〇都市計画道路事業問題(東京都)
◇2019年10月22日(火)
1.西荻に広い道路は似合わない
築地市場、卸売市場問題で大健闘されている水谷和子さんの仲介で西荻窪の都市計画道路問題に関わることになりました。
70年以上も前に計画された都市計画道路(補助132号線)を今になって事業化し、幅11㍍から16㍍に拡張しようという事業が実施されようと
しているのです。
事業に納得できない市民で「西荻窪の道路拡張を考える会」がつくられ、事業者である杉並区との交渉等が持たれてきています。
以下に、主な関連資料を掲げます。
住民と区との、これまでの経過報告
要望書(2019.7.9)
ニシオギDrunkerシンブン
学習会も2019年8月31日に服部圭郎龍谷大学教授(私の知人です)を講師として開かれ、10月23日には私が講師、水谷和子さん(一級建築士),
三浦佑哉さん(弁護士)をオブザーバーとして開かれる予定です。
市民学習会チラシ
学習会チラシ
◇2019年11月19日
1.阿佐ヶ谷で区民学習会
10月23日の西荻窪での学習会に参加された酒井まさえさんからの依頼で、阿佐ヶ谷の都市計画道路(補助133号線)に反対する会で12月1日に
区民学習会が開かれることになりました。
次に区民学習会のお知らせのチラシを掲載します。10月23日西荻窪学習会と同じく三浦佑哉弁護士がオブザーバーとして参加されます。
区民学習会お知らせのチラシ
◇2019年12月9日
1.阿佐ヶ谷学習会のまとめ
「杉並の問題をみんなで考える会」の漆原淳俊さんが、阿佐ヶ谷学習会での話の内容をまとめて下さって、同会のホームページにアップしてくだ
さいました。
実に的確かつ明快に下さったことに感謝いたします。
同会ホームページは次の矢印をクリックしてご覧ください。
「杉並の問題をみんなで考える会」のホームページ
漆原さんから送っていただいたWordファイルも次に掲載します。
12月1日阿佐ヶ谷学習会のまとめ
2.東京都だけが都市計画道路事業を強硬に推進
12月1日には、西荻窪学習会の内容に加えて行政手続きの問題についても話しましたが、杉並区や東京都の都市計画道路の問題を調べていくうちに、
いろいろな問題が見えてきました。
それらの問題をいっぺんに掲載するのは大変ですので、今後、おいおい掲載していきたいと思いますが、その第一弾として、全国のなかで東京都だけ
がいかに異常に都市計画事業を進めようとしているかを示す資料を紹介しておきます。
紹介する資料は、国交省が出した「都市計画道路見直しの手引き(総論)」(2017年7月)の「Ⅱ1.ガイドラインの策定状況」です。
都市計画道路は、戦後の復興期(昭和20年代初め)と都市の拡大が見込まれていた高度成長期昭和40年代に計画決定されたものが多くを占めています。
したがって、今や、人口減少や低成長などの社会経済情勢の変化から、必要性のなくなった都市計画道路を如何に見直すかが課題となっているのです。
ところが、国交省が見直しの方針を出し、全国的に都市計画道路の見直しが進められているなか、東京都及び都下の区市町村だけが都市計画道路の事
業化を推し進めているのです。
「Ⅱ1.ガイドラインの策定状況」は、東京都の異常性がよくわかる資料です。
Ⅱ1.ガイドラインの策定状況
「Ⅱ1.ガイドラインの策定状況」は長いので見るのが面倒だと思われる方のために、それを簡潔に整理したファイルも次に掲げておきます。
「ガイドラインの策定状況」の整理
東京都が如何に強権的な圧政を行なっているか、築地市場問題で痛感していることですが、都市計画道路問題でも他県では考えられないような圧政を
行なっています。
都の圧政の原因は、利権が大きいとか、都の役人が大組織であることからくる特権意識(江戸城時代の感覚の残滓か)を持っているなどいくつかあるで
しょうが、都民の取組みや都政批判が十分でないことも一因でしょう。どう見ても民衆の立場に立つとは思えない著名人ばかりを何代も知事に選んできた
ことに示されるように、都民の政治意識は決して高くはありません。東京では、多くの市民団体が活発に活動しているように見えますが、人口比にしては
多くないでしょうし、他所からの移住者が多いため地元の問題に取り組む人の割合も少ないのでしょう。
私も、築地市場問題まで、もっぱら埋立・ダム・原発問題に関わってきて、東京では、ごみ問題の学習会は何度も持ったものの、具体的な事業の成否に
関わることはなかったため、都の圧政には気づきませんでした。その反省も込めて、都市計画道路問題に関わっていきたいと思います。
◇2020年1月6日
1.旧都市計画法についての感慨
都市計画道路問題に関わるようになり、都市計画法にあたってみて、驚いたことがあります。
それは、旧都市計画法(大正8年制定)が如何に強権的な法律だったかということです。
旧都市計画法には、戦前の法律の中でも珍しいことに、個々の条文の前に前文があります。次の通りです。
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル都市計画法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
なんと、都市計画法は「朕(天皇)が公布せしめた」法律だったのです。「都市は国が作るもの」という思想です。しかも、それが、新都市計画法
(昭和43年制定)が施行された昭和44年まで施行されていたのです。旧都市計画法では、その思想を反映して、都市計画や都市計画事業は、主務大臣
が決定し、内閣が認可することとされていたのです。
もう一つ驚いたことに、昭和44年と言えば、私が東京大学都市工学科都市計画コースに進学した年にあたります。そして、授業にはほとんど出なか
ったとはいえ、試験を受け、単位を取得して卒業したというのに、また大学院にも進学したというのに、旧都市計画法がそんな法律だったということを
今まで全く知らされていなかったのです。もちろん、私自身の勉強不足も一因です(私は「都市計画」には関心がなく、大学院の頃から志布志湾コンビ
ナート計画に反対する住民運動の支援に関わっていました)が、授業で旧都市計画法のひどさについて語る教員が一人くらい居てもよかったはずです。
また、都市工学科に在籍する学生や院生の間で話題になっていてもよかったはずです。
都市工学科でそのような経験を全くしなかったのは、東京大学都市工学科の体質・性格を如実に示していると思います。東大闘争の際に都市工学科の
大学院生の取組みが激しかったのも当然のことでしょう。
