〇ご神木けやき伐採問題(東京都)
◇2023年7月29日
1.ご神木けやきが伐採の危機に
杉並区西荻北二丁目に大けやきがあります。三峯神社のなかに生育していたため、地域住民から「ご神木」と崇められ、かつ、
親しまれてきた巨木です。
ところが、三峯神社の地主の市川豊氏が亡くなり、隣接する市川邸と共に相続された後、ディベロッパー(清水総合開発㈱、三信
住建㈱)が所有するに至り、現在、マンション建設がもくろまれています。
ご神木けやきの写真・位置、ご神木けやきと三峯神社の写真を次に掲げます。
ご神木けやきの写真・位置
ご神木けやきと三峯神社の写真9枚
<解体工事発注者と近隣住民との交渉>
解体工事は、7月3日から始まりました。解体工事の発注者等は、次のとおりです。
発注者:清水総合開発㈱、三信住建㈱
総合企画:日本ユナイテッドヘリテージ㈱
工事施工者:㈱ビルナックス
次に、解体工事の説明書を掲げます。
解体工事説明書
ところが、発注者等は近隣住民のうち数戸の一戸建には戸別訪問したようですが、隣接マンションには各戸の郵便受けに解体工事
説明書を投函したのみでした。
そこで、マンション住民から説明会開催の要求したところ、発注者はいったんは開催すること及び開催の場所・日時を決めて連絡
すること約束をしたのですが、約束の八日後に開催を断ってきました。
また、発注者等は、次のような理由で、ご神木けやきの伐採はやむを得ない、としていますが、これらの理由の根拠は、「庭師の勘」
に過ぎません。
⓵老齢化しており、弱っているので倒木の危険がある。強風で落枝する危険もある。
被害が出た場合の責任は所有者が負わなければならない。
⓶根が地下で絡み合っているので、移植は困難。
⓷保存すると、掘削工事の際に根を切断するため、枯れたり倒れたりする危険がある。
そこで、隣接マンション住民が、樹木診断を実施するから実施を認めてほしい旨の要求をしましたが、やはり断られました。
以上の発注者等と近隣住民の交渉の経緯は次のとおりです。
発注者等と近隣住民の交渉経緯
<要綱・条例違反の問題>
マンション住民に説明会を開かないことは、次の「解体工事に関する指導要綱(杉並区建築物等の解体工事及びアスベスト飛散防止に
関する指導要綱」第7条に違反しています。
第7条 発注者等は、解体工事を行おうとするときは、当該工事の内容等について、工事開始の7日前までに、近隣住民に説明会
もしくは戸別訪問により説明しなければならない。
また、「庭師の勘」だけで「伐採やむなし」の結論を出したうえ、近隣住民による樹木診断実施の要求を断ったことは、樹木保全の努力
を全く欠いた行為であり、次の「杉並区みどりの条例」第9条に違反しています。
第9条 何人も、現存する樹木を保全するよう努めなければならない。やむを得ず伐採したときは、同数以上の樹木を植栽するよう努め
なければならない。
<要望書提出と署名集め>
発注者等から説明開催要求も、樹木診断も断られたため、杉並区のNGOの方々と19日に打ち合わせの会合を持ち、行政に対しては杉並区長
への要望書提出、世論に対しては署名集めの二本立てで運動を展開することになりました。
要望書は、7月25日に提出しました。次のとおりです。
区長への要望書(2023.7.25)
署名用紙は、次のとおりです。
署名用紙
オンライン署名の威力は凄まじく、開始後約一週間程度しか経っていないのに、もう7000を超えたそうです。
このHPをご覧いただいた方で署名してくださる方は、オンラインで署名いただくか、署名後PDFファイルでkumamoto84@yahoo.co.jp
宛お送りいただければ幸いです。
◇2023年7月30日
1.ご神木けやき伐採問題がYaooニュースに掲載
西荻ご神木けやき伐採問題がYaooニュース(2023.7.29)に掲載されましたので、次に掲げます。
Yaooニュース(2023.7.29)
◇2023年8月1日
1.署名簿10,123通を杉並区に提出
西荻ご神木けやきを守る会で署名運動を展開していることは既に記しましたが、第一次締め切り(7月31日)までに集まった10,123名分を
本日、杉並区(土肥野土木担当部長及び吉野稔みどり施策担当課長)に提出してきました。とても丁重な対応でした。
杉並区の方からもいろいろ質問が出されました。法的問題点の指摘は、要望書に記された点のほかにありませんか、との質問もされたので
