、16日のNHK報道、及び17日の毎日新聞記事を小中さんから送っていただきましたので、次に掲げます。
16日NHK報道
17日毎日新聞
9,10月頃、また山場が来そうです。
昨年11,12月に繰り広げた中電との法律論争を多くの人が理解することが力になりますので、HPを活用していただければと思います。
◇2020年6月15日
1.小中さんからの質問と回答
小中さんから、会合で出た質問がFaxで送られてきて、それについての回答を送りました。
埋立免許と漁業補償に関して市民が素朴にもつ質問で、HP読者の皆さんにも参考になると思われますので、質問・回答を掲げておきます。
質問
回答
◇2020年10月3日
1.上関原発「白紙状態」に
中電は、昨年12月16日にボーリング調査を中断した際、報道に、今年3月か4月頃、占用許可を再申請する旨、伝えていました(2019.12.20HP参照)
そして、今年4月16日、3~4月に予定していたボーリング調査を10月に延期して再開する旨、発表しました(2020.4.17HP参照)。発表内容を伝えたNHK報道、
及び毎日新聞記事を次に再掲します。
2020.4.16NHK報道
2020.4.17毎日新聞
いよいよ、中電がボーリング調査再開予定としていた10月に入りましたが、江島潔副経産相は、10月2日、上関原発について「白紙状態」と述べたそうです。
そのことを伝えた毎日新聞(山口東版)10月3日記事を次に掲載します。
上関原発「白紙状態」
これで、当面、ボーリング調査の再開はあり得ないことが明らかになりました。
毎日新聞記事では、江島副経産相は「判断はもう少し後のことになる」と述べたそうですが、時間が経っても、祝島漁民の同意なくしてボーリング調査や埋立
工事が可能になることはあり得ませんので、「もう少し後になる判断」の内容も明らかだと思います。
◇2020年10月9日
1.中電が海面占用許可を再申請
10月7日、中電により「海面占用許可の再申請」がなされました。次に10月8日新聞記事を掲げます。
10月8日朝日・中国・毎日記事
10月3日毎日新聞記事と全く矛盾する行為で驚くばかりですが、10月3日毎日新聞記事がそれほど正確でなかった、というより江島副経産相の発言自体が曖昧で
記者によって受け取り方が違っていたようです。
10月3日の段階では、毎日新聞記事しか入手していなかったのですが、昨日、山口新聞や中国新聞の記事も入手しましたので、それらを次に掲げます。
10月3日山口新聞
10月3日中国新聞
江島副経産相の記者会見については、毎日、山口、中国新聞の内容があまりにも異なっていますが、おそらく山口新聞の「現時点で『全くの白紙』と強調。国の
新たなエネルギー基本計画を踏まえた再稼働の進捗次第」という記事が一番正確なように感じます。
ともあれ、これからまた山場が来ることが確実になりました。
昨年、ボーリング調査中断に追い込んだ実績を踏まえ、自信をもって返り討ちにしましょう。
◇2020年10月15日
1.10月20日に山口県交渉
10月20日に、一般海域占用許可申請をめぐり山口県庁で交渉を持つことになりました。
昨年11月11日以来です。
お楽しみに
◇2020年10月21日
1.10月20日山口県交渉 レジュメと資料集
10月20日山口県交渉で配布したレジュメと資料集を次に掲げます。用件が立て込んでいるため、録音起こし等はしばらくお待ちください。
山口県交渉レジュメ
山口県交渉資料集
◇2020年10月23日
1.水産庁が私見に同意
10月20日山口県交渉の最大の争点は、漁業権が排他的権利か否かでした。
山口県は、漁業権が排他的権利との見解を主張し、私は、漁業権が排斥し得るのは同種の漁業権に限られると主張しました。両者の見解が平行線を
たどったため、思うような成果は得られませんでした。
昨夜帰京して、水産庁のHPを見て驚きました。「漁業権は排他的権利である」旨の記述があったのです。次のようです。
水産庁:漁業法
水産庁:漁業権について
そこで22日午前中に水産庁に電話して、HP上の記述について話しました。
結論として、水産庁は私見に同意しました。
漁業権が排他的権利でないことは、共同漁業権の漁場区域内に定置漁業権や区画漁業権が存在し得ることだけからも明らかです。水産庁で「漁業法の
神様」と呼ばれていた浜本幸生氏が平林・浜本著『水協法・漁業法の解説』に明記されているように、「漁業権は漁場の独占利用権でもなく、水面を支配
し又は占用する権利でもない」のです(10月21日HP,山口県交渉資料集を参照)。実際、共同漁業権の漁場区域においては、定置漁業権等が並存し得る
のみならず、海水浴やサーフィンなどの自由使用も自由に行なえ、共同漁業権以外のあらゆる権利・利益が並存可能です。
ところで、少なくとも浜本幸生氏がご存命の頃(1999年まで)は、漁業権の定義に「排他的」という表現が使われたことはありません。「排他的」と
いう表現の淵源は漁業法研究会『逐条解説 漁業法』(2005年11月発行)にあると思われます。
同書36頁には、次のように記されています。
(4)漁業権は漁業を排他的に営む権利である。
漁業権は、漁業を排他的に営むことのできる権利であるので、漁場区域内において漁業権に基づかず同種の漁業が営まれれば、当該漁業を排除する
ことができる(法第23条第1項参照)。
逐条解説 漁業法36頁
このように、「排他的」という表現が最初に使われた際には、排斥し得る対象は、「同種の漁業」しかも「漁業権に基づかずに営まれている同種の漁業」
に限定されていたのです。ところが、その後、「排他的」の意味が次第に拡大解釈され、今では、水産庁によってさえ対象の限定なしに使われるに至ったと
解釈するほかありません。
上掲引用文に記されている漁業法第23条第1項も、「漁業権は、物権とみな」すとの規定であり、漁業権が物権的権利であることの根拠にはなっても「排他
的権利」であることの根拠にはなりません。
漁業権が排斥し得る権利・利益は、「同種の漁業」、より正確に言えば「面的かつ立体的に同一の水域において同一の魚種を対象とする漁業」に限られると
思われます。
以上のことは、10月22日に水産庁の管理調整課等に連絡して確認されました。水産庁は私見に同意し、内部的に検討すると回答してくれました。
担当者のみならず、旧知のS氏とも電話で話したところ、全面的に同意して、「水産庁のHP担当者達にも熊本先生からそういう指摘があった、と話して
おきます」と言ってくれました。
◇2020年10月26日
1.祝島島民の会から公開質問状を提出
一般海域占用許可の利害関係人に関し、特に「漁業権は排他独占的権利」という山口県の見解について、祝島島民の会からの公開質問状が中嶋光雄県議
により本日午前9時に担当の河川課に提出されました。
以下に、公開質問状及び同時に提出された参考資料(沖縄県共同漁業権及び沖縄第8号共同漁業権の漁場区域図)を掲げます。
公開質問状
沖縄県共同漁業権の漁場区域図
沖縄共同8号の漁場区域図
二つの図により、共同漁業権の排他性が及ぶのは他の共同漁業権だけであり、定置漁業権や区画漁業権には及ばないことがよくわかると思います。
◇2020年10月27日
1.一般海域占用許可についての長周新聞インタビュー記事
長周新聞10月16日に「一般海域占用許可をめぐって」と題する私へのインタビュー記事が載りましたので、次に掲載します。
長周新聞2020.10.16
◇2020年10月28日
1.10月20日山口県交渉録音
10月20日山口県交渉の録音を十分割して次にアップします。
録音1
録音2
録音3
録音4
録音5
録音6
録音7
録音8
録音9
録音10
録音起こしは、近日中にアップしたいと思っています。しばらくお待ちください。
◇2020年10月29日
1.10月20日交渉申入事項への山口県回答
10月20日山口県交渉申入書に記載された申入事項への山口県回答が送られてきました。申入書及び県回答を次に掲げます。
県交渉申入書
申入事項への県回答
県回答のFAX送付書に記されているように、交渉での私の質問事項(レジュメに記載しています)への回答は、別途送られてくるとのことです。
10月26日に提出された公開質問状への回答も11月7日までに送られてくるはずです。
2.県が占用許可を出しました
速報です。山口県が一般海域占用許可を出したそうです。
午後6時過ぎに小中さんから電話連絡を受けました。ほぼ同じ頃、6時9分に送っていただいたファックスを次に掲げます。
NHKWEB 上関原発ボーリング調査 県が許可
公開質問状にも10月20日の私のレジュメ質問事項にも全く答えないまま、占用許可を出しました。
水産庁が私見に同意したことで、県の「漁業権は排他独占的権利」という主張が誤りであることが明確になりました。
また、中電も昨年12月16日着の次の文書で「ボーリング調査を含めて2000年補償契約で補償した」との見解が誤っていることに気づいたはずです。
漁業補償等に係わるご回答についての反論及び質問書
同文書の趣旨をわかりやすくQ&Aふうに記すと次のようになります。
Q:ボーリング調査を実施するには祝島漁民の同意が必要だが、如何にして同意を得たのか?
A:2000年補償契約に基づいて補償したことで同意を得た。
Q:①2000年時点に2019年ボーリング調査を実施することを如何にして予測できたのか。
②漁業補償額は直近3~5年の水揚げ等のデータに基づいて算定しなければならないが、2000年時点に2019年事業に伴う漁業補償額をどのよう
に算定できたのか?
③当該海域で漁業を営む祝島漁民は2019年11~12月時点と2000年時点とで異なっているのに、なぜ2000年補償契約で補償したと言えるのか?
中電が問①~③に答えられるはずがありません。
県も中電も、もう自分たちが違法行為を犯していることを十分にわかっているはずです。
昨年11~12月には、中電が頭を下げて「調査に協力してください」と依頼して拒否されることを繰り返した挙句、工事を断念しましたが、中電の姿勢
は、昨年よりもさらに低姿勢にならざるを得ないはずです。
◇2020年10月30日
1.10月20日山口県交渉録音起こし
お待たせしました。10月20日山口県交渉録音起こしを次に掲げます。
10月20日山口県交渉録音起こし
録音起こしは、占用許可や調査の違法性に関わる部分について行ないました。
その後、漁業権の排他性は同一内容の漁業権にのみ及ぶことに水産庁が同意しましたので、「漁業権は排他独占的権利」とする県の見解の論拠は崩れました。
2.占用許可に関する毎日新聞記事
占用許可に関する毎日新聞記事を次に掲げます。
占用許可に関する10月30日毎日新聞記事
3.中電の「ボーリング調査のお知らせ」
中電が漁協に「ボーリング調査のお知らせ」を送ってきました。次に掲げます。
ボーリング調査のお知らせ
◇2020年10月31日
1.占用許可に関する新聞記事
10月29日一般海域占用許可に関する各社新聞記事を掲載します。
占用許可に関する10月30日各社新聞記事
◇2020年11月1日
1.参集呼びかけのチラシ
原発いらん!山口ネットワークから市民に田ノ浦海岸への参集を呼びかけたチラシを掲載します。
参集呼びかけのチラシ
一般海域占用許可基準に「当該工作物の設置等により一般海域の自由使用を妨げないこと」とありますので、自由使用に対して占用許可に基づいて
「使用するな」と言えるはずがありません。市民の海面・海浜の使用は自由使用に当たり、中電は、自由使用に対して何も言えず、ましてや排除など
できません。
海浜でも海面でもおおっぴらに自由使用を展開してください。
2.長周新聞が公開質問状を掲載
長周新聞10月28日が10月26日付け公開質問状を掲載してくれました。
大手紙が法律論争の内容を一切伝えないなか、それを詳細に掲載して下さるのは、大変有難いことです。
長周新聞2020.10.28
3.中電社長「説明尽くしながら調査を」
中電社長が、10月30日の日テレで「説明尽くしながら調査を」と語る様子が次のサイトで見られます。
中電社長日テレ2020.10.30
◇2020年11月5日
1.中電、ボーリング調査を始められず
中電は、4日午後2時から田ノ浦の海に来て、昨年11-12月と同じように祝島漁民に「協力をお願いします」と頼んだものの、悉く拒まれて、帰りました。
中電は、「説明する」とか「説明尽くしながら」と言っていますが、昨年12月16日着の「漁業補償等に係わるご回答についての反論及び質問書」にも全く
答えないでおいて、よく言えたものです。同文書を改めて次に再掲しておきます(同時に送った資料については2020年12月16日HP参照)。
漁業補償等に係わるご回答についての反論及び質問書
中電の中心メンバーが、昨年同様、上関原発準備事務所の笹木副所長かは、マスクをしていたので、よくわからなかったとのことです。
5日午前中も、状況は同じです。
2.たんぽぽ舎MLニュースNo.4068
たんぽぽ舎MLニュースNo.4068に、拙稿「権利に基づく闘い その13」が掲載されましたので、次に紹介します。
ボーリング調査を漁民に依頼する際、昨年11-12月にも低姿勢でしたが、今年は、中電も県も違法行為を犯していることを自覚しているので、昨年よりも
さらに低姿勢になるだろうと予測しています、
たんぽぽ舎MLニュースNo.4068
◇2020年11月7日
1.ボーリング調査に関する新聞記事
11月4日のボーリング調査の様子を伝える新聞記事を次に掲げます。
毎日新聞
中国新聞、読売新聞
相変わらず、漁民の漁業を「抗議行動」と表現しています。漁民から「釣り漁業を営んでいる」と正確に記してほしいと何度も要請しているにもかかわらず
です。
中電は、祝島漁民を説得に応じない不穏分子として印象付けたいのでしょう。
昨年も12月16日着で中電に届けた「漁業補償等に係わるご回答についての反論及び質問書」によって中電が調査を中断したのは明らかだったのに、同文書
の内容にマスコミは全く関心を示しませんでした。ジャーナリスト魂を持った記者が少なくなったということでしょう。
長周新聞の健闘が光ります。
◇2020年11月9日
1.県の回答、締め切り日に届かず
10月26日に祝島島民の会から公開質問状を提出したことは10月26日HPに記しましたが、回答締め切り日として設定した11月7日までに県からの回答は届き
ませんでした。県は「待ってほしい」と言っているそうです。
しばらくは待ちますが、いつまでも来ないようだと、また来てもあまりに理不尽な回答だと、また交渉を持ちたいと思っています。
2.ボーリング調査は休み
今日は、悪天候を理由にボーリング調査は休みだったそうです。
しかし、悪天候の予報が出ていたとはいえ、実際には好天だったそうです。中電も、漁民に拒まれて実施できない「調査」にすぎないので、熱意が持てないの
でしょう。
◇2020年11月10日
1.中電に12月16日付け「反論及び質問書」への回答を要求
午前中、清水敏保さんが、中電の笹木副所長に昨年12月16日着で提出した「漁業補償等に係わるご回答についての反論及び質問書」(昨年12月16日HP及び2020年
11月5日HPに掲載)への回答を要求したそうです。笹木副所長は「検討します」旨の応答だったそうです。
同文書での質問は、中電が、今回のボーリング調査に伴う損失も含め2000年補償契約で補償済みとの文書を送ってきたのに対し、わかりやすくいうと、次のような
質問をしています(11月5日HP記載の「たんぽぽ舎MLニュースNo.4068参照) 。
1.2000年時点に2019年ボーリング調査を実施することを如何にして予測できたのか。
2.漁業補償額は直近3~5年の水揚げ等のデータに基づいて算定しなければならないが、2000年時点に2019年事業に伴う漁業補償額をどのように算定できたのか?