さらに言えば、「都市計画」なる学問・分野が、そもそも「国が公共性を決定する」(国家高権論と呼ぶそうです)という思想に基づく「お上べったり」
の学問・分野と言えると思います。私は教授陣から「はぐれガラス」と呼ばれていたほど「都市計画」から離れたところにいたのでその体質に染まらなく
て済みましたが、私の知人・友人たちは、その体質にどっぷりと浸って、あるいは浸らされて生きてきたのでしょう。
福島原発事故を契機に「原子力村」なる言葉が頻繁に使われるようになりましたが、端的に言えば、都市計画の分野にも大同小異の「都市計画村」がある
ということです(おそらく、少なくとも工学部の各学科は大同小異でしょう)。
また、これも、卒業後、数十年して、最近、駒場(教養学部)時代の同級会で知ったことですが、東大工学部の学生は、個人的な就活は行なわないので
す。求人が教授の所に来て、学生は教授の示す求人一覧表を見て志望を出し、競合すれば抽選をして決めるのだそうです。「はぐれガラス」の私は全く知
りませんでした。
真綿で包むように権力の支配構造の中に組み込んでいく柔構造の支配装置があちこちに用意してあり、個人的にはリベラルな思想を持っている人間も、
よほど意識して生きていかなければ、次第に洗脳され、支配構造に組み込まれていくということでしょう。あるいは、組み込まれなければ、その分野で生
きていけないということでしょう。暴力的で反発を受けやすい剛構造の支配構造よりもよほど賢明で恐ろしい支配構造です。
進学後、半世紀も経って、旧都市計画法をつうじて都市計画の本質に気づき、そんな感慨を持ちました。
そして、実は、最近関わることになった、西荻窪・阿佐ヶ谷・武蔵野の都市計画道路問題は、以上述べた旧都市計画法の体質に起因して起こっている問題なのです。
ですが、そのことは、おいおい説明していくことにしましょう。
◇2020年1月30日(木)
1.「杉並の問題をみんなで考える会」の会報
漆原淳俊さんから「杉並の問題をみんなで考える会」の会報を送っていただきましたので、以下に紹介します。杉並の都市計画道路問題、土地区画整理問題がよくわか
ります。
会報2019.9.11
会報2019.11.13
会報2019.12.11
会報2020.1.8
2.「西荻区の道路拡張を考える会」のHPをリンク
遅ればせながら、西荻窪の都市計画道路(補助132号線)拡張問題に取り組んでおられる運動「西荻窪の道路拡張を考える会」のホームページをリンクしました
遅くなってすみませんでした。「最近の取組み」にリンクしましたが、次にも掲げておきます。
西荻窪の道路拡張を考える会
◇2020年2月4日(木)
1.阿佐ヶ谷駅前土地区画整理事業
中央線阿佐ヶ谷駅前で土地区画整理事業が進められようとしています。
関係する地権者は、杉並第一小学校(杉並区),けやき屋敷,河北病院の三者です。
この事業では、三者の間で換地(土地の交換)が行なわれます。杉並第一小学校が河北病院跡地に、河北病院がけやき屋敷跡地にそれぞれ移り、けやき屋敷の地主が
杉並第一小学校の土地を手に入れることになります
この事業について、松尾ゆり杉並区議が批判された論稿 を以下に紹介します。
「失われる土地の記憶」(建築ジャーナル2020年1月号)
三つの土地の位置は、杉並第一小学校中杉通りという南北に走る広い道路に面しており、その東にけやき屋敷が、さらにその東に河北病院が位置していますので、
杉並第一小学校>けやき屋敷>河北病院、となります。
土質の点でも、杉並第一小学校は高台で土質がいいのに対し、東に行くにつれ軟弱地盤になり、河北病院跡地は杭を何本も打たないと利用できないようです。そのう
え、河北病院跡地は菌や重金属に汚染されている恐れがありますので、土壌汚染対策法に基づく対策が必要です。
杉並区は、土壌汚染対策の費用は河北病院負担としているようですが、軟弱地盤対策の杭打ち費用は区が負担するとしており、専門家の試算によれば、約20億円もか
かるそうです。
他方で、けやき屋敷の地主は、杉並第一小学校跡地という一等地を手に入れることができます。そして、区画整理に伴い同跡地の容積率が200%から500%に緩和され
る予定なので、大きな開発利益が見込めるようになり、ディベロッパー等に高値で転売できることになります。
土地区画整理事業は「公共の福祉の増進」を目的とした事業ですが、これでは、まるでディベロッパーの開発利益のために税金を注いで尻拭いをするようなものです。
「公共の福祉の増進を目的とした事業」が、「公金を注いで私的利益を実現させてあげる事業」になってしまっています。
こんなおかしな事業計画が作られるのも、行政がゼネコンやディベロッパーの下請け機関化しているからでしょう。五輪後の建設不況に備え、ゼネコン・ディベロッ
パーが行政に再開発計画を立てさせていると言われていますが、この阿佐ヶ谷土地区画整理事業も、その典型例にあたると言えます。
2.2015.3.1東京新聞記事
武蔵野3・4・11号線の問題に取リ組んでおられる川田伸紘さんから2015年3月1日の東京新聞記事を送っていただきました。
70年前に決定された都市計画道路が、相次いで事業認可されて、事業化されているという記事です。次に掲載します。
70年前決定「古文書」道路計画
いま、西荻窪、阿佐ヶ谷、武蔵野で同様の問題を抱えていますが、2015年当時からすでに生じていたようです。
2月に入り、都市計画道路問題への取組みが、いよいよ本格化します。
◇2020年2月9日
1.「西荻窪の道路拡幅を考える会」から杉並区への質問・回答
「西荻窪の道路拡幅を考える会」から杉並区に出されていた質問状への回答が届きましたので、次に掲載します。
2月4日付杉並区回答書
◇2020年2月17日
1.「ニシオギ132号外」2020.2.8
「西荻窪の道路拡張を考える会」のニュース「ニシオギ132号外」2020.2.8を次に掲載します。
「ニシオギ132号外」2020.2.8
2.杉並区との話し合い
2月17日午後1時より約1時間にわたって杉並区との話し合いを持つことができました。2月9日に掲載した杉並区回答書について尋ねたいということで申し入れていた
ものです。
成果は、おおいにありました。
明日以降、話合いの内容を掲載していきます。お楽しみに。
◇2020年2月18日
1.2月17日杉並区交渉録音起こし
2月17日の杉並区交渉の録音起こしの適正手続き部分、及び配布資料(レジュメ、表)を次に掲載します。
2月17日杉並区交渉適正手続き部分録音起こし