「解体工事要綱と中高層建築物紛争条例」というタイトルの表を渡して説明しました、下に掲げます
解体工事要綱と中高層建築物紛争条例
この表は、私が西荻ご神木けやきを守る会の7月30日の会合で報告・説明したものです。時間が限られていたため、会全体としての共通認
識にまでは至っていませんが、理解して下さった方々は、既に拡散して下さっています。
土肥野部長・吉野課長への説明では、反論も否定的な反応もなく、理解して下さったように感じました(私のみならず、同行して下さった
方々の印象も同じです)。土肥野部長は、区役所内の関連部局にも渡して下さるとおっしやってくださいました。
署名運動は、今後も継続していきますので、引き続きのご協力をお願いいたします。
2.清水総合開発等にメールを送信
署名簿を提出後、発注者等の調整役、日本ユナイテッドへリテージの丸山達生氏メールを送りました。上掲の「解体工事要綱と中高層建築物
紛争条例」の表も添付しました。
丸山氏宛てのメールを過去のやり取りも含め、次に掲載します。
丸山氏宛てメール
署名集めも法的な攻めも順調にいっていると思います。
◇2023年8月2日
1.ご神木けやき伐採問題が東京新聞Web版に掲載
西荻ご神木けやき伐採問題が東京新聞Web版(2023.8.2)に掲載されましたので、次に掲げます。
東京新聞Web版(2023.8.2)
URLは次のとおりです。
東京新聞Web版(2023.8.2)
2.オンライン署名をお願いします
遅ればせながら、東京新聞Webの記事で西荻ご神木けやきの保存についてのオンライン署名のサイトが分かりましたので、次に掲げます。
オンライン署名
これまでTwitterやInstagramでしかできないと思っていましたので、掲載が遅れました。すみませんでした。
どうぞ、オンライン署名を宜しくお願いいたします。
◇2023年8月8日
1.8月3日付け杉並区文書
昨日、8月3日付け杉並区文書を受領しましたので、次に掲げます。
杉並区文書(2023.8.3)
杉並区がみどりの条例第9条に基づき発注者等に樹木診断を要望した結果、8月17日開始予定だった樹木伐採が延期されたことは、大変嬉しい
ことで、これまでの取り組みの一応の成果です。
しかし、一口に樹木診断といっても、その質はさまざまと聞きます。清水総合開発ほどの大企業になれば、親密にしている樹木医を何人も
知っていることでしょう。
そのような御用樹木医により樹木診断が実施されれば、かえって伐採を正当化する口実にされかねません。
今後、御用樹木医による樹木診断実施を防ぐとともに、藤井英二郎千葉大学名誉教授の指導による樹木診断を要求していきたいと思います。
2.清水総合開発宛要求書
昨日、清水総合開発への要求書(要望書ではなく要求書)を内容証明・配達証明付きで郵送しました。次に掲げます。
清水総合開発への要求書(2023.8.7)
要望書でなく要求書としたのは、お願いではなく、条例・要綱に基づけば守らなければならないことを記しているからです。
「要望」というのは「相手方に判断する権利がありますよ」、「拒否もできますよ」と言っているに等しく、初めから負けを許容するような行為
だと思います。「要望書」という表現が当たり前のように通用している住民運動は、その体質を変える必要があると思います。
有明海の汚染に苦しんでいる諫早の漁民に「これまで事業者の農水省に『お願いします』とばかり言ってきたから負け続けてきたのですよ。権利を
持っているのは漁民ですから、お願いしなければならないのは農水省のほうで、農水省からお願いされたときにノーと言えばいいのですよjと言った
ことがありますが、それと同じことです。
本件の場合には、住民は権利を持っているわけではないので、少し違いますが、条例・要綱違反を突くことで、「要望」ではなく「要求」できるよ
うになったのです。
そのことを念頭に置きながら、上掲の要求書をお読みください。
◇2023年8月13日
1.8月3日付け杉並区文書への補足
8月8日のHPに掲載した8月3日付け杉並区文書について補足です。
同文書には次のように記されています。
ケヤキの本の保全のため、杉並区みどりの条例第9条を守らせるようにとのご要望についてですが、区長からの指示に基づき、7月26日と31日
に事業者に対し、樹木の保全及び樹木診断の実施について要望いたしました。事業者からは当初予定していた8月17日からの樹木の伐採スケジュ