3.当該海域で漁業を営む祝島漁民は、2019年11~12月時点と2000年時点とで異なっているのに、なぜ2000年補償契約で補償したと言えるのか?
これらの質問に答えるのは不可能と思われますが、中電が回答してくるか否か、また、どのような回答をしてくるか、楽しみに待つことにしましょう。
◇2020年11月11日(水)
1.明日12日の調査は中止
午後9時過ぎに小中さんから連絡が入り、中電が12日の調査は中止すると発表したそうです。12日は好天が予報されているので、悪天候が理由ではありません。内部
で会議を開いて中止を決めたとのことです。
理由が、「漁業補償等に係わるご回答についての反論及び質問書」の質問に答えられないことにあるかどうかはわかりませんが、そのことが大なり小なり関係してい
ることは充分あり得ると思います。
毎回清水さんから「回答は?」と尋ねられて、「検討中」と答えざるを得ない笹木副所長は、真面目な方だけにあまりに気の毒です。
中電さーん、真面目な社員をそんな目に合わせたらいけませんよ。会社の恥ですよ。
◇2020年11月13日(金)
1.今日はいつも通り
中電は、いつも通り、協力依頼をしては断られて、帰ったそうです。
断られることは分かりきっているのに、よくやるものです。経費は、電気代に上乗せされるのですから、株主代表訴訟で訴えられたら、どう言い訳するのでしょうか?
ともあれ、拒まれ続けるだけの仕事をやらなければならない笹木副所長には、ご同情申し上げます。
しかし、海でのんびりできるのですから、室内の事務作業よりも楽な仕事かもしれません。
◇2020年11月15日(日)
1.梶山経産相「原発新増設10年進めず」
祝島から送ってもらった朝日新聞2020.11.12記事を次に掲げます。
朝日新聞2020.11.12
梶山経産相が「原発新増設10年進めず」と語ったそうです。中電と経産省は連携が取れているのでしょうか?やることがバラバラです。
◇2020年11月16日(月)
1.今日も調査は休み
今日も調査は休みです。
天候は良いのですが、上関大橋で生じた段差20cmのせいでしょうか?中電は調査予定の田ノ浦の海まで船で行くので、段差は支障にならないはずなのですが。
橋に突然現れた20センチの段差
口実さえあれば休むということなのでしょうか?
いずれにせよ、懸命に調査に取り組むという姿勢が見られないことは確かです。
◇2020年11月17日(火)
1.今日も調査は休み
今日も、天候が良いにもかかわらず、調査は休みです。これで、12日以降の6日間で中電が田ノ浦の海に来たのは13日だけということになります。
◇2020年11月18日(火)
1.また今日も調査は休み
今日も、天候が良いにもかかわらず、調査は休みです。これで、12日以降の7日間で中電が田ノ浦の海に来たのは一日(11月13日)だけということになります。
全くやる気を失っているようです。
2.明日・明後日も調査は休み
午後7時半頃、小中さんから電話があり、中電が19日(木)・20日(金)の調査休みを連絡してきたそうです。
ところが、21日(土)は、まだ決めていないそうで、追って連絡するとのことだそうです。
道路は、18日夕方から、片道一車線にして通行可能になったそうです
中電の調査日程がどうなっているのか、いよいよ訳が分からなくなってきました。
◇2020年11月21日(土)
1.山口県回答書
10月20日県交渉における私のレジュメにおける質問及び10月26日付け公開質問状に対する山口県回答がようやく送られてきました。
次に掲げます。
10月20日レジュメにおける質問への県回答
10月26日公開質問状への県回答
全般的に質問にまともに答えないばかりか、最も主要な争点である「漁業権は排他独占的権利か物権的権利か」については混乱を極めています。
公開質問状への回答は「11月7日まで」を期限としていたのに、約2週間も遅れて回答してきました。これは、県議会が11月25日から開かれるため、回答をめ
ぐっての交渉を申し入れても、「議会中だから」を理由に回避できるとの思惑から遅らせたものと思われます。
しかし、これほど不十分な回答で済ませるわけにはいきません。当然のことながら、回答をめぐっての交渉を申し入れます。
回答についての反論は、県交渉において明らかにしたいと思います。
2.11月21日~24日も調査は休み
中電は「21日は未定」としていましたが、20日に「21日~24日は休み」と伝えてきたそうです。三連休明けの24日(火)も休みにするとのことです。
これで、11月12日~11月24日の13日間のうち、調査を試みたのは、一日(11月13日)だけということになります。
凄いペースです。
◇2020年11月24日
1.25日も休み
24日の夕刻、中電から25日も休み、との連絡があったそうです。
いくらなんでも、この調子(2週間に一度)を1月末まで続けることはできないでしょうから、昨年同様、12月半ば頃までには「調査中断」を発表せざるを得な
くなるでしょう。
とすれば、中断までに、あと1、2回程度しか調査を試みないことになります。
ならば、県交渉を設けるまでもないかもしれません。
今日、小中さんとそんな話をして、県交渉を申し入れるか否かの判断は、小中さんや清水さんたちにお任せします、と言っておきました。
◇2020年11月25日
1.26日も休み
25日の夕刻、明日も休みとの連絡が入りました。
一日毎の連絡なので、記載も一日毎になります。
県交渉の件、小中さんが清水さんや中嶋さんたちと話されて、しばらく様子見ということになったそうです。
◇2020年11月26日
1.県回答への反論は次の県交渉で
11月21日に記したように山口県回答は不十分極まるものでしたが、反論は次の県交渉まで楽しみにとっておくことにします。
昨年、今年と二回の占用許可が何の成果にもつながらなくて県は大恥をかいていますので、とても三回目があるとは思えませんが。
反論しなくても、すでに水産庁が私見に同意していますので、県も自らの誤りに気づいています。
2.27日も休み
27日も休みだそうです。
ボクシングなら、とっくにテクニカルノックアウトなのですが。
中電の往生際の悪さはトランプといい勝負です。
小中さんは、今日も清水さん、中嶋さんと話して県交渉申し入れを見合わせることになった、と言われていました。中嶋さんがとても残念がっておられたそ
うです。
中嶋さん、次回の県交渉はKO確実です、来年の楽しみにとっておきましょう。
◇2020年11月27日
1.30日まで休み
夕刻に、今月いっぱい30日まで休みとの連絡が入りました。
中電はKO寸前、戦意喪失状態です。
◇2020年11月29日
1.たんぽぽ舎MLニュースNo.4089
たんぽぽ舎MLニュースNo.4089に拙稿「権利に基づく闘い その14」が掲載されましたので、次に紹介します。
上関原発ボーリング調査がTKO(テクニカルノックアウト)状態になっていること、また、上関原発についても川辺川ダムについても、マスコミ報道が「国民
主権」でなく「お上主権」の報道になっていることなどを論じています。
たんぽぽ舎MLニュースNo.4089
◇2020年11月30日
1.12月1日も休み
明日12月1日も休みとの連絡が入りました。月初めから全くダメです。
◇2020年12月1日
1.12月2日も休み
明日12月2日も休みです。
初めて休みの理由を話したそうです。「状態に変化がないから」だそうです。
「状態」とは、祝島漁民の釣り船のために調査ができないことを意味しているとしか思えません。
ならば、状態に変化が起こりようがありませんので、ずっと休みということになります。
昨年の状態から、それぐらい予測できなかったのでしょうか。占用許可申請を出した中電も、占用許可を出した山口県も、あまりにもお粗末です。
◇2020年12月2日
1.12月3日も休み
明日12月3日も休みです。
昨日記した理由の「状態」は、正しくは「状況」でした。似たようなものですが、訂正しておきます。
今日は別に理由は言わなかったそうです。昨日のHPを読んだためかもしれません。
ともあれ、これで、11月13日以来20日連続で「休み」になります。
◇2020年12月3日
1.12月4日も休み
明日12月4日も休みです。
調査すらできないのに、原発用地の埋立工事ができるはずがありません。
もういくらなんでも中電もそのことは分かっているのに、上関原発断念をいつ発表するのでしょうか。
小中さんと、そんな話になって、「しかし、中電が上関原発断念を発表したら、小中さん、いっぺんに年取りますよ。発表しないからいつまでも元気で
おられるんですよ」と話して大笑いしました。
小中さんと同年代の私も同様です。その意味では、中電に感謝です。
◇2020年12月4日
1.12月5日,6日も休み
12月5日(土),6日(日)も休みです。
今晩は、小中さんは忘年会だそうです。明日は調査なしなので、ゆっくり飲めますね。
◇2020年12月6日
1.12月7日も休み
12月7日(月)も休みです。
◇2020年12月7日
1.12月8日も休み
12月8日(火)も休みです。
◇2020年12月8日
1.12月9日も休み
12月9日(火)も休みです。ここのところコピペで済んでます。
◇2020年12月9日
1.12月10日は「調査」
11月13日以来27日ぶりになりますが、明日10日は調査をするとの連絡が入りました。
「調査する」といっても、調査への協力を漁民に依頼して回って悉く拒否されて帰るしかないのですが。
「休み」に飽きたのでしょうか?それとも明日・明後日は天候が良いので久ぶりにヤル気になったのでしょうか。
ともあれ、明日の「調査」が楽しみです。
◇2020年12月10日
1.12月11日も「調査」
27日ぶりの「調査」でしたが、以前と同様、協力依頼をして回っては悉く断られ、帰ったそうです。
昨年12月16日に送り付けた「反論及び質問書」に記した質問に答えられないのですから、そうなるのは当然です。
質問を簡潔にQ&Aふうに記すと、次の①~③のようになります。
①2000年時点に2019年ボーリング調査を実施することを如何にして予測できたのか。
②漁業補償額は直近3~5年の水揚げ等のデータに基づいて算定しなければならないが、2000年時点に2019年事業に伴う漁業補償額をどのように算定
できたのか?
③当該海域で漁業を営む祝島漁民は、2019年11~12月時点と2000年時点とで異なっているのに、なぜ2000年補償契約で補償したと言えるのか?