2月17日レジュメ
2月17日表
録音起こしの「適正手続き」以外の部分は、住民の方々の了承を得られれば、掲載します。
また、録音自体も近日中に掲載予定です。
2.2月17日杉並区交渉適正手続き部分録音
2月17日の杉並区交渉の録音の適正手続き部分を次に掲載します。
2月17日杉並区交渉適正手続き部分録音
◇2020年2月23日
1.適正手続きに関する判例
適正手続きに関する判例はいくつもありますが、本件に大きく関連したものとして三例を紹介しておきます。
①最高裁大法廷昭和37年11月28日判決
適正手続きによらない財産権侵害に関する最高裁大法廷判例です。最高裁判事15名全員の審議による最高裁大法廷判例は、5名の審議による小法廷判例と違って、
判決後、覆される可能性は全くありませんので、とても価値のある有力な判決です。
【判決要旨】所有者に告知,弁解,防禦の機会を与えることなく所有権を奪うことは、適正手続きによらないで財産権を侵害することにほかならず、憲法31条及び
29条違反である。
②広島地裁昭和59年(行ウ)第12号事件,昭和61年(行ウ)第6号事件
都市計画決定に際し、「財産権侵害」についての都市計画審議会の審議が十分であったか否かによって適正手続きの有無が判断された判例です。
【判決要旨】
一審:都市計画審議会における審理不尽は都市計画法18条2項及び21条2項違反であり、したがって、事業認可処分も、土地収用裁決も違法である。
二審(広島高裁平成8年8月9日):利害関係人の意見についてどの程度審議するかは審議会の裁量に属するから審理不尽とまでは言えない。
③松山地裁昭和43年7月23日決定(松山空港滑走路造成執行停止申立事件)
埋立で漁業権(財産権)を侵害される漁民に告知・聴聞の機会を与えていない埋立免許は憲法31条違反と判示した決定です。
【決定要旨】
・公有水面埋立法4条3項3号(昭和48年法律84号による改正前)に該当する埋立免許の手続には憲法31条の適用がある。
・憲法31条は行政手続についても適用されると解され、公有水面埋立法4条3号(現4条3項3号)に基づく埋立承認処分は、その埋立施行区域に漁業権を有する者
がいる場合には、その者に告知、聴聞の機会を与えることが要請されるところ、その機会が与えられていないから本件埋立承認処分は憲法31条に違反する疑いがある。
以上の三判例の「要旨」、「判決(抄)及び私のコメントを記した文書を次に掲げます。
適正手続きに関する判例
◇2020年2月29日
1.「杉並の問題をみんなで考える会」のHP
漆原淳俊さんが「杉並の問題をみんなで考える会」のHPに2月17日交渉や「旧法下の決定→事業化」が憲法31条及び29条違反であることを掲載してくださいました。
URLは次の通りです。
「杉並の問題をみんなで考える会」のホームページ
◇2020年3月10日
1.杉並区の回答、届く
2月17日杉並区との話し合いにおいて杉並区に出しておいた質問への回答が3月9日に郵送で届きました。
まだ、現物を入手してはいませんが、内容を次に紹介します。
杉並区回答
この回答について、反論及び質問状を近々作成します。お楽しみに。
◇2020年3月11日
1.記者会見、3月18日に決定
西荻窪の道路拡張を考える会の記者会見が3月18日に決まりました。午後2時から。場所は、都庁第一本庁舎6階記者会見室です。
傍聴自由ですので、ぜひご参加ください。
2.西荻窪の道路拡張を考える会 ニュースNo.7
西荻窪の道路拡張を考える会のニュースNo.7が発行されました。記者会見のことも載っています。次に掲げます。
西荻窪の道路拡張を考える会ニュースNo.7
◇2020年3月13日
1.杉並区3月6日付け回答書
3月10日に内容を紹介した杉並区回答書(3月6日付け)を入手しましたので、次に掲げます。
2020年3月6日付け杉並区回答書
2.杉並区回答書への反論・質問状
杉並区回答書(3月6日付け)に対し、反論・質問状を作成し、今日送付しました。
回答書を送ったと思ったら、より大きいお釣りが返ってきたわけで、杉並区も頭が痛いことでしょう
次に掲げます。
杉並区回答書への反論・質問状
◇2020年3月19日
1.都庁で記者会見
3月18日、「西荻窪の道路拡張を考える会」が都庁で記者会見を開きました。
参加者はわずかでしたが、それだけにかえってより丁寧な説明・会見ができました。
以下に、会見申入れ書、中野さん報告資料、熊本報告資料を掲げます。
記者会見申し入れ書
中野さん報告資料
熊本報告資料
2.反論・質問状への回答期限は3月31日
3月13日に掲載した「杉並区への反論・質問状」の回答期限は3月31日に設定しました。
楽しみに待ちましょう。
◇2020年3月27日
1.「女子大通りを考える会」の規約
武蔵野市の「女子大通りを考える会」では2020年1月12日に学習会を持ちましたが、その内容を踏まえて、この度、規約を作られました。
「権利に基づく闘い」を進めるうえで大変良くできている規約です。
全国の都市計画道路事業に反対する運動にも参考になる規約と思われますので、同会の許可を得たうえで、次に掲げておきます。
また、1月12日の学習会のレジュメ・資料,及び規約(第一次案)作りの主旨説明も掲載しておきます。
「女子大通りを考える会」規約
2020年1月12日学習会レジュメ
2020年1月12日学習会資料
規約作りの主旨説明
◇2020年4月5日
1.杉並区からの回答書
杉並区からの回答書(3月31日付け)が届きました。次に掲げます。
2020年3月31日付け杉並区回答書
回答①④は、区の「都市計画事業の行政手続きには適正手続きが必要でない」との見解について、「新法では、16-19条で都市計画決定の際に適正手続きが
採られることになっている」と指摘したのに対し、「事業認定の際には適正手続きが必要とされていない」と当たり前のことを答えてきたにすぎません。「パブ
コメを実施した」との回答は、パブコメと聴聞の違いをわきまえない、論外の回答です。
回答は、要するに、①憲法31条に関する法律論については答える考えはない、②「旧法下での決定→事業化」は他所でも行なっている、の二点になると思われ
ますが、全く回答になっていません。
杉並区に対しては、「杉並区の事業が違法行為であると指摘されているのだから、区として違法行為でないことを説明する責任があるではないか」と反論すれば
いいと思います。杉並区が事業主体なのですから、区自ら、事業が憲法違反に当たらないことを説明する責任があるということです。