ールは延期する旨の回答がありました。
このように、杉並区は、清水総合開発に対して、「樹木診断」のみならず「樹木の保全」も要望したのです。「樹木の保全」は、伐採しないで
保存することを意味します。つまり、「伐採しないでいただきたい」と要望したのです。
区の要望に対して、清水総合開発は、とりあえず「8月17日からの伐採開始の延期」を決めましたが、今後、区の要望に反してご神木けやきを
伐採することは、きわめて困難になったということができます。
2.清水総合開発宛要求書への回答書
8月8日のHPに掲載した清水総合開発宛要求書(2023.8.7)への回答書が届きましたので、次に掲載します。
清水総合開発からの回答書(2023.8.10)
簡潔に反論を記しますと、
回答2は、要求書では解体工事計画書に関し、説明をしていないことを主張しているのに、「解体工事に樹木伐採は含まれない」との的外れ
な回答をしています。
回答3は、「樹木を保全するよう努めなければならない。やむを得ず伐採したときは‥‥」との規定なのに、何の努力もしないで(樹木診断に
応じずに庭師の勘に基づいて)伐採することの説明にはなっていません。
回答4は、予想された回答です。
「条例に、そのような規定(樹木伐採についての規定)はない」ことは確かですが、要綱(解体工事要綱)にもなく、それ故に通常は、解体工
事計画とマンション建設計画が併せて提出されるのに、本件では、解体工事計画だけが先行提出され、要綱に基づいて樹木伐採がなされようとし
ていることの説明にはなっていません。それどころか、樹木伐採を解体工事計画書に含めたことの不当性をわざわざ回答2でしてくれています。
とても有難い回答です。
3.伐採延期を伝えるYahooニュース
伐採延期を伝える記事がYahooニュースに掲載されましたので、次に掲げます。
伐採延期を伝えるYahooニュース
◇2023年8月18日
1.丸山氏から伐採延期のメールを受信
発注者等の調整役、丸山達生氏から「伐採時期を延期した」旨の次のようなメールを受信しました。
お世話になっております。
当初盆休み明けから樹木伐採を予定しておりましたが、伐採時期を延期することといたしましたので、
ご報告いたします。ご報告が遅くなり失礼いたしました。
現時点では「伐採時期を遅らせる」ということのみが確定しており、それ以外につきましては確定しておりません。
まずは解体説明会の開催日時が確定しましたらご報告させていただきます。
よろしくお願いいたします。
解体説明会も実施されそうです。その開催日時・場所の報告を受けたら、このHPに掲載します。
◇2023年9月5日
1.第二次署名簿及び樹木伐採に関する区長宛要望書を提出
4日に杉並区を訪ね、土肥野土木担当部長・吉野稔みどり施策担当課長に第二次署名簿及び樹木伐採に関する区長宛要望書・添付資料を提出して
きました。
第二次署名簿は、オンラインと用紙併せて2550筆でした。
要望書及び添付資料1,2は次のとおりです。
樹木伐採に関する区長宛要望書
添付資料1
添付資料2
前回の区長宛要望書では、「庭師の勘」を根拠に樹木診断もしないでご神木けやきを伐採しようとしている行為が「みどりの条例」第9条に違反
していることを指摘し、杉並区が清水総合開発等に「樹木保全」及び「樹木診断」を要望するという成果を生みましたが、今回は、「マンション建設
計画は未定」と言って現存樹木の皆伐・更地化を企てている行為がみどりの条例第9条に違反していることを指摘しています。
「みどりの条例」第9条を再掲しますと、次のとおりです。
第9条 何人も、現存する樹木を保全するよう努めなければならない。やむを得ず伐採した時は、同数以上の樹木を植栽するよう努めなければ
ならない。
マンション建設計画を定めれば伐採される樹木が限定されるのに、本件では「マンション建設計画は未定」と言って、皆伐・更地化を企てて
いるのです。「みどりの条例」第9条に定められている「現存樹木保全の努力義務」を怠っているばかりか、「現存樹木伐採の努力」をしてい
るとさえ言えるでしょう。
こんな行為が可能になれば、今後、杉並区におけるマンション建設では、同様の手続きで、樹木皆伐・更地化されることが横行してしまいます。