中電が、昨年12月10日付け回答(2019.12.11のHPに掲載)で「今回のボーリング調査に伴う漁業損失については2000年補償契約に基づいて補償済み」
と言ってきたのに対し、要旨①~③のような質問をぶつけたのでした。誰もがすぐにわかるように、①~③に回答できるはずはありません。
ところが、どうした風の吹き回しでしょうか。明日も「調査」をやるそうです。
明日は好天が見込まれていますが、ここ約1カ月間の経緯に照らせば驚くほどの豹変ぶりですので、雪になるかもしれません。
◇2020年12月11日
1.12月12日~14日は休み
今日の「調査」も10日同様、中電は何もできないまま、荒天のため午後3時に帰りました。
12月12日(土)~14日(月)は休みだそうです。ほぼ予想通りです。
また、11月10日HPに「1.中電に12月16日付け『反論及び質問書』への回答を要求」と書きましたが、それから一カ月経った今日、ようやく笹木副所長
が清水敏保さんに口頭で回答してきたそうです。
しかし、その回答たるや、「2000年補償契約で補償済み」だったそうです。
昨日のHPに書いたように、中電が、昨年12月10日付け回答でそう言ってきたからこそ、上記①~③のような質問を出したのでした。ところが、中電は、また
「2000年補償契約で補償済み」を繰り返したのです。これでは回答になっていないことは明らか。子供だってこんな馬鹿な回答はしません。
①~③にまともに答えられないので苦し紛れに言ったのでしょうが、自ら敗北を認めるに等しい自殺行為というほかありません。
◇2020年12月12日
1.中電の2020.12.11回答
昨日、中電笹木副所長の口頭での回答の際に渡されたメモを島民の会から送ってもらいましたので、次に掲げます。
2020.12.11中電の口頭での回答
昨日のHPで説明した通りです。昨年12月10日付け回答の要約に過ぎません。さすがに、2000年補償契約の年月日については言及できなかったようです。
これが昨年12月16日付け『反論及び質問書』への回答になっていないことは明らかで、中電自身もわかっています。
契約に基づく債権の消滅時効が10年であることに関しても、「契約の当事者以外から尋ねられても答える義務はない」旨の中電弁護士回答に示されるように、
逃げているだけで、まともな回答はありません(2019.6.8及び2019.8.8のHPを参照)。(
◇2020年12月14日
1.12月15日も休み
明日12月15日(月)も休みです。
寒くなりましたので当然予想されたことですが。
◇2020年12月15日
1.ボーリング調査の中断を発表
中電がボーリング調査の中断を発表しました。
清水さんや小中さんたちと中断を12月中旬には発表するでしょうと話していたのですが、予想通りでした。
昨年は、「反論及び質問書」が届いた12月16日に中断を発表したのですが、今年もほぼ同じ時期になりました。一般海域占用許可の期間(昨年は1月30日まで
今年は1月28日まで)とボーリング調査にかかる期間を考慮して中断を発表することになっているのでしょう。
明日、新聞記事等を掲載します。
◇2020年12月16日
1.ボーリング調査中断の報道
ボーリング調査中断についてのいくつかのマスコミ報道を掲げます。
2020.12.15山口NewsWeb
2020.12.15NHKWeb
2020.12.15東京Web
◇2020年12月25日
1.2020.12.21長周新聞インタビュー記事
中電のボーリング調査中断をめぐる、私へのインタビュー記事(長周新聞2020.12.21)を次に掲げます。
このHPを丹念に読まれた方には周知のことと思いますが、分かりやすくまとめられています。
2020.12.21長周新聞
◇2021年1月18日
1.たんぽぽ舎MLニュースNo.4108
たんぽぽ舎MLニュースNo.4108に拙稿「権利に基づく闘い その15」が掲載されましたので、次に紹介します。
たんぽぽ舎の引っ越しでしばらくMLニュースが発行されなかったため、12月15日ボーリング調査中断についての報告がようやくできました。たんぽぽ舎MLニュ
ースに寄稿できる有難さを改めて痛感した次第です。
たんぽぽ舎MLニュースNo.4108
◇2021年1月26日
1.免許取消訴訟の敗訴が確定
広島高裁2020年1月15日判決で埋立免許取消訴訟が敗訴した後、原告が最高裁に上告したのですが、最高裁が1月26日までに上告を退ける決定をし、原告の敗訴
が確定しました。広島高裁がその旨発表したそうです。
広島高裁判決(2020.1.15)を伝えた毎日新聞記事(2020.1.16)及び最高裁の決定を伝えるNHK NEWS WEBを小中さんからファックスで送っていただきましたの
で、次に掲げます(NHK NEWS WEBで「埋立工事の許可の取り消し」とあるのは、正しくは「埋立免許取消」です)。
免許取消訴訟敗訴確定
2020年1月21日のHPに広島高裁2020年1月15日判決について次のように書きました。
広島高裁1月15日埋立免許取消控訴審判決について
1月15日、上関原発に関する埋立免許取消訴訟の控訴審で広島高裁は却下(原告適格なし)の判決を出しました。
同判決を伝えた毎日新聞記事、及び毎日新聞デジタルのURLを次に掲げます。
広島高裁1月15日判決に関する毎日新聞記事
毎日新聞デジタル
本HPに書くかどうか迷いましたが、上関原発に関心をお持ちの方にとって、どう受け止めればよいか、重要な問題でしょうから、私見を記すことにします。
結論から言うと、私は、埋立に関して埋立免許取消を争うのは、やらないほうがいい、と思っています。何度も相談を受けたことがありますが、そう答えています。
なぜなら、今回のような判決になることが目に見えているからです。
公有水面埋立法は、4条3項で「埋立施行区域内に水面権を持つ者の同意があれば、埋立免許を出せる」旨、規定しています。そして、5条で水面権者を漁業権者等の
四者に限定しています。そのため、判決は、埋立免許取消訴訟の原告適格も水面権者に限られるとするのです。
祝島漁民の漁業は、許可漁業・自由漁業です。許可漁業・自由漁業も、それが「社会通念上権利と認められるまでに成熟した場合」には権利になるのですが、判決は、
5条の漁業権者は免許を受けた漁業権者に限られる、とするのです(この点は厳密に議論すれば争えないわけではありませんが、裁判官は既往の判決に安易に従うので、
争っても無駄になります)。
そのため、許可漁業者・自由漁業者である漁民が埋立免許取消を争っても、敗訴するのは目に見えているのです。これまでの多くの判例から、そのような判決になるの
は目に見えているので、埋立免許取消の争いはやめておいた方がよいのです。
埋立を止めるには、埋立免許取消で争うのではなく、「補償金の不受理」で争うほうがはるかに有効な方法です。現に、上関原発では、祝島漁民が補償金を受け取らな
いために埋立工事ができないでいることは、すでに十分に証明されています。
埋立免許は2008年に出されており、その後、延長を重ねて今でも存続し続けています。しかし、埋立免許が存続していても、漁民が補償金を受けとらないかぎり、埋立
工事はできないのです。
また、埋立免許は、免許を受けた者に埋立施行区域を排他的に使用できる権利を与えるものではありません。もしも、埋立免許取得者がそのような権利を持つならば、
今回のボーリング調査で、何も「一般海域占用許可」を得なくても中電はボーリング調査を実施できたはずです。ボーリング調査も、利害関係人たる漁民の同意がなけれ
ば実施できないのです。
以上のことから、埋立免許取消で争うのは、やらないほうがいいという見解を理解していただけるでしょう。
今回の最高裁の決定でも上記のことが確認されたということです。
広島高裁2020年1月15日判決も最高裁2021年1月26日の決定も「事業者と公の関係」に関する判断であり、祝島漁民の同意なくしてボーリング調査を実施できないこと
、即ち「事業者と民の関係」とは全く別の問題で、何の関係もありません(「事業者と公の関係」と「事業者と民の関係」については2019年6月8日HPを参照)。
もういい加減、埋立に関して漁業者が埋立免許取消で提訴することはやめるべきです。敗訴して事業者を有利にするだけです。
付記:「事業者と公の関係」と「事業者と民の関係」について分かり易くまとめたファイル(2020.6.8HPに掲載済み)を次に再掲します。
たんぽぽ舎MLニュースNo.3854
◇2021年2月1日
1.緊急報告祝島がテレビで報道
今晩、NHKの「鶴瓶の家族に乾杯」(NHK第1、19:30-20-45)で再び祝島が取り上げられます。ぜひご覧ください。
◇2021年3月12日
1.3月の山口県下各地区の行事のご案内
小中さんから上関原発に関する3月中の山口県下各地での行事のご案内を送っていただきましたので、次に紹介します。
3月の山口県下各地区の行事のご案内
◇2021年3月21日
1.東海第二原発判決と伊方原発仮処分異議決定について
3月18日、午後2時に伊方原発差止仮処分の異議審において広島高裁は再稼働を認める旨の決定を出し、同日午後2時半に水戸地裁は東海
第2原発の再稼働を認めない旨の判決を出しました。
二つの決定・判決に関する樋口英明元裁判官(2014年5月に大飯原発3・4号機の運転差止判決を出した元裁判官)のコメントが小中さん
から送られてきましたので、次に掲載します。
樋口元裁判官のコメント
◇2021年5月23日
1.中電が三度目の許可申請
5月20日、中電がボーリング調査のための三度目の一般海域占用許可の申請を出しました。
新聞記事を次に掲げます。
中電の三度目の許可申請(毎日新聞記事)
過去、2019年にも2020年にも許可は出たものの一切調査はできないで終わったのによく三度目の申請を出したものです。
現在、第6次エネルギー基本計画が作られていますので、原発の新規着工もあり得るとの形が欲しいのでしょうか。
いずれにしても、過去二回と同様、中電が頭を下げて祝島漁民に頼んでも拒まれて何もできずに帰ることを繰り返すことになるでしょう。
◇2021年6月1日
1.中電の許可申請をめぐり8日に県交渉
5月23日に記しましたように、中電が三度目の一般海域占用許可申請を出しましたので、8日に山口県交渉を持つことになりました。
私も東京から駆けつけます。
コロナ禍、感染の恐れもあるのに交渉を持つことには、ためらいもありますが、やむを得ません。
山口県には感染対策を十分に施した部屋を用意してもらいたいものです。
2.山口県が県外者の参加を拒否
31日夜12時過ぎ(1日0時過ぎ)に1をアップしましたが、1日12時頃、小中さんから連絡があり、山口県が新型コロナを理由に8日交渉の
場に県外者の参加を拒否したとのことでした。
県外者の参加者は私だけですので、私の参加を嫌がったとしか思えず、腹立たしいですが、参加すると交渉自体を拒まれる恐れがありますの
で、やむを得ません。
ホテルも予約してもらった後ですが、コロナ感染の恐れがなくなったと気持ちを切り替えることにしましょう。
◇2021年6月10日
1.6月8日山口県交渉
6月8日午前11時から山口県交渉が持たれました。
小中さんによれば、山口県のメンバーがかなり代わって姿勢・態度がよくなり、これまで認めなかった延長も15分できたようです(60分の予定
が75分に)。
1日HPに記した通り、私は出席できませんでしたが、中嶋光雄県議によれば、交渉内容要旨は。次の通りでした。
今日の交渉では、利害関係者の同意は、排他独占的な権利を持つ漁協の同意が得られているの一点張りでしたし、電気事業者の損失補償基準
を確認したのかと質しましたが、返答しませんでした。
祝島漁民の権利を侵害するには補償が必要なことは「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に明記してあるのに、祝島漁民を「利害関係人」
に含めると、その
同意なしには占用許可を出せなくなるために「利害関係人」に含まていません。その不合理を正当化するために、利害関係人は「独占排他的権利」の権利者に限る
と誤魔化しているのです。
占用許可は、「事業者と公の関係」であり、補償は「事業者と民の関係」です。「事業者と公の関係」は、日本では、いわば「仲間内の関係」であり、事業者に
都合の悪い判断をすることは滅多にありません、公は、詭弁や誤魔化しを弄して事業者に味方します。
他方、「事業者と民の関係」は「仲間内の関係」ではありませんので、公が関与して、誤魔化す余地はありません。
この点が、上関原発のボーリング調査で占用許可は出るのに調査ができないことが繰り返されている理由です。
今回も山口県は占用許可を出すでしょう。しかし、「事業者と公の関係」で占用許可を出すのに「事業者と民の関係」で調査が実施できないことは、事業者のみな
らず、公(山口県)の失態であり、恥なのです。中電のみならず、山口県も恥の上塗りを重ねているのです。
しかし、占用許可を出せなくすることが重要であることはいうまでもありません。次に出席の機会が得られた時には山口県をそこまで追い込みたいと思っています。
◇2021年6月12日
1.6月11日に占用許可
山口県は6月11日に中電のボーリング調査に対して一般海域占用許可を出しました。それを伝える報道を次に掲げます。
中電のボーリング調査に県が許可