権利者からの質問に対してこのような回答で済まそうとしていること自体、適正手続きを欠いていることになります。
このような姿勢で事業への権利者の同意を得ることなどできるはずがありません。
◇2020年4月7日
1.東京都が事業認可
東京都が7日に補助132号線の都市計画道路事業を認可したとの知らせが入りました。
回答書は全く回答になっていないのに、回答したものとして強引に進めるということでしょう。
早急に、国との間で本格的に法律論争を開始しようと思います。
◇2020年4月15日
1.国交省から回答あるも再検討することに
4月7日に国交省都市計画課に電話して、「旧法下の決定→事業化」には憲法31条適正手続きが欠如しているのではないか、との質問をしたところ、14日夕方に
回答がありました。
回答の内容は、「旧法では都市計画審議会において審議していた。その審議では現在(新法下)の水準の適正手続きには及ばないが、当時の水準は満たしていた」
というものでした。「適正手続き」の水準が、「旧法下の水準」と「新法下の水準」と二通りあって、旧法下では「旧法下の水準」を満たせばよい、というのです。
驚きました。憲法31条の条文は昭和22年施行後全く変わらないのに、適正手続きの水準が新都市計画法施行(昭和44年)の前後で変わることなどあろうはずがあり
ません。
新法では、憲法31条に反しないように①公聴会の開催、②利害関係人の意見書の提出、③同意見書についての都市計画審議会における審議の制度が規定されました。
他方、旧法では、①、②はなく、都市計画議会の審議はありますが、②がないので、利害関係人の意見書についての審議はありません。
そのため、国交省は「旧法下の水準」なるものを設定し、旧法下では都市計画審議会の審議だけで適正手続きを満たしていたとしたのでしょう。
しかし、そもそも憲法に反する法律の規定は無効(憲法98条)なのですから、法律が変わったからといって、憲法31条適正手続きの内容(水準)が変わるはずがあり
ません。法律を変えることで憲法の規定の内容(水準)を変更できるならば、法改正でいくらでも憲法違反、憲法無視を行なえることになってしまいます。
そこで、国交省に次のように反論しました。
①昭和22年~43年の事業のことだけを言っているわけではない。現在でも「旧法下の決定→事業化」が行なわれている。現在の事業化に関しては、現在の水準の適正
手続きが必要という見解なのか。
②適正手続きの最も肝腎なものは「聴聞の機会」である。聴聞の機会は、新憲法下の事業には必ず必要なのに、旧法下に決定された都市計画道路に関しては昭和22年
以降、一貫して欠如しているではないか。
これに対して、国交省は答えられず、内部で再度検討して回答する、ということになりました。
2.阿佐ヶ谷の都市計画道路に反対する会ニュース2020年3月
12月9日HPで紹介した阿佐ヶ谷の都市計画道路に反対する会のニュース2020年3月を送っていただきましたので、次に掲載します。大変良くできています。
阿佐ヶ谷の都市計画道路に反対する会ニュース2020年3月
◇2020年4月22日
1.東京新聞に掲載
西荻窪132号線の問題が東京新聞4月22日に掲載されました。次に紹介します。
東京新聞2020.4.22記事
法的には「新法の手続きが行なわれていない」旨の主張として紹介されていますが、正確には「新憲法下で必要な適正手続きが採られていない」です。
前者の主張だと、「法律不遡及の原則」(法律が施行日よりも前に翻って適用されないという原則)で斥けられてしまいます。
後者の主張は、おそらく日本で初めてだと思います。
2.国交省から回答あるもまた再検討に
国交省N氏から回答がありました。
途中、N氏は、都市計画事業には憲法31条が適用されないなどとビックリするような暴論も言いかけましたが、結局、結論として、次の二点について、国交省
で検討して、再回答するということになりました、
①事業認可の際に適正手続きが採られているか否か、について
②私の「都市計画決定→事業認可等の一連の行政手続きにおいて適正手続きが採られなければ憲法31条違反になる」との見解について
◇2020年4月28日
1.杉並区が用地説明会を中止
4月27日、杉並区が5月に予定されていた西荻窪132号線の用地説明会を中止し、関係権利者に個別に説明する旨の通知を議員に送ってきました。
通知書を以下に掲げます。
杉並区通知書
杉並区からの回答書(3月31日付け)が届きました。次に掲げます。
2020年3月31日付け杉並区回答書
HP4月5日に記しましたが、杉並区は、適正手続き欠如の指摘に対し、①憲法31条に関する法律論については答える考えはない、②「旧法下での決定→事業化」
は他所でも行なっている、という、全く回答にならない対応しかできていません。説明会を開くと権利者から適正手続き欠如を追及されると思って、個別対応に切
り替えたものと思われます。
6月の個別説明実施に向け、反対運動のほうも取組みを強化していく必要があります。
◇2020年5月3日
1.国交省から三度目の回答→新たな宿題
5月1日に国交省N氏から4月22日の次の二つの宿題に関する回答がありました。
①事業認可の際に適正手続きが採られているか否か、について
②私の「都市計画決定→事業認可等の一連の行政手続きにおいて適正手続きが採られなければ憲法31条違反になる」との見解について
回答内容は、都市計画法66条に基づく措置で適正手続きを採っている、というものでした。
都市計画法66条は、次のような条文です。
(事業の施行について周知させるための措置)
第六十六条 前条第一項に規定する告示があったときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところ
により、事業地内の土地建物等の有償譲渡について、次条の規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じ、かつ、自己が施行す
る都市計画事業の概要について、事業地及びその附近地の住民に説明し、これらの者から意見を聴取する等の措置を講ずることにより、事業の施行についてこ
れらの者の協力が得られるように努めなければならない。
これに対し、まず、66条は「事業の施行について周知させるための措置」という見出しからもわかるように、事業内容を住民に周知させるための措置であり、住民
の意見を聴いて事業内容を練り直すようなものではないから、「適正手続き」に必要な「聴聞」にはあたらない、と反論しました。