加えて、4日の区との話し合いで明らかになったことがあります。8月3日区文書に杉並区が清水総合開発等に「樹木保全」及び「樹木診断」を
要望した旨記されていますが、その対象となる樹木は、「ご神木けやき」だけでなく、旧市川邸にあるすべての樹木を含むということです。
これはとても大きな成果で、本件では、現存樹木が不当に伐採される恐れはなくなったことを意味します。
ですが、杉並区における今後のマンション建設で皆伐・更地化が横行しないようにするためにも、杉並区の清水総合開発等への要請・指導を期待
したいものです。
2.事業者等が「解体工事及び樹木伐採」についての文書を投函
5日に事業者等からの「解体工事及び樹木伐採」についての文書が近隣住民に投函されました。
次に掲げます。
「解体工事及び樹木伐採」についての投函文書
実は、説明会及び投函文書については、事前に丸山氏から打診があり、4日に次のような返信メールを送ったところでした。
丸山達生様
本日、杉並区を訪ね、第二次署名簿及び区長宛要望書を提出してきました。
署名簿は、第一次締め切り(7月31日)以降に集まったもので、オンライン・用紙併せて2550筆を提出しました。
要望書は、樹木伐採についての要望書で、資料1,2と合わせ、添付ファイルでお送りします。
お問い合わせの説明会に関して西荻ご神木けやきを守る会の共同代表者の間で話し合いましたが、次の二点を明確にしていただいたうえで検討
したいということになりました。
⓵8月3日付け杉並区文書についての発注者等の対応
⓶9月4日付け区長宛要望書に対する区の対応についての発注者等の対応
上記二点についてのご連絡をお待ちしています。
宜しくお願いいたします。
以上のような次第で、上記二点についての事業者等からの連絡を待つことになりました。
◇2023年9月6日
1.現在の旧市川邸写真
西荻ご神木けやきを守る会の共同代表横田政郎さんが現在の旧市川邸の写真を撮ってくださいましたので、以下に掲載します。
家屋は解体されて、ほぼコンクリートの基礎だけになっています。他方、樹木は、工事初期に道路にはみ出している枝等が少し伐採されましたが、
ほとんど手つかずで保全されています。
現在(2023.9.5)の旧市川邸写真(横田政郎氏撮影)
家屋の解体中は騒音がすごかったですが、今は、ほとんど解体が終わったので静かです。
ちなみに、現場責任者㈱ビルナックスの松井眞一郎氏は、工事が始まった当初、近隣住民の「騒音がすごい」との苦情に対して、「解体工事から騒音
が出るのは当たり前だ」と言われました。近隣住民への配慮が必要な現場責任者がらは、なかなか聞けない名言だと感心しました。
◇2023年9月13日
1.工事は中断中
ここ数日は、工事は中断しています。次に、現況写真を掲載します。
現在(2023.9.13)工事は中断中
旧市川邸は、上物は解体されたものの、コンクリートの基礎部分が残っています。樹木伐採ができなくなっているとはいえ、コン
クリート基礎の解体は可能なのですが、4,5日前にほんの少しだけ行なわれた後は全く手を付けられていません。おかげで、この上
なく静かな状態が続いています。
◇2023年10月20日
1.事業者が樹木診断を実施
18日,19日に事業者がご神木の樹木診断を実施しました。
18日夕方時点の写真を次に掲げます。2枚目の右にあるのがご神木です。
樹木診断写真
18日夕方にご神木の周辺を掘削しているとの情報が入り、掘削は根を切断して樹木を枯らす恐れがありますので心配しましたが、翌朝現場
を訪ねて清水総合開発の露木氏と話をしたところ、樹木診断であることが分かって安心しました。
ただし、樹木診断をしているのは、ご神木だけ。また、ご神木からは7m(最短距離)離れて直線状に掘っていますから、ご神木へのダメージ
はそれほどでもないと思われますが、隣の木へのダメージは甚大です。
振り返れば、ご神木けやきを守る運動は、7月14日に樹木診断の要請を断られたことから始まりました。
それから3か月余り経って、事業者が樹木診断を実施せざるを得ないところまで追い込んだわけで、運動の成果があがっていることを物語
っていると思います。とりわけ、8月3日付けの杉並区文書を引き出した効果が大きいと思います。
この間、お力添えいただいた皆さんに感謝いたします。
露木氏には、樹木診断の結果を知らせていただくことを約束を取り付けるとともに、私たちも樹木診断を実施するつもりであることを伝