報道は、過去二回の調査は「地元住民や市民団体の抗議活動」で調査ができなくなったと、あたかも過激な活動が調査を妨げているかのような印象を与えています。
祝島漁民の当たり前の営み(漁業)のために調査ができないこと、祝島漁民を利害関係人に含めていないで占用許可を出していることに原因があることをもっと
広めていきたいものです。
しかし、いずれにせよ、中電が7月に調査を試みようとするでしょうが、また祝島漁民に調査への協力依頼を断られて調査できずに終わるだけです。
2.占用許可に関する毎日新聞記事
小中さんから占用許可を伝える毎日新聞記事を送っていただきましたので、次に掲載します。
今回の記事は、「抗議活動」等の表現がなく、よかったです。「7月7日から3箇月」という予定期間も分かりました。
占用許可に関する毎日新聞記事
◇2021年6月22日
1.中電から6月29日開始との通知
中電から6月29日よりボーリング調査の事前測量を行なうとの連絡が入ったそうです。
小中さんから、そのこと及び草刈り作業のご案内を記したファックスが入りましたので、次に掲載します。
6月29日よりボーリング調査の事前測量を予定
草刈り作業、ご都合の付く方は、ぜひ応援してください。
◇2021年6月23日
1.ボーリング調査の予定についての毎日記事
ボーリング調査の予定についての毎日記事を次に掲載します。
ボーリング準備29日開始
◇2021年6月29日
1.速報 中電来るも昨年・一昨年と同じ
10:20頃、中電が田ノ浦の海に来ましたが、昨年・一昨年と同じく、協力依頼をしては悉く断られたようです。
論点も主張も昨年・一昨年と同じ。
全く心配要りません。ご安心ください。
2.祝島島民の会青年部より
祝島島民の会青年部よりボーリング調査関連資料を送っていただきましたので、次に掲載します。
青年部声明
中電のボーリング調査お知らせ
ボーリング調査関連記事
◇2021年6月30日
1.29日田ノ浦に関する産経記事
祝島島民の会青年部より29日の田ノ浦に関する産経新聞記事を送っていただきましたので、次に掲載します。
6月30日産経記事
中電の正当な調査・測量を不逞の輩の市民が妨害しているとのイメージを作りたい意図がありありの記事です。
本当は、中電が祝島漁民の漁業を妨害する違法行為を犯そうとしているのに、呆れた記事です。
中電と一体となった悪質な記事の見本としては価値ある記事です。
◇2021年7月1日
1.29日田ノ浦に関する新聞記事
29日の田ノ浦に関する6月30日新聞新聞記事を追加します。
6月30日毎日朝日読売新聞記事
6月30日山口新聞記事
6月30日も7月1日も、6月29日と同じく、中電は何もできずに帰りました。
◇2021年7月2日
1.7月2日は休み
7月2日は休むとの連絡が1日夕方、中電から入りました。
ボーリング調査のための準備として6月29日から2日間の予定でしたが、今まで何もできていません。
準備ができなければ、7月7日から予定されているボーリング調査もできるはずがありません。
◇2021年7月5日
1.7月3日オンライン学習会で報告
7月3日、NGO「いのち・未来うべ」主催のオンライン学習会が開かれ、小中進さんの現地報告の後、「上関原発と漁業権」というタイトルで報告をし
ました。
「いのち・未来うべ」のホームページ(https://blog.goo.ne.jp/nonukes2013)に掲載された学習会の案内、及び報告の際に使用したパワーポイ
ントファイルを次に掲げます。
7月3日オンライン学習会案内
パワーポイント「上関原発と漁業権」
中電は、なぜ祝島漁民に頭を下げて協力をお願いしなければならないのか。祝島漁民が協力を断れば、なぜ調査ができないのか。パワーポイントをご
覧になれば、その理由がわかると思います。そして、多くの市民がその理由を理解することが祝島漁民の奮闘を支えることにつながると思います。
◇2021年7月6日
1.たんぽぽ舎MLNo.4239
たんぽぽ舎のMLニュースNo.4239にボーリング調査の状況や3日オンライン学習会のことを書きましたので、次に掲載します。
たんぽぽ舎ML4239
2.5日も6日も休み
3日(土)、4日(日)は、当然のごとく休みでしたが、5日(月)も6日(火)も測量は休みです。
7日から予定されているボーリング調査もできるはずはありませんが、事前測量を試みようとする可能性はあります。どうせ断わられるだけですが。
3.7日は来ます
7月7日には田ノ浦に来るとの連絡が入ったそうです。「7日からボーリング調査」という予定でしたから、さすがに休みにはできなかったのでしょ
う。
◇2021年7月7日
1.8日も休み
8日は休みとのことです。
7日、中電は珍しく15:30まで田ノ浦に居たようです。8日休むので頑張ったのでしょうか。
しかし、何もできずに帰るだけなのはいつもどおりでした。
◇2021年7月8日
1.9日は来ます
悪天候が予想されているにもかかわらず、9日は来るそうです。
金土日の三連休は避けたいのでしょうか。事務所内での仕事よりも楽だからでしょうか。
◇2021年7月9日
1.10,11日は休み
9日は悪天候、激しい雷雨の中,来たそうです。悪天候にもかかわらず来たのは初めてのこと。どうしたのでしょうか。
もちろん、何もできずに帰ったのは、いつもどおりでした。
10,11日、やはり休みです。
◇2021年7月11日
1.12日も休み
12日も休みだそうです。悪天候になるとは予想されていないのですが。
これで、10日から三連休になります。
◇2021年7月12日
1.発電コスト、最安は原子力から太陽光に
経産省は、12日、2030年時点の電源別発電コストの試算を公表し、最安電源が太陽光発電となることを認めました。
そのことを伝える記事を次に掲げます。
発電コスト、最安は原子力から太陽光に、経産省が試算発表
最安電源が太陽光になっていることは外国では既に常識になっていますが、経産省が認めたのは初めてのことです。
高コストの原発に固執していては、日本の競争力のうえでもマイナスですので、認めざるを得なくなったのでしょう。今後の原発建設にも影響
を及ぼしそうです。もちろん、上関原発反対運動にとっても大変喜ばしい朗報です。
拙著『脱原発の経済学』、『電慮っ改革の争点』等で原発が高コストの電源であることを主張してきた者として感慨深いものがあります。
2.13日は来ます
13日は来るそうです。
経産省が原発が最安電源でないことを認めたのに、新設に固執するとは。愚かなことです。否、だからこそ、原子力村が慌てて建設しようとして
いるのかもしれません
◇2021年7月14日
1.14日も来ます
14日も来るそうです。どうしたのでしょうか。
13日は暑かったそうです。山口県は梅雨明けしたそうですので、これからは暑い日々になります。
炎天下、健闘されている祝島漁民や小中さんたちを是非激励してください。
2.15日は休みです
14日は、とても暑かったそうです。
中電は、午後1時半ころには引きあげたそうです。暑かったのか、雷が怖かったのか。
15日は休みです。
◇2021年7月15日
1.16日午前9時に来ます
16日は、いつもより一時間ほど早く午前9時に来るそうです。
昨年11~12月には、一週間に一度程度だったのに、今年7月にはずしぶん張り切っていますね。1時間早く来ることも昨年にはなかったはずです。
実は昨晩、なぜ中電が張り切っているか、理由がわかりました。
皆さんも理由を知りたいでしょうが、近日中に記します。お楽しみに。
◇2021年7月16日
1.反論書を手渡し
午前9時15分頃、中電の船が来ました。
実は、中電は7月14日、「調査場所付近におられる皆様へ」と題する文書を清水さんたちに示していました。
同文書には、「平成26年6月、祝島の方々と中国電力は裁判上の和解をしており、中国電力が埋立工事施行区域 内で行う地質調査に関して、漁船等
の船舶を進入・係留して同調査を妨げないというお約束をしていただいています」として、中国電力と祝島漁民との和解の内容を記した山口地裁平成
26年6月11日審尋調書が添付されています。同調書には、和解条項として、次のように記されています。
2.申立人らと被申立人は、被申立人が、本件公有水面につき、有効な公有水面埋立法による免許に基づき、適法に埋立てに関する工事を再開した
ときは、申立人らが被申立人に対し、本件仮処分決定主文第1項の不作為義務を負うことを確認する。
この文書が、中電が昨年よりも張り切っている理由です。従来の論拠は2019年12月16日「反論及び質問書」で論破されているのですが、新たな論拠
を考えて提示してきたのです。
しかし、本日、田ノ浦に来るや早速清水さんの船を訪ねてきた笹木上関原発準備事務所副所長にこの文書への反論書を手渡しました。
反論書は、簡潔に言えば、適法な埋立・調査のためには損失補償が必要だが、本件では損失補償がなされておらず、違法な調査である。したがって、
祝島漁民が上記不作為義務を負うことはない、というものです。違法な行為に伴って不作為義務が生じるはずがないことは、誰にでもわかることでしょ
うが、7月5日HPに掲載したパワーポイント「上関原発と漁業権」と併せてご覧になれば充分にご理解いただけると思います。
次に、中電の「調査場所付近におられる皆様へ」と題する文書、及び反論書を掲げます。
中電「調査場所付近におられる皆様へ」
反論書
2.中電が話し合いを求めるも拒否されて帰る、調査は当分中止
反論書を手渡した後、笹木副所長が2回目(10時頃)に清水さんを訪ねた際、「話し合いを持てないか」と言ってきたそうですが、「埋立を中止しない
限り話し合いには応じない」と返答したところ、午後1時頃「内部で弁護士等と打ち合わせるので当分調査はしない」と言って帰っていったそうです。
中電が一年半余りかけてようやく考え付いた新たな論拠もA4一枚の反論書であえなく論破されてしまいました。
満点以上の出来でした。
◇2021年7月17日
1.たんぽぽ舎MLニュースNo.4249
たんぽぽ舎MLニュースに、7月16日の経緯を書いた記事が掲載されましたので、次に紹介します。
たんぽぽ舎MLニュースNo.4249
梅雨が明け、猛暑が始まった直後に調査中断に追い込めてよかったです。
祝島漁民も小中進さんはじめ田ノ浦海岸に集まった住民の方々も大変喜んでおられました。
◇2021年7月18日
1.16日の真実から著しく乖離した新聞記事
16日のボーリング調査中止を伝える新聞記事を送っていただきましたので、次に掲げます。
毎日新聞2021.7.17
16日HPに記した経緯と比較していただくと、いかにギャップが大きいかに驚かれるはずです。
調査中止という大きな変化が生じたにもかかわらず、中電の説明を丸飲みしただけで、何の取材もしていません。
残念ながら、これが今のマスコミの実態です。マスコミだけに頼っていては真実がわかるはずがありません。
そのことに気づいていただくべく掲げておきます。
おそらく、権力が漁民の漁業のほうが原発建設よりも強いことを国民に隠しておきたいためにマスコミに圧力をかけている、あるいはマスコミの
ほうで権力に忖度しているのでしょう。
2.16日海上の写真
小中さんのHPに掲載された写真(中電笹木氏たちが清水さんから渡された反論書を読んでいる写真)を次に掲げます。
中電が清水さんから渡された反論書を読んでいる写真,左の赤い帽子が清水さん
◇2021年7月22日
1.16日の真実を伝えた新聞記事
16日の真実を伝えた長周新聞記事を次に掲げます。18日HPに掲載した記事と読み比べてみてください。
長周新聞2021.7.19
◇2021年7月30日
1.調査中止から13日を経ての新聞記事
小中さんから毎日新聞29日朝刊の記事を送っていただきましたので、次に掲げます。
毎日新聞2021.7.29
相変わらず、「抗議する住民」という記述です。そのうえ「主張は平行線」とは驚きます。中電の文書にも反論書にも全く言及せず、無視しています。
それらを調べようともしていません。いくら電力会社が地域社会に占めるウェイトが大きいとはいえ、ジャーナリズム精神が全く感じられません。
小中さんが、「抗議の電話を入れましょうか」と言われ、賛同しておきました。
ないものねだりかもしれませんが、奮起を期待したいものです。
◇2021年8月5日
1.7月3日オンライン学習会がYouTubeに
この度(5日午前9時)、7月3日オンライン学習会の動画を主催者「いのち・未来 うべ」がYouTubeにアップしてくださいました。
次のとおりです。
7月3日オンライン学習会
「12月16日反論及び質問書」も「7月16日反論書」も、この動画を見ればよく理解できますので、ぜひご覧ください。
「いのち・未来 うべ」の安藤公門氏は、「以下の言葉を動画やその紹介などで今後、使わせていただきます」として、「権利者が自らの権利を自覚
するとともに『民』に徹し日々の営みを続けること、支援者は権利者の営みを支えること。これが権力に抗するうえでの秘訣だと思います」との私
の考える「住民運動の依拠すべき原則」を広めてくださるそうです。私の話の核心をつかんで広めてくださることを嬉しく思います。
この間の中電とのやり取り、特に「2019年12月16日付け反論及び質問書」及び「2021年7月16日反論書」の内容がよく理解できますので、ぜひご覧
ください。
◇2021年9月13日
1.末国文書及び反論書