この反論に対して、N氏は「必ずしもそうとはいえず、事業のすすめ方について住民の意見を取り入れることも考えられるのではないか」と言われました。
実際には、66条に基づいて事業内容が変更になることはないと思われますが、この争点についてはこれから詰めていきたいと思います。
次に、66条には、権利者の意見書及びそれに関する都市計画審議会の審議が欠如しているから、適正手続きにはあたらない、と主張しました。
また、都市計画法70条で、都市計画事業の事業認可がなされた場合には都市収用法の事業認定が不要とされているが、その理由は、「都市計画決定時点で権利者等
との調整が十分なされているから」と説明されている(建設省監修『都市計画法の運用』617頁)。ならば、旧法下の決定では、権利者との調整が全くなされていない
のだから、「旧法下の決定→事業認可」の場合には、土地収用法の事業認定が必要になるではないか、と指摘しました。
以上のやり取りを踏まえ、次の二点が新たな宿題になりました。
①権利者からの意見書に関する都市計画審議会の審議がなくても適正手続きが採られたことになるか否か
②「旧法下の決定→事業認可」の場合にも土地収用法の事業認定が不要といえるのか否か
◇2020年5月6日
1.西荻窪の道路拡張を考える会 ニュースNo.8
西荻窪の道路拡張を考える会のニュースNo.8が発行されました。次に掲げます。
西荻窪の道路拡張を考える会ニュースNo.8
◇2020年5月7日
1.西荻窪の道路拡張を考える会 区への意見書
杉並区の用地説明会中止(4月28日既報)についての「西荻窪の道路拡張を考える会」の意見書を次に掲げます。
西荻窪の道路拡張を考える会 意見書
◇2020年5月19日
1.西荻窪の道路拡張を考える会 区への要請書
5月5日、東京都は「新型コロナウィルス感染症の状況を踏まえた当面の都政の運営について」という依命通達を出しました。「直ちに取り組む優先度が低いと考え
られる事業のうち、未着手、未発注、一時停止が可能な事業は、原則延期又は中止すること」として具体的に「区画整理、市街地再開発など、都市開発の推進等に関
する事業」が対象事業にあげられています。
この依命通達を踏まえて、「西荻窪の道路拡張を考える会」は、5月19日、杉並区に「不要不急の132号線事業の凍結・中止」を要請する文書を送りました。
都の依命通達及び「西荻窪の道路拡張を考える会」の要請書を次に掲げます。
東京都依命通達
西荻窪の道路拡張を考える会 要請書
◇2020年5月21日
1.41団体が都への要請書
都の依命通達(新型コロナウィルス感染症の状況を踏まえた当面の都政の運営について)を踏まえ、「道路住民運動全国連絡会」からの働きかけで都市計画・再開発
反対運動で頑張っている都内41団体が東京都宛ての要請書を提出しました。次に掲げます。
41団体から東京都への要請書
◇2020年5月25日
1.国交省から四度目の回答→新たな宿題
5月22日に国交省N氏から回答がありました。「旧法下での決定時に都市計画審議会で審議するので憲法31条違反にならない」との回答でした。
国交省の見解は、次に示すように、次々に変わってきています。
4月22日には、①「今の都市計画事業に憲法31条は適用にならない。都市計画法を守ってさえいればよい」という見解。
5月1日には、②「都市計画法66条の『意見の聴取』で憲法31条を満たしている」という見解。
5月22日には、③「旧法下の決定の際に審議会で審議したことで憲法31条を満たしている」という見解。
次第に進歩していますが、それだけに議論しやすくなってきていると思います。
この回答に対し、二つの判例と国交省「都市計画の運用方針」を知らせておきました。
一つの判例は、2月23日HPで適正手続きの判例として紹介した次の判例です。
・広島地裁昭和59年(行ウ)第12号事件,昭和61年(行ウ)第6号事件
都市計画決定に際し、「財産権侵害」についての都市計画審議会の審議が十分であったか否かによって適正手続きの有無が判断された判例です。
【判決要旨】
一審:都市計画審議会における審理不尽は都市計画法18条2項及び21条2項違反であり、したがって、事業認可処分も、土地収用裁決も違法である。
二審(広島高裁平成8年8月9日):利害関係人の意見についてどの程度審議するかは審議会の裁量に属するから審理不尽とまでは言えない。
判決を次に掲げます。一審判決は、あとのほうに掲載されています。該当部分は24頁にあります。
広島地裁昭和59年(行ウ)第12号事件,昭和61年(行ウ)第6号事件
もう一つの判例は、東京高裁平成15.12.28判決で「事業認可の際には適正手続きが採られない」ことを明確に判示したものです。次に判決を掲げますが、該当
部分は29頁に黄色マーカーで示しています。上記国交省見解②に対する反論として紹介しておきました。
東京高裁平成15.12.28判決該当部分
国交省「都市計画の運用方針」には、都市計画法上の手続きを省くことは財産権の侵害に当たるので許されない旨、明確に記されています。次に掲げます。
国交省「都市計画の運用方針」315-317頁
次回は、以上の二つの判例と運用方針を踏まえたうえで話し合う、ということになりました。
◇2020年6月16日
1.国交省と五度目のやり取り
6月12日に、私のほうから国交省に電話をかけて五度目のやり取りをしました。
憲法31条に関しては、「70年前の都市計画審議会の審議で適正手続きを満たしている」との主張でしたが、その論は「適正手続きには権利者の意見書に関する
都市計画審議会における審議が必要」との広島地裁・高裁判決(2020年5月25日HPに記載)で明確に否定されています。
憲法29条に関しては、国交省「都市計画運用指針」の「都市計画法上の手続は、国民の財産権が一方的に侵害されないよう担保するための最低限の手続である
ことから、条例によって手続を簡素化することは許されないと解すべきである」との記述を示したところ、反論はありませんでした。
また、私のほうは論拠を示したうえで見解を述べているのだから、それに反論するには論拠を示すことが必要と言ったところ、同意されたので、今後、反論の
論拠が見つかったら連絡してください、と依頼しておきました。
「国交省としては、適切に運用されているか、地方自治体が決定から認可に至るまで適切に運用しているか、というところを確認していくとともに自治体に適
切に指導していく」という心強い回答も得ることができましたので、今後、具体的な案件に即しての指導に期待したいと思います。