えておきました。
◇2023年10月31日
1.杉並区からの回答書
9月4日付け区長宛要望書に対する杉並区回答書が届きましたので、次に掲げます。
9月4日付け区長宛要望書に対する杉並区回答書(2023.10.27)
関連して、9月5日HPに掲げた9月4日付け区長宛要望書及び添付資料も、次に再掲します。
樹木伐採に関する区長宛要望書
添付資料1
添付資料2
遺憾ながら、今回の杉並区回答書は、9月4日付け要望書に対する回答になっていません。
その理由は、9月5日HPをお読みいただくだけでもお分かりになると思います。
いずれにしろ、事業者が、8月3日付け杉並区回答書で樹木診断をせざるを得なくなって10月18日に実施しましたので、その結果
報告を待ちたい、と思います。
もちろん、結果次第で、こちらの樹木診断実施を事業者に要求します。
◇2023年11月19日
1.事業者が幹の樹木診断を実施
11月15日に事業者が樹木診断を実施しました・
10月20日ホームページに事業者が樹木診断を実施した旨記しましたが、それは根の診断でした。今回は幹の樹木診断を実施したのです。
前回の樹木診断時に、樹木診断の結果を知らせていただくことを約束を取り付けるとともに、私たちも樹木診断を実施するつもりである
ことを伝えておきましたので、当然今回の幹の樹木診断の結果も知らせてもらえるはずです。
◇2024年2月14日
1.ワイヤーによる安全対策を実施
日本ユナイテッドヘリテージの丸山さんから、1月25日に次のようなメールが届きました。
ケヤキを複数のワイヤーで支える対策を施したい、旨の内容です。
以下、丸山氏2024.1.25メールからの抜粋
詳細はお会いした際にお話しさせていただきますが、樹木医診断の結果を踏まえ、
地震や強風など予期せぬ自然災害が発生している昨今、現場が長期に渡り休止してる状況を、
事業者側としては非常に不安に感じておりました。
つきましては、今般、万が一に備えた安全対策として、一時的にケヤキの倒木防止のためのワイヤー対策を
実施することと致しました。(ケヤキを複数本のワイヤーで支えるといった対策です。)
2/6(火)から3日程度の作業となります。
安全対策の一環ですので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
樹木診断の結果の説明がまだなので、この対策の持つ意味がもう一つよくわかりませんが、安全対策ということで了解しました。
作業は、天候の関係で一日ずれて2月7日から3日間、実施されました。
実施後の写真は、次のとおりです(拡大するとワーヤーが見えます)。
ワイヤーによる安全対策く
◇2024年4月22日
1.2月19日に清水総合開発が樹木診断結果を説明
事業者の実施した樹木診断の結果は、実は2月29日に概要説明がありました。
詳しい内容は当面内密にしてほしいということで、詳しくは記せませんが、概ね次のとおりです。
⓵根の診断では、根株腐朽を引き起こすベッコウタケと進行した腐朽が認められた。
⓶幹の診断では、腐朽空洞率が、測定高さ0.6mで52.0%,0.3mで65.0%といずれも50%を超えており、
倒木の危険がある
2.藤井英二郎先生と吉岡賢人氏が現地確認
清水総合開発の樹木診断に対し、住民サイドの樹木診断を実施しようと藤井英二郎千葉大学名誉教授に
依頼をしました。藤井先生には、昨年7月に実施された善福寺川の樹木調査の際にお会いし、ご神木けやき
の件についてもお話ししていたからです
藤井先生は、樹木診断よりも支持力計測をしたほうが良いと提案され、ピカス機器を用いた支持力計測を
実施されている吉岡賢人氏を紹介してくださいました。支持力計測のできるピカス機器は、日本にまだ一、二
台しか存在しない貴重なものです。
藤井先生のご提案を受け、支持力計測実施に向けて、4月17日に現地確認を実施しました。
支持力計測は、連休中の合間、5月2日頃実施予定です。
◇2024年5月1日
1.4月30日に支持力計測実施
4月30日午前11時頃~午後4時頃に吉岡賢人氏及び補助者の方によってピカス機器を用いた支持力計測が
実施されました。清水総合開発も現地でゲートを開けて、付き合ってくれました。
「ピカス機器」といっても、大きくも重くもなく、次の写真のようなスーツケースにおさまってしまう数個