中電代理人末国弁護士から祝島島民の会清水敏保代表宛8月27日付けで文書が送られてきました。平成26年6月11日付けの和解条項に基づいて、
ボーリング調査の邪魔をしないよう要請した文書です。次に掲げます。
2021.8.27末国文書
末国文書には、9月10日までに回答をください、と記されていましたので、9月10日付け(かつ9月10日着)で、「反論書及び説明要求書」を送り
ました。次に掲げます。
末国文書への反論書及び説明要求書
2.9月13日にオンライン記者会見を開く
記者クラブに上掲の二つの文書を送りつけたうえで、13日午後3時からオンライン記者会見を開きました。
会見には、清水敏保さん、橋本久男さん、及び私が参加し、最初に10分ほど清水さんから説明を行なった後、質疑応答に移りました。漁民は、通常
の海域で通常の漁業を営んでいるだけで中電の調査を妨害しているわけではないこと、妨害行為をしているのはむしろ中電であることを理解して
もらえたと思います。
これで、ボーリング調査についての報道のニュアンスも変わると思います。
こちらは、もう40年近く関わっていますが、記者さんたちは新任間もなくの人が多く、詳しくは知りませんので、時折、説明をすることは大事だと
改めて思いました。
次に記者会見の動画(mp4)を11分割して掲載します。
動画1
動画2
動画3
動画4
動画5
動画6
動画7
動画8
動画9
動画10
動画11
◇2021年9月15日
1.たんぽぽ舎MLニュースNo.4293
たんぽぽ舎MLニュースに末国文書、反論及び要請書、9月13日記者会見のことを書いた記事が掲載されましたので、次に紹介します。
たんぽぽ舎MLニュースNo.4293
中電を相手に威力業務妨害罪の可能性を通告したことには驚かれたと思いますが、これは築地市場問題の修羅場で思いついた手法です。
築地市場のある女将さんが、自分たちは何も悪いことをしていないのに機動隊や警察に逮捕されるかもしれなくて怖い、と言われたので、「何も
違法なことをやっていないんだから、怖がることはないですよ。違法なことをやっているのは東京都なんですから」と言って電話を終えた後、テレビ
ドラマで警察が「威力業務妨害罪で逮捕する」と言うシーンが思い浮かんで、そうか、使えると気づいたのでした。
上関原発反対運動を約40年続けておられる三浦翠さんが9月13日記者会見の感想を話されるうちに「以前は警察や機動隊が来ていたのに、こちらが
法律を使うようになってからは来なくなった。そう小中さんと話したことがあります」と言われていましたが、住民運動は、法律を毛嫌いしたり、権力
の使うものと決めつけたりするのでなく、こちらが活用することをもっと身に着けるといいと思います。中電のボーリング調査をめぐる経緯をつうじて
そのことをくみ取っていただければ、と思っています。
2.9月13日記者会見を伝えた新聞記事
9月13日記者会見を伝えた新聞記事
記者会見前よりも理解が進んだことが窺えます。
3.9月13日記者会見をYoutubeにアップ
9月13日オンライン記者会見の動画をYouTubeにアップしました。初めてのアップでした。いささか苦労しましたが、何とかできました。
URLは次のとおりです。
9月13日オンライン記者会見
◇2021年9月18日
1.長周新聞2021年9月15日
長周新聞2021年9月15日に9月13日記者会見の模様が掲載されました。いつもながら、要を得て、かつ正確に伝えてくれています。
「完膚なきまでに立証した」との表現には、心強く思いました。
祝島漁民が会見開き論駁(長周新聞2021年9月15日))
◇2021年9月21日
1.動画を見てのTさんの卓見コメント
畏友のTさんが9月13日記者会見及び7月3日オンライン学習会の動画を見て、次のようなコメントを寄せてくれました。
あなたの、20年前の「合意」を楯にして、中国電力の調査の邪魔になる地元民を排除しようと企てたことが、いかに不当なものかの説明、
非常によくわかりました。
参加の記者さんたちも納得していたと思います。漁業法を根拠に闘うべきだという、あなたの年来の主張どおりの展開になっていること
を感じます。
釣りをしていることが闘いであるという事実について、山本さんはマスコミ人らしく、絵にならないことに多少、不満そうでしたが、大事
なポイントであると思いました。
いうまでもなく、現代の資本主義は、(それが採算に合うかどうかは別にして)巨大投資先の存在を必須とします。人々の暮らしを大きく変
えてこそ、儲けを生む機会が生じます。
それに対して、これまで通りの、自然の恵みを受けつつ暮らしていくことは、狂暴な資本主義に対するもっとも強いアンチテーゼになります。
大変有難い感想ですが、特に「いうまもなく」以下の2行は、碩学のTさんならでは、の卓見で勉強になりました。
ガラケイがあと1,2年で使えなくなり、スマホへの移行を強いられるのも、パソコンのWindowsが次々にバージョンアップされて、新バージョ
ンを購入せざるを得なくなるのも同じ理由からです。
資本主義社会は、人々の暮らし、生活スタイルの更新を次々に強制し、使い馴れたものに囲まれた落ち着いた生活を許してくれません。身体の不
自由な方や高齢者にとっては、まことに生きにくい社会です。
「これまで通りの、自然の恵みを受けつつ暮らしていくことが、資本主義に対するもっとも強いアンチテーゼになる」。祝島漁民の釣り漁業が
巨大原発を止め得ている秘訣も、この点にあるということでしょう。
毎年数%の成長率で成長していかなければならない社会が、そんなに長続きするはずはありません。いずれ、成長の限界にぶつかり、他のシステ
ムに移行せざる得なくなることは明らかです。
T氏の卓見は、ポスト資本主義を考えるうえでのヒントになる見解だと思います。
◇2021年10月1日
1.中電がまた調査を企図
中電がまた調査を企てて、田ノ浦の海に来ました。
一昨日9月29日の午後に中電代理人末国弁護士からの文書(末国文書2)が清水さんに届きましたが、ボーリング調査の予定期間が10月6日で終了
するため反論書は、その後でよいだろうと思っていたところ、30日の昼頃、中電から「明日、田ノ浦で調査を実施する」旨の連絡がありました。
そのため、急いで反論書を作成し、今日、10時半頃、田ノ浦の海で中電笹木副所長に手渡ししました。
末国文書2及び反論書を次に掲げます。
末国文書2
末国文書2への反論書
その後、午後3時半頃、中電(笹木副所長)が清水さんの船に近寄って、今日はこれで帰る旨、伝えて帰っていったそうです。
笹木副所長は、今日の調査企図について、次のような説明をしたそうです。
①9月28日付け末国文書2を送ったので、調査を認めてもらえないか否かを確認するために、今日の調査を企図した。
②反論書については、帰社後、弁護士と相談する。
③明日以降のことは、今夕連絡する。
また、威力業務妨害罪のことをずいぶん気にして、「今日は大丈夫だったでしょうか」と尋ねてきたそうです。
明日は、午前9時から来るとのことです。
調査期間は10月6日までなのに、どうしたのでしょうか。残り少ないので張り切っているのでしょうか。
◇2021年10月2日
1.中電が9時に来るも早々に帰還
珍しく、中電がいつもより早く午前9時に来ました。
しかし、まだ無断でカメラを向けていたので、清水さんが「カメラで撮るな」と言ったところ、逃げていったそうです。
昨日の状況を聞いて、肖像権の資料を送っていたのですが、肖像権に言及するまでもなく、「撮るな」というだけで、逃げたようです。
ちなみに、肖像権とは、他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真が無断で公表されたり利用されたりすることがないように主張
できる権利です。一般人の肖像権は、人格権の一部とされています。現場で対峙する際には、知っておくとよい権利です。
肖像権について説明した資料を次に掲げます。
肖像権
今日は、珍しく海上保安庁2隻が来て、沖合に居るようです。威力業務妨害罪を主張する際に、すぐそばに居てくれることは有難いことです、
午前11時50分頃、笹木副所長が「帰ります」と挨拶にきて早々に帰ったそうです。午前9時頃最初に来た時にカメラを向けてきたので、「カ
メラで撮るな」と言ったのが効いたとのことです。
このように、権力と対峙する際、法律や権利に基づいて攻めると効果が全然違ってきます。3.11以前は、中電と共に警察が来ることもしばし
ばあったのですが、支援者の三浦翠さんによれば、「法律を使って攻めるようになってからは、警察が来なくなった」とのことです。
民衆が権力と闘ううえでの鍵は、自らの権利を自覚するとともに、法律に基づいて権利を主張することです。それを実践してきたからこそ、中
電と祝島島民の関係が、3.11以降逆転し、いまや祝島島民が先生で中電が生徒であるような関係になっているのです。
2.たんぽぽ舎ML読者のための文書整理紹介
たんぽぽ者MLに上関の現況を記した「権利に基づく闘い」の連載No.23を寄稿しますが、関連文書はHPに掲載していますと付記しています。
いずれの文書も掲載してはいるのですが、タイトルを変えていたり、あちこちに分散掲載されていますので、たんぽぽ舎ML論稿を読んで、関連
文書を探す方のために、次に整理して挙げておきます。
「7.14文書」中電「調査場所付近におられる皆様へ」
「7.16反論書」反論書
「末国文書1」2021.8.27末国文書
「9.10反論書」末国文書への反論書及び説明要求書
「12.16反論及び質問書」2019年12月12日付け反論・質問書
「末国文書2」末国文書2
「10.1反論及び質問書」末国文書2への反論書
◇2021年10月3日
1.中電、4日は午後1時から
4日は、午後1時から来るとのことです。早く切り上げることはあっても、午後から来ることは珍しいことです。
6日までの期限ですから、少しでも来ておきたいのでしょうか。
◇2021年10月4日
1.たんぽぽ舎MLニュースNo.4307
たんぽぽ舎MLニュースに寄稿することを10月2日に記し、関連文書を整理して掲載しましたが、肝腎のMLニュースNo.4307を掲載するのを
忘れていました。次に掲げます。
たんぽぽ舎MLニュースNo.4307
2.中電、午後4時前に帰還
中電は、午後1時に田ノ浦海域に来ましたが、協力要請をしては断られ、午後4時前に帰ったそうです。
協力要請では「和解条項を守ってください」を繰り返すそうです。上掲の「9.10反論書」や「12.16反論及び質問書」に記載された質問には
何ら答えることなく、とっくに論破され、破綻している「和解条項を守ってください」を繰り返すのですから、中電の方々の苦労も大変です。
3.中電、5日は午前10時から
5日は午前10時からだそうです。
午後7時頃、小中さんが中電上関原発事務所の前を通ったら、2階に煌々と照明が灯っていたとのことです。
6日が期限なので、張り切って仕事をしているのでしょうか、あるいは、深刻な会議を開いているのでしょうか。
◇2021年10月5日
1.中電、午後1時10分頃帰還
中電は、午前10時に来ましたが、協力要請を断られて、午後1時10分頃帰りました。
今日は、協力要請の際に「裁判所で話し合ってもらえませんか」と頼んできたそうですが、清水さんは「裁判所は信用してませんから」と断
ったそうです。
通常の市民は、「裁判所は中立」と思い、「裁判で白黒つける」といった発想をしますが、さすがは、40年間も権力と闘い続けている祝島島
民です。もう、裁判所が「権力の番犬」であるという本質を見抜かれています。
2.6日は休み、これで今回の調査は終了
6日は休みだそうです。今回のボーリング調査の予定期間は10月6日までですから、これで今回も何もできないままに終了することになりました。
2019年、2020年に何もできずに終わり、三度目の今回は新たに「和解条項」を論拠として調査に臨んだわけですが、あえなく沈没しました。
◇2021年10月6日
1.5日夜に中電が調査中断を発表
5日午後8時過ぎ、小中さんより電話あり、中電がボーリング調査中断を発表したとのことです。とっさに「明日で期間が終わるのに、なぜ中
断?」と言いましたが、考えてみれば、最終日に中断発表するのは、あまりにもカッコ悪いですもんね。6日に調査を休む理由も、最終日に田ノ浦
海域まで来ていて中断を発表するわけにはいかないからでしょう。
というわけで、最終日の前日夜に「中断」発表となったのですが、2~3日間の調査ならともかく、92日間(7/7~10/6)の予定で最終日前日夜に
「中断発表」とは、思わず笑ってしまうほど充分にカッコ悪いです。
2.10月6日新聞記事
中嶋光雄県議が10月6日新聞記事(朝日新聞,山口新聞)を送って下さったので、次に掲げます。
10月6日朝日新聞、山口新聞
小中進さんが10月6日新聞記事(毎日新聞)を送って下さったので、次に掲げます。
10月6日毎日新聞
朝日新聞は、簡潔ながら真っ当な記事です。
他方、毎日新聞は、あいかわらず「住民の抗議活動:ですね。9月13日の記者会見にも参加していませんでしたし。しかし、いつまでもこんな報道
をしていると他の記者たちから、呆れられてしまうと思いますが。
◇2021年10月7日
1.長周新聞2021年10月4日
長周新聞が3回目のボーリング調査について詳細かつ正確な記事を掲載してくれましたので、次に掲げます。