◇2020年6月23日
1.事業説明会延期の通知及び都市計画道路補助132号線ニュースNo.1,No.2
杉並区から関係権利者宛、「事業認可取得・用地説明会延期のお知らせ」が送られてきました。新型コロナ感染防止のため、予定していた説明会を延期する旨
通知です。併せて送られてきた「都市計画道路補助132号線ニュースNo.1,No.2」とともに次に掲げます。
事業認可取得・用地説明会延期のお知らせ
都市計画道路補助132号線ニュースNo.1
都市計画道路補助132号線ニュースNo.2
いよいよ本番が始まりそうです。運動のほうも、そろそろ力を入れなければなりません。
◇2020年7月21日
1.西荻窪の道路拡張を考える会ニュースNo.9
西荻窪の道路拡張を考える会ニュースNo.9が届きましたので、次に掲載します。
西荻窪の道路拡張を考える会ニュースNo.9
ニュースには「132号線道路拡張に反対する沿道住民の会」が結成されたことが伝えられています。道路拡張に反対していくうえで、強力な核となります。
今後の展開にご期待ください。
◇2020年7月27日
1.杉並区が物件調査・補償算定等業務委託で公募
杉並区が補助132号線用地取得に伴う物件調査及び補償算定等業務を委託するべく、公募を行なっていることが判りました。関連資料を次に掲載します。
①東京都市計画道路補助線第132号線用地取得に伴う物件調査及び補償算定等業務公募型プロポーザル実施要領
②東京都市計画道路補助線第132号線用地取得に伴う物件調査及び補償算定等業務公募型プロポーザル 質問と回答
③東京都市計画道路補助線第132号線用地取得に伴う物件調査及び補償算定等業務公募型プロポーザル 選定結果
④東京都市計画道路補助線第132号線用地取得に伴う物件調査及び補償算定等業務公募型プロポーザル 選定結果について
田中区長は「補償はするが事業は必ず実施する」と大見得を切ってきましたが、何のことはありません。口ほどにもなく、業務は民間企業に丸投げです。もった
いない税金の使い方です。
応募企業は、わずかに2社。選定されたNissoのホームページは、次のサイトです。
Nissoのホームページ
2.補助132号線の事業認可を取得
遅ればせながら、杉並区が補助132号線の都市計画事業の認可を4月7日に取得していたことを報告する文書(6月8日付け)を次に掲載します。
事業認可取得の報告
杉並区は補償や事業についての説明会を開くとしていますが、コロナ問題もあって、開催期日は延び延びになっています。
◇2020年9月9日
1.沿道住民が新会を結成
補助132号線の沿道住民によって「132号線拡張に反対す る沿道住民の会」が結成されました。
同会の規約および杉並区への通知の文書を次に掲げます。
規約
杉並区への通知
これで補助132号線の道路拡幅事業と闘える態勢が整いました。
都市計画道路事業に困っておられる方々に参考にしていただければ幸いです。
◇2020年9月15日
1.132号線の効果/費用は0.5
杉並区議会での山田耕平区議の質問により、132号線の工事の費用対効果(B/C)の調査結果は、本来なら工事を中止すべき0.5という結果だったことが
判りました。
B/Cとは、Benefit(便益)/Cost(費用)の略で、BC分析とか費用便益分析と呼ばれます。費用対効果と呼ばれることもあります。
要するに、どれだけの費用をかけてどれだけの便益(効果)を生むか、を示す数字で、公共事業をやる価値があるか否かの判断の指標となるものです。
B/C>1であれば、公共事業をやる価値があり、B/C<1だとやる価値がないということになります。
算定の際、便益や費用が複数年次にまたがって発生する場合には、それらを割引率(利子率の逆と思ってください)で現在価値に割り引いたうえで(例えば、
一年後の105億円は、割引率5%で、現在価値100億円とします)、各年次の現在価値の合計をもって便益あるいは費用とします。
通常は、費用便益分析の資産を依頼されたコンサルタント等は、無理矢理にでもB/C>1となるような試算をして、公共事業を正当化するのですが、稀に、
正直にB/C<1という試算を出すこともあります。
「杉並の問題をみんなで考える会」の漆原淳俊さんによれば、道路事業の費用対効果の調査は①車の走行時間の短縮②走行費用の減少③交通事故の減少、
の3項目を調べるのだそうです。ですので、調査結果が0.5で「効果なし」だったということは、たとえ工事をしても「渋滞は減らない」「事故も減らない」
ことを意味します。
杉並区や拡張賛成派は「交通渋滞の解消ため」「交通事故を減らすため」と主張してきましたが、132号線の拡張工事では「実現不可能」という結論が最初
から出ているわけです。
公共事業というのは、社会をより良いものにするという公共目的があるから実施できるのです。また、それ故にこそ、私権を制限できるのです。
B/Cが0.5で渋滞も事故も減らないような道路拡幅事業は、そもそも公共事業たり得ないのです。
◇2020年9月21日
1.132号線のBC分析報告書
杉並区土木課及びコンサルタントによる132号線のBC分析報告書の当該部分を入手できました。
報告書について解説した漆原淳俊さんのレジュメ及び報告書当該部分を次に紹介します。
レジュメ(4)に報告書が作成された2015年3月以降、事業費が3倍程度に膨らんでおり、それを考慮するとB/Cは約0.16程度になることが記されています。
B/C=0.16程度で事業を強行するなど常識では考えられないことです。
132号線BC分析についての漆原氏レジュメ
132号線BC分析報告書
◇2020年9月24日
1.デモクラシー・タイムスが取材・収録
Youtube上の情報番組デモクラシータイムスが西荻窪132号線問題を取材・収録してくださいました。
山岡淳一郎氏がインタビューを担当され、升味佐江子弁護士、池田香代子さんも取材に参加してくださいました。
中野さん、漆原さん、加川さんらに加え、私もインタビューを受けました。
Youtube上へのアップは週末頃になるそうです。
お楽しみに。
◇2020年9月28日
1.デモクラシ―タイムス「亡国のゾンビ道路 73年前の計画が生活破壊?!」がYoutubeにアップ
9月24日に取材・収録されたデモクラシ―タイムス「亡国のゾンビ道路 73年前の計画が生活破壊?!」がYoutubeにアップされました。
URLは次の通りです。
亡国のゾンビ道路 73年前の計画が生活破壊?!