中電またも調査着手できず
いつもながらの正確、真っ当な記事、大変有難いです。貴重な記録にもなります。
他の記者さんたちも、長周新聞の記事を熟読して、法的な理解を進めてほしいものです。
2.たんぽぽ舎MLニュースNo.4310
10月6日に中電の調査中断についてたんぽぽ舎MLニュースに寄稿しました。次に掲げます。
たんぽぽ舎MLニュースNo.4310
寄稿したその日のうちに掲載してくださいました。いつもながら極めて迅速に掲載して下さることに感謝です。
◇2021年11月8日
1.末国代理人から回答書が届く
10月1日に末国文書2への反論書を中電笹木氏に手渡しましたが、それから約1ヶ月以上経って、末国代理人から回答書が届きました。
実は、11月5日に私に送られてきたのですが、いま、執筆中の論稿をかかえていますので、掲載が遅れました。
回答書を「末国文書3」と題して、次に掲げます。
末国文書3
損失補償については「2000年補償契約書で支払った」の繰り返し、利害関係人については「県条例に基づいて申請しただけ」という中身の
薄い回答です。
それでも「きちんと回答した」という口実に使われかねませんので、執筆中の論稿が一段落したら、反論しておきたいと思います。
反論書ももちろん掲載しますが、自分で考えることが理解につながりますので、また、より多くの市民が理解することが中電の横暴を抑止する
ことにつながりますので、皆さんも、ご自身で反論を考えてみてください。
◇2021年12月3日
1.末国文書3への反論書
お待たせしました。末国文書3への反論書を次に掲載します。
末国文書3への反論書
解説は、たんぽぽ舎連載に寄稿するものを掲載しますので、しばらくお待ちください。
◇2021年12月4日
1.たんぽぽ舎MLニュースNo.4359
たんぽぽ舎MLニュースNo.4359を次に掲載します。
たんぽぽ舎MLニュースNo.4359
中電の末国代理人が質問に答えないため、より精緻な反論・質問になっていますが、ご理解ください。
ポイントは、祝島漁民に損失補償を支払わない限り、ボーリング調査はできない、ということです。
埋立・ボーリング調査と漁業権に関する体系的な説明については、次のYouTubeをご覧ください。
2021.7.3オンライン学習会
◇2021年12月8日
1.末国文書3のpdfファイル
11月8日に掲げた末国文書3は、スマホ写真の画像で読み難かったため、文書からpdfファイルにしたものを送ってもらいました。
それを次に掲載します。
末国文書3
◇2021年12月12日
1.長周新聞2021年12月8日記事
長周新聞2021年12月8日に末国文書3及び反論・質問書の内容が紹介されるとともに解説も加えられました。次に掲げます。
ボーリング調査は違法(長周新聞2021年12月8日))
反論・質問書では数式が記してあり、それを文章で紹介するのは大変だったと思いますが、よく理解されて上手に紹介されています。
コメントも的確です。
記事をつうじて、市民に理解が進むことは、大変有難いし、大きな力になります。
◇2022年1月28日
1.チラシ「上関原発の現状報告」
地元で3万5千枚も撒くことを予定しているチラシ「上関原発の現状報告」が届きましたので、掲載します。
上関原発の現状が上手にまとめられています。
上関原発の現状報告
◇2022年3月12日
1.末国文書4及び反論書
中電から2022年1月14日付け末国文書が送られてきたのですが、それに対して3月11日付け反論書を送りました。
二つの文書を次に掲げます。
末国文書4
末国文書4への反論書
末国文書4は、「温排水に対して半永久的に補償したので工事や調査を何時でも何度でもできる」とするもので、おかしなことは常識でも
わかります。また、利害関係人をめぐるやり取りには、皆さん、大笑いされると思います。
ですが、詳しいコメントは、たんぽぽ舎MLニュースの連載記事を掲載しますので、いましばらくお待ちください。
◇2022年3月18日
1.たんぽぽ舎MLニュースNo.4434
3月12日掲載の末国文書及び反論書について解説した「たんぽぽ舎MLニュースNo.4359」を次に掲載します。
たんぽぽ舎MLニュースNo.4434
◇2022年3月29日
1.長周新聞(2022.3.23)記事
3月12日掲載の末国文書及び反論書についての記事が長周新聞2022年3月23日に掲載されましたので、次に紹介します。
一時制限補償と永久制限補償の違いをはじめ、反論書の要点が上手にまとめられています。
長周新聞(2022.3.23)記事
◇2022年5月13日
1.末国文書5
中電から2022年4月27日付け末国文書が送られてきましたので、掲げておきます。
末国文書5
論争を避けて裁判所での協議に持ち込みたい、との意図がよく見える文書です。
もちろん、いま反論を作成していますが、中電に送付したら掲載します。
皆さんも反論を考えてみてください。
◇2022年5月27日
1.末国文書5への反論書
5月26日付けで末国文書5への反論書を送付しましたので、次に掲げます。
末国文書5への反論書
論理的に答えられなくなって、「双方の主張は平行線の状況」とか、裁判所で話し合いをしたいと言ってきた中電に対して、双方の主張が平行線を
たどってきているわけではないことを明らかにし、きちんと論理的に答えることを要求しています。
◇2022年6月7日
1.長周新聞(2022.6.1)記事
末国文書5及び反論書についての記事が長周新聞2022年6月1日に掲載されましたので、次に紹介します。
両文書の要点が実に上手にまとめられています。見出しも的確で素晴らしいです。
長周新聞(2022.6.1)記事
◇2022年6月10日
1.たんぽぽ舎MLニュースNo.4501
末国文書5及び反論書について解説した「たんぽぽ舎MLニュースNo.4501」を次に掲載します。
たんぽぽ舎MLニュースNo.4501
◇2022年8月30日
1.末国文書6
中電から2022年7月19日付け末国文書が送られてきましたので、次に掲げておきます。
末国文書6
祝島島民の会からの2022年5月27日付け反論書に記した「ボーリング調査に伴う補償が永久制限補償であることを論証せよ」との回答要求には
全く答えないまま、自らの主張の論拠として、従来の和解条項・広島高裁平成19年6月15日判決に山口地裁岩国支部平成22年1月18日決定を加え
て、柳井簡易裁判所に民事調停を申し立てる、との内容です。反論書の回答要求に答えられずに裁判所にすがろうということでしょう。
2.民事調停1回目が10月5日に
中電の民亊調停申立を受け、柳井簡易裁判所から調停期日呼出状が送られてきました。期日は、10月5日、場所は柳井簡易裁判所です。
呼出状、調停申立書及び証拠を次に掲載します。
呼出状
調停申立書
甲1号証 埋立免許伸長許可書2019.7.26
甲2号証 山口地裁岩国支部平成22.1.18決定
甲3号証 審尋調書平成26.6.11
第一印象は、中電顧問弁護士の人たちが、いかに自由漁業について知らないか、です。この点には無理もない面もあって、漁業法の解説書を
いくら読んでも自由漁業のことはよくわからないのです。自由漁業は、公物法を勉強しないとわからないのです。
また、漁業権や自由漁業について知らないのは司法も同様で、中電が論拠としている広島高裁平成19年6月15日判決も山口地裁岩国支部平成
22年1月18日決定も、お粗末極まる判決・決定です。
民事調停は、裁判よりもじっくり協議できるようですので、自由漁業について、また埋立・調査と漁業権の関係について、じっくり説明したい
と思っています。
◇2022年9月3日
1.たんぽぽ舎MLニュースNo.4567
民事調停について解説した「たんぽぽ舎MLニュースNo.4567」を次に掲載します。
たんぽぽ舎MLニュースNo.4567抄
◇2022年9月29日
1.裁判所に答弁書及び「中電への質問状」を送付
10月5日の民事調停1回目に向け 9月28日に柳井簡易裁判所宛て、答弁書及び「中電への質問状」を送付しました。
以下に掲載します。
答弁書(2022.9.28付け)
中電への質問状(2022.9.28付け)
民事調停は、中電と祝島島民の会が同席するのではなく、調停委員が中電及び祝島島民の会とそれぞれ別個に会って話し合いを持つようです
中電と同席するのであれば、その場で質問を出して、中電が回答に窮してうろたえる場面を楽しむと共に中電の様を調停員に印象づけようと
思っていたのですが、同席できなくて残念です。
しかし、時間をかけても今回の質問状にまともに回答するのは不可能で、いいかげんな回答しかできません。
どんな回答が返ってくるか、楽しみにしましょう。
なお、答弁書も質問状も今は分かりにくいでしょうが、10月5日以降に、もっとわかりやすくなるような資料をアップする予定です。
◇2022年10月5日
1.中電が法律論争から逃げ、調停は不成立に
予定通り、柳井簡易裁判所でで午後1時半から民事調停が開かれました。
午後1時半からは、まず調停委員と中電との話し合いが始まり、祝島島民の会側(祝島島民の会の清水敏保会長,木村力会員,熊本一規特別会員,
周南法律事務所の中村覚弁護士,田畑元久弁護士)は、待合室で待機していました。
中電との話し合いは、わずか十数分で終わり、午後1時43,44分頃、調停室に来るよう呼びに来られ、祝島島民の会側と2名の調停委員の話し合
いが始まりました。
まず、中村覚弁護士が答弁書に即して説明をし、次いで私のほうから「中電への質問状」に即して説明しました。質問状の説明の際には、補足
資料として下掲の民事調停レジュメ及び資料1~5を配布して説明しました。
民事調停レジュメ
資料1公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱
資料2原龍之助『公物営造物法』
資料3中電との論争経緯
資料4上関原発と漁業権区域模式図
資料5浜本幸生『早わかり「漁業法」全解説』
説明後、調停委員は「中国電力は、現場で調査を妨害しないで欲しいと伝えるために調停を申請しただけで、法律論争をする気はないとのことで
す」と言いました。
法律論争をする気がなければ、いったい何のために裁判所に調停を申し立てたのか、わけが分かりません。祝島島民の会側がそう主張したところ、
調停委員は「調停は双方が合意しなければ成立しないのだから、中電が法律論争をする気がなければ、当然調停は不成立になりますが、今日、調停不
成立という結論を出してもいいかどうか、中電に電話で問い合わせてみます」と言って、調停室を出て電話のほうに向かいました。
祝島島民の会側は、調停委員が別室で中電に電話している間、再び待合室に戻って待機していたのですが、10分程度で呼び出され、調停室に行っ
たところ、今度は、裁判官の調停委員長(調停は3名の調停委員で行なわれるのですが、うち一人は裁判官が調停委員長を務めます)も現われて、調停
委員長が「調停は不成立になりました」と宣言しました。
以上で調停はあっさり終わりました。
要するに、中電が法律論争から逃げたたため、調停が不成立になったということです。法律論争から逃げたのは、論争しても負けると判断したから
と思われてもやむを得ないですし、また、そう思うほかないでしょう。要するに、白旗を挙げたということです。
中電としては、今後、訴訟を起こすという手がないわけではないですが、訴訟になっても論点は民事調停の論点と同じになりますし、また、
中村弁護士によれば、判決や決定や和解(総称して「債務名義」というそうです)を経た事案について、さらに訴訟で争うことは、かなり困難だとい
うことです。ですから、訴訟を起こすのは、内容の上でも訴訟技術の上でも難しいということになります。
ともあれ、常識でもわかることですが、自ら民事調停を申し立てておいて、反論されると「法律論争はいたしません」と言ったことは、中電の大失
態であり、今後上関原発を推進するうえで大きな汚点になったことは間違いありません。
私は、これまでの中電との論争経緯(資料3)を踏まえれば、「よく民事調停を申し立てたものだ」と呆れていたのですが、中電顧問弁護士も、民事
調停を申し立てて初めて真剣に「埋立と漁業権」を勉強して、ようやく理解した、ということだと思います。
おめでとうございます
◇2022年10月8日
1.民事調停についての新聞記事
10月5日民事調停についての新聞記事を送ってもらいましたので、次に掲載します。
山口新聞及び中国新聞は、中電が「法律論争をするつもりはない」と言ったことをきちんと伝えています。
裁判所に調停を申し立てておいて「法律論争をするつもりはない」と言うとは、すごいことです。中間貯蔵施設問題に取り組んでおられる門馬さん
に伝えたところ、「自分たちで土俵に入ろうと言っておいて此方が土俵に入ったら『自分たちは相撲は取らない」と言っているようなもの」と評され
ました。わかりやすい例えですね。
民事調停についての新聞記事
2.たんぽぽ舎MLニュースNo.4567
民事調停の勝利を報告した「たんぽぽ舎MLニュースNo.4597」を次に掲載します。
たんぽぽ舎連載その32
◇2022年10月14日
1.長周新聞2022年10月10日
長周新聞2022年10月10日に10月5日民事調停についての記事を掲載してくださいました。一面トップにとても大きく、かつ二面にも掲載されて