西荻窪補助132号線の運動を山岡淳一郎さんが上手に約40分の動画にしてくださいました。
拡散をお願いします。
◇2020年10月2日
1.都道52号線に反対する会から連絡
Youtubeの威力でしょうか、「都道52号線(環境破壊)に反対する会」から連絡があり、11月8日に報告をすることになりました。
同会のHPのURL、及び同会による2019年12月作成のチラシを次に掲げます。
「都道52号線(環境破壊)に反対する会」のHP
2019年12月作成のチラシ
◇2020年10月15日
1.用地説明会の日程
杉並区から用地説明会の日程が知らされてきました。次の通り、4回に分けて開かれます(1回は予備日)。個別に日にちを指定されるようです。
・11月10日(火)午後7時~8時半
・11月12日(木)午後7時~8時半
・11月13日(金)午後7時~8時半
上記三日ともダメな場合、11月15日(日)午前10時半~
会場はいずれも西荻地域区民センターです。出席は「権利関係者だけ」とされています。
いよいよ山場に差し掛かってきました。
◇2020年10月18日
1.東京都の見解が判例を教えることで改められる
国交省都市計画課との論争の内容は、4月15日,22日,5月3日,25日,6月16日のHPに記しました。
6月16日には、次のような見解を得ることができました。
「国交省としては、適切に運用されているか、地方自治体が決定から認可に至るまで適切に運用しているか、というところを確認していくとともに自治体に
適切に指導していく」。
杉並区が説明会を設定したことを踏まえ、今度は、事業認可をした東京都に連絡して論争をしました。
10月12日に都で都市計画道路事業の認可を担当している街路計画課に連絡して私見を話したところ、都市計画法施行法2条で「旧法下の決定を新法下の決定
とみなしている」ことで適正手続きをクリアできている、との見解でした。
そこで、国交省都市計画課の6月16日見解を紹介するとともに5月25日HPで紹介した広島県大竹市の判例(広島地裁昭和59年(行ウ)第12号事件,昭和61年
(行ウ)第6号事件)を教え、判決を読んでおいてください、と頼んでおきました。
10月15日に2回目の連絡をしたところ、「判決が長文で難解」と言いつつも、都市計画法施行法2条により解決済み、との思い込みはすっかり消えていました。
そこで、一審、二審の主旨を説明し、一審、二審とも適正手続きには「意見書を踏まえた審議会での審議」が必要ということを認めている。都市計画法施行法2
条で「旧法下の決定を新法下での決定とみなす」といっても、「決定」だけではダメで、「決定」の際に「意見書を踏まえた審議会での審議」がなければ適正手続
きが採られたことにはならない、と説明したところ、「なるほど」と納得していました。
また、10月13日に国交省都市計画課に連絡して、「東京都街路計画課から問い合せがあったら宜しくお願いします」と頼んでおいたのですが、そのことも東京都
に伝えておきました。
◇2020年11月9日
1.「132号線拡張に反対する沿道住民の会」の第1回総会
昨8日、「132号線拡張に反対する沿道住民の会」の第1回総会(創立総会)が開かれました。
今後、会として、次の3点について、杉並区と団体交渉を持っていくとの方針が決まりました。
1.事業の必要性
2.事業の法的根拠
3.西荻のまちづくり
また、会員は、団体交渉をつうじて納得がいかない限り、用地交渉には応じないとの方針も確認されました。
◇2020年11月11日
1.区が説明会を開催
杉並区が132号線拡張事業用地の地権者等の権利者を対象に説明会を開いています。
権利者を三回に分けて11月10日,12日,13日に開催、さらに15日を予備日としています。
これは、住民の意見を聴く会ではなく、都市計画法66条に基づく説明会で、事業計画を前提に「事業の施行について周知させるための措置」に過ぎません。
区は、説明会を開いたとの形が欲しいだけです。事業の必要性や事業の法的根拠や西荻のまちづくりについての議論は全くできません。
◇2020年11月26日
1.西荻窪の道路拡張を考える会ニュースNo.11案
西荻窪の道路拡張を考える会ニュースNo.11案が届きましたので、次に掲載します。
西荻窪の道路拡張を考える会ニュースNo.11
11月8日に開かれた「沿道住民の会」の創立総会の概要及び説明会で出た住民の声が掲載されています。
◇2020年12月3日
1.西荻補助132号線でパブコメ実施
山田耕平区議から連絡があり、西荻補助132号線に関し、パブリックコメント(略称「パブコメ」)が実施されることが分かりました。
期間は、12月18日~1月17日です。
パブコメで寄せられた意見は公表されるので、ある程度は意見を送ったほうがいいですが、本件では、パブコメをつうじて権利者から意見を聴いた
というふうに杉並区に利用される可能性があります。
適正手続きに必要な「聴聞」と「パブコメ」は全く違います。
パブコメと聴聞とは、法的根拠が違います(パブコメは行政手続法、聴聞は憲法31条)し、次のような違いがあります。
①対象 パブコメ:広く一般市民;聴聞:権利を侵害される者
②手続き パブコメ:きわめて簡潔;聴聞:通知の方式、代理人、参加人、審理方式など極めて厳格に定められている。
③意見の取り扱い パブコメ:提出意見を十分に考慮しなければならない(42条)とされているものの、いかに取り扱うかは行政任せ;
聴聞:権利者の意見を審議会に諮らなければならない。財産権侵害の有無も検討される。
ところが、あまり丁寧に意見を述べると、区がそれをもって「聴聞を実施した」と言いかねない恐れがあると思います。実際、杉並区は、今年2月に
区と交渉した際にも、そのような主張をしていました。
私は、行政は、寄せられた意見を真摯に受け止めて計画を見直すつもりは毛頭なく、しょせん、「意見は聞きました」という体裁を整えるための免罪
符だと思っています。行政の誠意を信じて、権利侵害に関する意見をあまり丁寧にすると、行政に悪用される恐れがあると思います。特に「適正手続き」
に関しては、その恐れが強いです。
ですから、パブコメに意見を送るのはいいことですが、「適正手続き欠如である」,「憲法31条違反である」程度の端的な意見に留めておいた方がいい
ように思います。
◇2020年12月9日
1.西荻窪の道路拡張を考える会ニュースNo.11完成版
西荻窪の道路拡張を考える会ニュースNo.11の完成版が届きましたので、次に掲載します。
西荻窪の道路拡張を考える会ニュースNo.11
◇2020年12月31日
1.調布陥没事故が示唆するもの
調布市で道路陥没事故が起きて大きな問題になっています。
陥没事故の原因としては、地下で行なわれている東京外郭環状道路(外環道)工事が強く疑われており、事業主体のNEXCO東日本も因果関係を認めています。
この道路工事に関しては、これまで地権者の同意取得も補償もされてきませんでした。2001年に施行された大深度法(大深度地下の公共的利用に関する法律)に