います。とてもよく勉強され、理解されていて、ほぼ完璧な記事です。有難く、心強いことです。
長周新聞(2022.10.10)
◇2022年10月27日
1.竣功期間伸長許可申請と妨害予防請求訴訟の提訴
上関町長選直後の10月25日、中国電力は、来年1月に期限が切れる埋立免許の伸長許可を申請するとともに、ボーリング調査について妨害予防
請求訴訟を山口地裁岩国支部に提訴しました。
小中さんから送っていただいた毎日新聞の報道を次に掲げます。
毎日新聞(2022.10.26)
上関原発に係る埋立免許は、2008年10月22日に出されました。しかし、当初の竣功予定期間内に竣功できないため、これまで竣功期間の伸長が、
2012年11月、2016年6月、2019年7月と再三なされてきましたが、今回、さらに、伸長許可を申請したのです。
公有水面埋立法は、「埋立の着工及び竣功を知事の指定する期間内にしなければならない」(13条)旨定め、それができない場合には、「埋立免許
が失効する」(34条)旨、定めています。したがって、本来、2012年11月に竣功できなかった埋立免許は失効になるのが当然だったのです。
ところが、山口県と中電は、「正当な理由があると認められるときは、期間の伸長を許可できる」旨の公有水面埋立法13条の2を悪用して、再三
再四の竣功期間伸長をしてきたし、今回もまた伸長を企てているのです。
今回も期間伸長許可を得ないと上関原発建設が不可能になったことが明白になるので、伸長許可を申請したのは中電としては当然の行為であるもの
の、当初の竣功期間を10年も過ぎて「正当な理由」があるはずがないことは常識でもわかります。山口県と中電は、法律が想定していない事態(十年
余りにもわたる竣功期間の伸長)を政治力でゴリ押ししようとしているのです。
しかし、心配には及びません。今までも埋立免許があったわけですから、伸長許可が出されても今までと何の変わりもありません。要するに、祝島
漁民に補償がなされない限り、埋立ができないことには変わりないのです。
ボーリング調査についての妨害予防請求訴訟の提訴には呆れました。
中電は、ボーリング調査をめぐって話し合いたいということで民事調停を申請し、10月5日にその一回目が開かれたのですが、中電が「法律論争を
するつもりはない」と言ったために民亊調停は終わったのです。にもかかわらず、同じ案件で提訴したのですから、わけがわかりません。
竣功期間伸長の申請と同時に行なったことから推測すると、竣功期間の伸長を申請しておいて、ボーリング調査について何もしないのでは矛盾する
ことになるので、形だけでも行なった、ということでしょう。もしも、民事調停が続いていたら、祝島島民の会から提出されていた質問状に10月末ま
でに回答しなければならないところでしたから、回答できなかったり、支離滅裂な回答をしたりすると面目が立たないため、民亊調停は終わりにして
回答を回避したうえで提訴し、形だけつくろったのではないでしょうか。
とはいえ、権力に忖度したり、おもねたりする裁判官が多いので、裁判にも油断することなく取り組みたいと思います。
皆さんの関心、監視も宜しくお願いいたします。
2.上関原発関連YouTubeのご案内
「YouTubeのご案内」に上関原発関連の次の二つのYouTubeのご案内を掲載しました。
ここにも掲載しておきます。
祝島島民の会 記者会見(2021.9.13)
いのち・未来うべオンライン学習会 熊本一規「上関原発と漁業権」
◇2022年10月30日
1.上関原発をめぐる座談会
長周新聞2022年10月24日に掲載された上関原発をめぐる記者座談会を次に掲載します。
上関原発をめぐる記者座談会(2022.10.24)
上関原発をめぐる状況の変遷もよく把握されており、また電力事業の制度等の変遷等もよく勉強して踏まえてあります。
中電の上関原発に取り組む意欲が減退し、冷めていることが浮き彫りにされています。
2.たんぽぽ舎No.4615
中電が10月25日に行なった1.竣功期間伸長許可申請と妨害予防請求訴訟の提訴について、たんぽぽ舎メールマガジン(MM)No.4615に掲載された
拙稿を掲載します。
たんぽぽ舎MM4615
◇2022年11月11日
1.妨害予防請求訴訟の訴状
中電が10月25日に行なった妨害予防請求訴訟の訴状を次に掲載します。
妨害予防請求訴訟の訴状
予想通りの内容でした。
◇2022年11月16日
1.佐賀空港へのオスプレイ配備を漁協幹部が容認
国(防衛省)が佐賀空港へのオスプレイ配備を企てていることについて佐賀県有明海漁協の幹部が容認したと伝えられています。
佐賀空港の建設時に「自衛隊には空港を使わせない」との覚書があったのですが、それを反故にして、容認に覆ったとのことです。
しかし、オスプレイ配備で損害を受けるのは、漁業を営む漁民ですから、覚書を反故にするか否かを決められるのも漁民です。です
から、漁協幹部が決めたからといって、あるいは漁協という法人が決めたからといって、漁民が従わなければならない理由は全くあり
ません。
そのことについて長周新聞から質問を受け、説明したところ、拙著『権利に基づく闘い』に基づいて詳しい補足説明を付けて掲載
してくださいましたので、次に掲載します。
長周新聞2022.11.7
嘆かわしいことに、日本では、権利が侵害される際に、権利者から同意を取るのでなく、権利者以外の「団体」や「団体幹部」から
同意をとることでごまかす事例があまりにも多すぎます。
誤魔化されないよう、騙されないよう、くれぐれも注意しましょう。
2.妨害予防請求訴訟の訴状についての印象
中電が10月25日に提訴した訴状は、法的には、お粗末すぎるほど低レベルの訴状ですが、過去の判決・決定に基づいた記述も含まれて
いますので、また裁判官は権力側に付くためには、理不尽な判決を出すことも少なくありませんので、丁寧な反論・説明が必要だと思って
います。
また、理不尽な判決を防止するには、祝島島民の間でも支援者の間でも、中電との法律論争を理解する人をできるだけ多くすることが大事
ですので、今後、逐次、論争を紹介していきたいと思っています。
◇2022年11月18日
1.埋立免許伸長許可をめぐる山口県及び中電交渉の様子
埋立免許伸長許可をめぐり、小中さんたちが、16日に山口県と、17日に中電交渉を持たれましたが、その様子を小中さんがブログに掲載
されました。
漁業権を持つ祝島漁民の同意が必要ではないか、との小中さんの質問に対し、山口県は、「漁政課がいないので答えられません」と逃げた
そうです。また、中電は、同じ質問に対し、シーンとして沈黙するばかり、だったそうです。
小中さんのブログには、写真付きで交渉の模様が報告されていますので、ぜひご覧ください。
小中進さんのブログ
◇2022年11月23日
1.民事訴訟第1回公判は12月22日
中電が提訴した民事訴訟の第1回公判は、山口地裁岩国支部で12月22日午後2時~に決まりました。ただし、第1回ですから、書面のやり取り
ぐらいで、短時間で終わると思われます。
実は、かなり以前に決まっていたのですが、あまり早く掲載すると忘れてしまう方が多くなるのでは、と思って、掲載を遅らせていたので
した。しかし、昨日、マスコミの方から、「ホームページにまだ掲載されていませんが、決まったのでしょうか」との問い合わせを受けました
ので掲載することにしました。
問合せを受け、本HPをマスコミの方も覗いていただいていることを知って、嬉しく思いました。
中電の訴状が如何にお粗末かの解説も本HPに掲載していく予定です。お楽しみに。
◇2022年11月30日
1.3回目の埋立免許伸長について
11月28日、山口県は、上関原発に係る埋立免許の3回目の伸長を決めました。
埋立免許伸長を伝える記事を次に掲げます(向きが様々になってすみません)。
埋立免許伸長に関する記事
公有水面埋立法には、埋立事業の手続きとして、「漁業権者の埋立同意」があって埋立免許を出せ、さらに「漁業権者への補償」をして埋立
工事に着工できる旨、規定されています。
ところが、法を守ると埋立事業が進まないため、行政は、二つのゴマカシをしています。
一つは、公有水面埋立法にいう「漁業権者」には、免許を受ける漁業権(共同漁業,定置漁業,区画漁業)しか含まれず、慣習に基づく漁業権
(自由漁業,許可漁業)は含まれないというゴマカシです。
もう一つは、共同漁業権の漁業権者は、免許を受ける漁協であり、漁業を営む漁民(関係漁民)ではない、というゴマカシです。
二つのゴマカシにより、実質的に、共同漁業の免許を受けている漁協の同意さえあれば、埋立免許を出すことも伸長することもきわめて容易
にしているのです。
しかし、素直な感性を持っている人ならばすぐにわかることですが、免許を受けているだけで漁業を営んでいない漁協の同意によって、なぜ
関係漁民に損害を与える埋立事業の免許を出せるのでしょうか。本来、損害を受ける人、補償を受ける人の同意が必要なはずで、何の損害も
受けない漁協で同意できるとは、あまりにもおかしなことです。
このゴマカシに、浜本幸生さんは、「漁業法は、免許や許可を誰に与えるか、という趣旨の法律なので、共同漁業権の漁業権者を漁協として
いるが、そのことを公有水面埋立法は悪用した」と言って憤慨されていました。公有水面埋立法の漁業権者は、漁業法の場合と異なり、損害を
受ける者にすべき、という意味の発言です。
しかし、この点で埋立免許を追及するには、かなりの立論を要します。ましてや、「共同漁業権を有するのは漁協」とした、あまりにお粗末な
平成元年最高裁判決がありますので、入念な立論で攻めていかなければなりません。
浜本幸生さんは、晩年、平成元年最高裁判決を批判して大著『共同漁業権論』を出されましたし、私も、拙著『公共事業はどこが間違っている
のか』や『海はだれのものか』で同判決を批判していますが、本だけで展開しても拡がらない限界を痛感しています。
幸い、YouTubeにアップする技術を身に着けましたので、本での展開に加え、いずれ動画を活用して説明したいと思っています。
しかし、ともあれ、埋立免許は、2008年以来、ずっと存在しているのですから、それが伸長されたからといって、祝島漁民の補償金不受理に
よって埋立工事や調査を止められていることに変わりはありません。
つまり、埋立免許伸長は、上関原発を断念したことが明らかになるのを回避できただけの効果しかなく、調査や埋立工事を進める効果は全く
ないのです。ご安心下さい
◇2022年12月15日
1.原龍之助『公物営造物法』290-293頁
12月17日に「上関原発と中電訴訟」というタイトルでZoom報告をする予定です。
報告の動画はYouTubeにアップする予定ですが、報告での参考資料として原龍之助『公物営造物法』の290-293頁を予め掲載しておきます。
原龍之助『公物営造物法』290-293頁
いきなり読まれると、とても難しく感じられるでしょうが、動画を見ながら読まれると、わかりやすくなると思います。
祝島漁民が田ノ浦で営んでいる釣り漁業が「公共用物使用権」,あるいは「慣習法上の物権」にあたるということが理解できる文章です。
中電は、埋立免許取得者が埋立権によって祝島漁民を排除できると主張しているのですが、本当は逆で、祝島漁民が中電の調査や埋立を排除
できることがわかりますので、動画と上掲文をぜひ学習してください。
動画で使用するパワーポイントファイルも近日中にHP上に掲載する予定です
2.「許可漁業・自由漁業が海を守る」を再掲
2019年11月23日ホームページに掲載していた「許可漁業・自由漁業が海を守る」を17日Zoom会で司会を担当される安藤公門さんが読まれて
「とてもよく理解できました。この論文をネットで拡散しますが、ブログに掲載したり、紙の印刷物にして配布したいですが、よろしいでしょ
うか」とのメールを送ってくださり、OKの返信を送ったところ、拡散されるpdfファイルが送られてきましたので、次に掲載します。
許可漁業・自由漁業が海を守る
ここからも拡散をよろしくお願いいたします。
◇2022年12月18日
1.「上関原発と中電訴訟」のパワーポイントファイル
17日、「いのち・未来うべ」の主催で「上関原発と中電訴訟」のZoom報告をしました。司会を担当された安藤公門さん、パワーポイント
の操作を担当された岡本正彰さん、お疲れ様でした。
報告は、いずれYouTubeにアップされる予定ですが、とりあえず、使用したパワーポイントファイルを掲載しておきます。
上関原発と中電訴訟
資料として紹介した原龍之助『公物営造物法』290-293頁(12月15日に掲載済み)も再掲しておきます。
原龍之助『公物営造物法』290-293頁
詳しい説明は、YouTubeへのアップをお待ちください。
◇2022年12月19日
1.「上関原発と中電訴訟」がYouTubeにアップされる
安藤公門さんから、「上関原発と中電訴訟」がYouTubeにアップされたとのメール連絡をいただきました。URLは次のとおりです。
https://www.youtube.com/watch?v=TXCTkR8yFmY
次の矢印をクリックしていただければ見られます。
上関原発と中電訴訟
予想(期待)をはるかに超えた迅速さでした。皆さんに見てもらい易い正月休みに間に合ったのは大きいと思います。
17日のZoom会の後、三浦翠さんから「勝訴を確信した」旨の嬉しいメールをいただきましたが、訴訟に不安を抱きながら新年を迎える