より「地下40m以深」又は「基礎杭の支持地盤上面から10m以深」のいずれか深いほうから下の地下空間(大深度地下)を公共の用に利用できるとされたために、
大深度地下での工事は地権者の同意取得も補償もないままに進められるからです。土地所有権(財産権)は無視され、用地取得も補償も不要とされるのです。
事業者にとって、これほど都合のいい法律はありません。
調布の道路陥没事故については、さらに工事前のボーリング調査もずさんだったようです。次の記事を参照してください。
調布道路陥没事故、工事前のボーリング調査がずさんだった
民法第207条は、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」と規定しています。しかし、地上あるいは地下の何mにまで及ぶかの
具体的な規定はありません。大深度法は、「地下40m以深」(又は「基礎杭の支持地盤上面から10m以深」)について民法第207条や憲法29条の縛りを外し、
ゼネコンに地下開発の自由を与えるものです。
しかし、調布の道路陥没事故が起きた以上、憲法29条に基づく補償は必要ですし、さらには、大深度法の見直しが必要になってくるはずです。
ところが、事業者のNEXCO東日本は、団体交渉に応じず、個別交渉を進めるとの方針を打ち出しています。
個別交渉で工事再開を目指すNEXCO東日本
もしも、被害を受けた住民の多くが個別交渉に応じれば、NEXCO東日本の思うように補償が進められます。補償基準がバラバラで、低い補償額で陥落させられる
住民が続出するばかりか、安易に工事が再開され、さらなる被害につながることでしょう。
そのような事態になるのを防ぐには、できるだけ多くの住民から成る会を創って、①事故原因の究明、②大深度法の見直し、③憲法29条の適用、④補償基準の確認
等に関して団体交渉を持ち、その交渉をつうじて納得がいかない限りは個別交渉に応じない、との方針を打ち出すことが重要だと思います。
翻って、武蔵野女子大通りの都市計画事業では、地権者の約6割以上を会員に含む会を創ることで、事業を凍結状態に追い込みました。また、西荻窪補助132
号線都市計画事業では、会を創って、①事業の必要性、②事業の法的根拠、③西荻窪のまちづくりについて団体交渉を持ち、交渉をつうじて納得がいかない限り
は個別交渉に応じない、との方針を打ち出しました。
調布道路陥没事故は、武蔵野女子大通り及び西荻窪補助132号線の運動方針が的確であることを裏付けてくれています。また、逆に、武蔵野女子大通りや西荻窪
補助132号線の事例は、調布でも同様の方針が有効になるであろうことを示唆していると思われます。
◇2021年3月24日
1.杉並区の話し合い拒否は自殺行為
西荻窪補助132号線沿道住民の会から都市計画道路拡幅をめぐり、①事業の必要性、②事業の法的根拠、③西荻のまちづくり、の三点に関
する話し合いを申し入れました。課長以下だと区の責任を伴う話し合いにならないので、部長以上という条件を付けました。
しかし、杉並区の回答は、①,②については説明会等で説明した、③については、課長以下なら、また道路拡幅を前提としてなら応じる、
との横柄な回答が返ってきました。田中区長が議会で「事業をめぐっては個人とも団体とも話し合う」と言っていたにもかかわらずです。
区長は「理のある意見は聞くが、理のない意見は聞かない」とも言っているそうです。どうやら区長は、自分の意見が絶対で、自分の意見と
異なる意見は「理の無い意見」と決めつけているようです。子供でも驚く稚拙さに呆れます。
世の中に多様な意見があるのは当たり前のことで、自分と異なる意見と論争してこそ、お互いの成長があり得るはずなのですが、いい年を
してそのことを学んでいない人間が区長になっているのです。そんな区長の下では、「物言えば唇寒し」になって自由な意見が言えず、独裁
になってしまいます。杉並区の行政が、最近とみに劣化しているのは区長の姿勢に起因しているに違いありません。
しかし、おかげで「沿道住民の会との話し合いをつうじて納得が得られない限り個別交渉に応じない」と住民が堂々と個別交渉を拒むこと
ができるようになりました。
多くの住民が個別交渉を拒めば、事業は頓挫するほかありません。実際、武蔵野女子大通りのほうは、住民のこの方針によって事業が頓挫し、
「凍結」される見込みです。
杉並区の話し合い拒否は自殺行為です。沿道住民が、個別交渉に応じずに今まで通りの生活を続けるだけで、道路拡幅は不可能になるのです。
◇2021年4月7日
1.西荻窪の道路拡張を考える会ニュースNo.12
西荻窪の道路拡張を考える会ニュースNo.12を掲載します。とても充実した、興味深い内容になっていると思います。
西荻窪の道路拡張を考える会ニュースNo.12
◇2021年12月16日
1.西荻窪の道路拡張を考える会ニュースNo.13
西荻窪の道路拡張を考える会ニュースNo.13を掲載します。表面は内容もデザインもレイアウトも充実していますし、裏面のマンションからの
報告等も大変興味深い内容です。
西荻窪の道路拡張を考える会ニュースNo.13
◇2022年5月21日
1.たんぽぽ舎MLニュースNo.4481
たんぽぽ舎MLニュースNo.4481に西荻窪及び武蔵野の都市計画道路拡張に関し、団体を創って事業を止めていることを寄稿しました。
次に掲げます。
たんぽぽ舎MLニュースNo.4481
次回は、「適正手続きの欠如」について寄稿する予定です。
◇2022年5月31日
1.たんぽぽ舎MLニュースNo.4491
たんぽぽ舎MLニュースNo.4491に西荻窪及び武蔵野の都市計画道路事業の行政手続に関し、適正手続が欠如していることを寄稿しました。
次に掲げます。
たんぽぽ舎MLニュースNo.4491
◇2022年6月27日
1.岸本さと子さんが杉並区長に当選
ご存知の方も多いと思いますが、6月19日杉並区長選で岸本さと子さんが当選されました。
田中良現区長に対抗して無所属で出馬し、都市計画道路や駅前再開発に反対することを公約とされていた方です。
都市計画事業反対運動が岸本さん当選の力になったのは大変嬉しいことです。187票の僅差でしたので、なおさらです。
次に、岸本さんの選挙時チラシと当選を伝える東京新聞記事を掲げます。
岸本さと子候補のチラシ
岸本さと子氏が当選(東京新聞2022.6.20)
これで西荻窪補助132号線の都市計画道路事業は、当面、実施されないことになるでしょう。
6月25日に、西荻窪の道路拡張を考える会の共同代表中野千枝さんとお会いしましたが、大変喜んでおられ、「今までと風景が違うように
見えるようになった」と言われていました。
当面、安心できますが、田中良区長の独裁の下、自由にモノが言えなくなっている杉並区の問題、野党の多い議会等々、今後の課題も多い
です。みんなで応援して、二期目が実現するようにしたいものです。
次に、岸本さんのHPを紹介しておきます。
岸本さとこ公式ウェブサイト