のと勝訴を確信しながら迎えるのとではめでたさも違ってくると思います。
また、漁民や市民の皆さんが、このYouTube動画で学習して、裁判官を監視するようになったら素晴らしいことです。
> 安藤さん、岡本さんに改めてお礼申し上げます。
◇2022年12月26日
1.たんぽぽ舎ニュースNo.4662
「上関原発と中電訴訟」の要点を記したたんぽぽ舎MLニュースNo.4662を次に掲載します。
たんぽぽ舎No.4662
◇2022年12月28日
1.中電訴訟第1回公判の記事
祝島島民の会から送っていただいた中電訴訟第1回公判(2022.12.22)の新聞記事を次に掲載します。
中電訴訟第1回公判の記事
第1回公判は、書面のやり取りだけで実質審議はなかったため、記事も簡潔です。
◇2022年12月29日
1.長周新聞2022年12月23日記事
長周新聞2022年12月23日に12月17日「いのち・未来うべ」主催のオンライン学習会の内容が大きく報道されました。1面全部と
2面の四分の三程度を使った大々的な報道です。
長周新聞(2022.12.23)
祝島島民が中電と闘ううえで、とても心強く、有難い報道です。
◇2023年2月4日
1.裁判を支援する会の結成総会
光市で、祝島島民の会の裁判を支援する会の結成総会が開かれ、100名を超える参加者があったそうです。
小中さんが配布資料を送ってくださいましたので、次に掲載します。
裁判の経過
◇2023年2月5日
1.結成総会での動画紹介チラシ
昨日、HPに「結成準備会」と記しましたが、正確には「結成総会」だったようです。打ち合わせ段階でのレジュメに基づいて「準備会」
記してしまっていました、すみませんでした。昨日のHPも「総会」に修正しておきます。
「総会」であることを知らせてくださったのは、「上関原発と漁業権」及び「上関原発と中電訴訟」の二本の動画を作成して下さった
「いのち・未来うべ」の安藤公門さんですが、安藤さんから総会で配布された動画紹介のチラシを送っていただきましたので、次に掲げます
動画紹介のチラシ
◇2023年2月15日
1.準備書面1
中電訴訟に被告(祝島島民の会)が提出した準備書面1を次に掲載します。
被告準備書面1
主な点は、①祝島島民の会は、漁業を営んでいない(被告を間違えている)。②ボーリング調査は、一般海域占用許可に基づく調査であり、
埋立免許・埋立権とは関係がない、⓷祝島漁民の慣習上の漁業権こそ妨害排除請求権を持っている、です。
中電の訴状は、昨年11月11日にHPに掲載しましたが、改めて次に再掲しておきます。
妨害予防請求訴訟の訴状
◇2023年4月25日
1.求釈明事項申立書
中村弁護士から中電宛に4月19日付けで提出された求釈明事項申立書を次に掲げます。
「求釈明」というのは、原告または被告が、法律関係や事実関係で不明な点があるときに、裁判長から相手方に釈明をするように求める
ことを言います。今回の求釈明に即していえば、被告代理人から裁判所を通じて中電が釈明するように求めたということです。
求釈明事項申立書
◇2023年5月4日
1.まる新聞151号
上関原発反対運動に関わっておられる村田みけこ(発行人の猫の名前です)さんが発行されている「まる新聞」151号「祝島漁民の補償金拒否
が原発着工を防いでいる」を送っていただきましたので、次に掲げます。
まる新聞151号
私のHPやYouTube動画で熱心に勉強されて、中電がボーリング調査できない法的ポイントをとてもよく理解されています。
その熱心さ、理解力にも感心しましたが、そのうえ、ご自分の理解をミニコミで市民の間で共有しようと努力されている発信力、情宣力にも
感銘を覚えました。
中電訴訟は、法的には祝島漁民が勝てる争いなのですが、裁判所は権力側に味方しがちなところですから、それを防ぐためには、市民が法的
ポイントを理解して裁判所を監視できるようになることが大事ですが、まる新聞は、私が期待する市民の取組みの理想形です。
村田さんの取組みは、上関原発反対運動にとっても大変貴重で、運動を強めてくれることは疑いありませんが、そのうえ、私にとっても、
私の取組みを励まし、モティベーションを強めて下さる、とても有り難いものです。大変有難うございます。
また、その後、村田さんが拙著『脱原発の経済学』を熱心に読まれていることも分かりました。経産省が「原発が一番安い」とする際の
カラクリを知りたくて拙著に巡りあったそうです。こちらも大変有り難く、嬉しいことです。
◇2023年5月13日
1.オスプレイ配備でも総会議決によるゴマカシが
佐賀空港にオスプレイを配備する計画に関し、共有地の地権者からの同意を地権者でつくる管理運営協議会の議決で決めるというゴマカシ
が行なわれています。
共有物の変更には、共有者全員の同意が必要ですから、地権者全員の同が必要なはずなのに、ここでも団体の議決がゴマカシに使われています。
この問題を伝える長周新聞の記事を次に紹介します。
長周新聞2023.5.5
以下に、長周新聞からの依頼で同新聞に寄せた私のコメントを掲げます。
国造搦干拓地は、国造干拓事業に伴う補償として当時の漁業者各個人に配分されたものであり、現在争点となっている約31ヘクタールの
土地は、有明海漁協南川副支所の組合員(現役漁師)159名及び非組合員(廃業者)95名、計254名の地権者の共有地となっている。
共有物に変更を加えたり処分したりするには、共有者全員の同意が必要である(民法251条)。したがって、254名の地権者の共有地を売却する
には、254名の地権者全員の同意が必要であり、国造搦60ヘクタール管理運営協議会が決められることではない。
254名の地権者全員の同意をとることなく、共有地売却に関して何の権限もない管理運営協議会の決議に基づき、共有地の売買契約を交わすこと
は違法であり、254名の地権者全員の追認が得られない限り、無効である。
日本では、組合をはじめ、団体は、個人の権利を誤魔化すために利用されています。議会で議決したとか多数決(二分の一だけでなく三分の二とか
四分の三等を含め)で決めたとかの決定には、それが組合や団体の権利に関する決定なのか、それても構成員の権利に関する決定なのか、を見極める
ことが大事です。
◇2023年5月17日
1.オスプレイ配備問題続編
5月13日に記したオスプレイ配備計画での総会議決によるゴマカシに関して、私のコメントの付いた長周新聞2023.5.12記事を送っていただきま
したので、次に掲載します。
長周新聞2023.5.12
その後、ネット上にも掲載されましたので追加掲載します。
長周新聞ネット版2023.5.12
総会決議で決められないことに加え、決議を得る手法のおかしさも指摘されています。脅したり、圧力をかけたり、オスプレイとは関係のない
予算を減らすとか補助金を付けないと言ったり、いつものことながら権力の手法は汚いです。民主国家どころではありません
◇2023年6月17日
1.オスプレイ配備問題続編 地権者同意なく土地取得主張
佐賀空港へのオスプレイ配備問題の続編の掲載された長周新聞を送っていただきましたので、次に掲載します。
長周新聞2023.6.12
防衛省は、共有地売却に関して何の権限もない管理運営協議会の決議を口実に、佐賀県有明海漁協名義の土地を防衛省の名義にし、「土地を取得
した」と主張しています。名義変更前には「地権者」として対応していた共有地権者たちを名義変更後は「関係舎」と呼び変えて、あたかも地権者
ではないかのような対応をするようになっています。
これは、長年、埋立に際して、漁民たちの総有(共有と同様に「共同所有」の一種)の権利である共同漁業権を「漁協の権利」として、漁協の総会
決議によって埋立同意を得たとしてきたゴマカシと全く同じです。共同漁業権では、「漁協が共同漁業の免許を受けているから漁協が権利者である」
でゴマカし、共有地では、「漁協が登記簿上の権利者だから」でゴマカしているのです。
入会地の真の所有者は入会集団ですが、入会集団には法人格がないので入会集団の名では登記できず、ムラにある神社等の名前で登記されるのが
常です。共同漁業権も漁村の入会集団の持つ権利ですが、入会集団の名前で免許を受けられないので、入会権者の属する漁協名で免許を受けることに
したのです。
国造搦干拓地は、国造干拓事業に伴う補償として当時の漁業者各個人に配分された結果、有明海漁協南川副支所の組合員(現役漁師)159名及び非
組合員(廃業者)95名、計254名の地権者の共有地となっていると説明されていますが、正確に言えば、これも共同漁業権が総有の権利であることに
起因するもので、正確に言えば、共有地でなく総有地です。「総有」が分かり難いので、分かりやすい「共有」で説明されているのです。
ですが、「共有」であれ、「総有」であれ、構成員全員の同意がなければ処分できないこと(本件に即していえば、売買できないこと)には変わり
ありません。
管理運営委員会の総会決議を根拠に売買契約を交わしたことは、明白な違法行為です。
◇2023年8月2日
1.中電が使用済核燃料の中間貯蔵施設を検討
次に、毎日新聞記事(2023.8.2)を掲載します。
毎日新聞(2023.8.2)
驚きました。上関原発の建設がこの40年余り、一歩も進んでいないのに、使用済核燃料中間貯蔵施設の建設が進むはずはありません。
中間貯蔵施設絵提案の理由として「上関原発の建設の目処が立っていない」ことを挙げていますが、それは、とりもなおさず、上関原発
の建設を予定していた埋立地に中間貯蔵施設を建設することを意味しています。
そのためには、新たに埋立免許を取得しなければなりません。権京アセスや漁業補償も新たに行なわなければなりません。上関原発は、
祝島漁民が補償金を受け取らないために止まっているのですが、上物が中間貯蔵施設に代わったからといって、祝島漁民が補償金が受け取
るようになずはありません。
察するに、これは、上関原発の断念だけを発表すると面目が立たないため、実現するはずがないことを知りながら、中間彫像施設をぶち上
げたものと思われます。
末期症状ということでしょう。
◇2023年8月13日
1.中間貯蔵施設計画への補足
2023年8月2日「1.中電が使用済核燃料の中間貯蔵施設を検討」への補足です。
8月2日には、中間貯蔵施設が上関原発の予定海域に建設されると思って記しましたが、その後、8月10日裁判対策会議で中村覚弁護士から
伺ったところ、まだよくわからないが、内陸に建設を予定しているようだ、とのことでした。
内陸であれば、漁業権で建設を止める、という手法は使えませんので。8月2日の記述は、そのことを念頭においてお読みください。
確かに、関西電力も、上関原発の推移は熟知しているでしょうから、中国電力と同じ轍を踏もうとはしないでしょうね。
いずれにしろ、中間貯蔵施設の今後を注視していきたいと思います。
◇2023年8月18日
1.長周新聞2023年8月9日
上関町の中間貯蔵施設計画についての長周新聞記事(2023.8.9)を次に掲載します。
長周新聞(2023.8.9)
◇2023年8月25日
1.長周新聞2023年8月21日
上関町の中間貯蔵施設計画についての続編が長周新聞(2023.8.21)に掲載されましたので、次に掲げます。
長周新聞(2023.8.21)
記事からわかるように、上関原発は既に断念されています。
内陸とはいえ、上関原発用に確保していた土地に中間貯蔵施設を誘致するというのですから、上関原発の立地を断念しないと進められる
話ではありません。
ですが、中電は、上関原発断念を発表したりはしないでしょう。曖昧にしたまま、中間貯蔵施設の立地の可能性を追求すると思います。
上関原発計画に40年余りも苦しめられてきた地域をさらに中間貯蔵施設で苦しめようとするのですから、権力者連中のやることは、あまり
にも卑劣で血も涙もないと痛感します。
◇2023年9月21日
1.提出された準備書面等
9月21日に山口地裁岩国支部で開かれた公判に提出された文書を次に掲げます。
原告準備書面2
原告「訴えの追加的変更申立書
被告準備書面2
◇2023年10月18日
1.たんぽぽ舎MLニュースNo.4888
たんぽぽ舎MLニュースNo.4888を次に掲載します。中電訴訟での中電の主張「占有保全の訴え」について解説しています。
たんぽぽ舎MLニュースNo.4888
2.訴状及び準備書面1を再掲
中電訴訟の訴状は昨年11月に、被告準備書面1は本年2月に掲載していますが、時間が経ちましたので、改めて次に掲載します。
訴状
被告準備書面1
また、原告準備書面1を掲載し忘れていましたので、次に掲げます。
原告準備書面1
原告準備書面2及び被告準備書面2は、9月21日に掲載しています。
◇2024年2月7日
1.提出された準備書面等
2月1日公判に提出された準備書面(甲準備書面4及び乙準備書面5)を次に掲げます。
原告準備書面4
被告準備書面5
今回、これまでの準備書面をすべて掲載してこなかったことに気づきましたので、遅ればせながら、未掲載の準備書面を
次に掲げます。
原告準備書面3
被告準備書面3
被告準備書面4
◇2024年9月15日
1.提出された準備書面等
一挙掲載となりましたが、準備書面(甲準備書面5,6及び乙準備書面6,7,8,9)を次に掲げます。
原告準備書面5
原告準備書面6
被告準備書面6
被告準備書面7
被告準備書面8
被告準備書面9