の機器から成っています。とはいえ、それらの機器を樹木に取り付ける作業は、知力も体力も要する高度な
作業です。
ピカス機器の入ったスーツケースく
欧州では、樹木を⓵外観チェック、⓶内部診断に加え、⓷支持力計測で判断するそうです。
吉岡さんは、フランスに行き、ピカス機器を用いた樹木診断・計測の技術を学ぶとともに、日本で初めて
ピカス機器を輸入されたのです。
吉岡さんの話をお聞きして、フランスで樹木診断・測定の技術を習得し、ピカス機器を輸入されたのは、
志が高かったからだということがよくわかりました。
そんな吉岡さんに樹木測定を依頼できたのは、技術面のみならず志の面でも大変幸運なことで、吉岡さんにも
吉岡さんを紹介してくださった藤井先生にも感謝です。
他方で、吉岡さんが樹木保全目的の測定を実施されたのが今回初めて(今までは倒伏した樹木の原因測定が主)
ということもわかり、吉岡さんに、その志の高さに見合ったお仕事を提供できたことは大変光栄だと思いました。
とてもいい関係のなかで樹木測定を実施できました。
これも「ご神木」のご加護と実感できたことでした。
◇2024年5月21日
1.吉岡緑地報告書等について清水総合開発に報告
吉岡緑地の支持力計測(引張試験)の報告書が出ましたので、それについて5月20日に清水総合開発に説明をし
ました。吉岡緑地報告書は次のとおりです。
吉岡緑地報告書
併せて、清水総合開発が昨年11月に行なった樹木診断の報告書(石勝エクステリア報告書(幹折損調査))
について論評するとともに、清水総合開発の「ご神木ケヤキ伐採根拠の変遷と喪失」について報告しました。
二つのレジュメを次に掲げるとともに、概要を記します。ただし、石勝エクステリア報告書は、本年2月19日
に入手したのですが、「当面内密にしてほしい」と依頼されていることから、レジュメ中、石勝エクステリア報
告書から抜粋した部分は略しています。
石勝エクステリア報告書(幹折損)について
石勝エクステリア報告書は、「東京都街路樹診断マニュアル」に準拠するとしながら、旧マニュアル(平成
26年)における樹木保全の判断基準である「空洞率」に因っており、新マニュアル(令和3年)における判断基準
である「活力度」に因っていないことを指摘しています。
清水総合開発のご神木伐採理由の変遷と喪失
清水総合開発は、当初、ご神木けやきを保全するマンション計画を作成しようとしていたものの、植栽業者から
マンション建設のための掘削をすると根の一部を切断し、ご神木が倒れる危険があるとの指摘を受け、ご神木伐採
に転換した。しかし、昨年10月の根の診断では、その恐れが小さいことがわかったため、11月には幹の診断をしたが
ここでも上記のように、新マニュアルの判断基準の「活力度」を無視した診断をしている。
このように、伐採理由は変遷したうえ、今では、失われていることを指摘している。
2.BSTBS「噂の東京マガジン」の取材を受ける
20日午後、BSTBSの「噂の東京マガジン」の取材を受けました。
放映は、6月23日の予定です。
楽しみにしていてください。
◇2024年5月29日
1.「あっせんを求めることを検討しています」のメールを送付
今朝、事業の調整役である丸山達生氏(日本ユナイテッドヘリテージ)に、「杉並区中高層建築物の建築
に係る紛争の予防と調整に関する条例」8条2項の適用(あっせん)を求めて「紛争の調整」を申し出ること
を検討している胸のメールを送りました。次のとおりです。
丸山 達生さま
5月20日には西荻窪までお越しいただき、有難うございました。
清水総合開発では、20日の会合を踏まえ、今後の方針を検討されていることと思います。
つきましては、20日には申しませんでしたが、清水総合開発が今回の検討を踏まえても
なおご神木けやき伐採の方針を変更されない場合には、「杉並区中高層建築物の建築に係る紛争
の予防と調整に関する条例」8条2項の適用(あっせん)を求めて「紛争の調整」を申し出ること
を検討しております。
予めご承知おきいただいているほうがよいと思い、お伝えする次第です。
清水総合開発に、その旨、宜しくお伝えください。
共同代表者一同
「杉並区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」では、8条1項で双方から紛争の調整
の申出があった場合には、区があっせんを行う旨、また、8条2項で一方から紛争の調整の申出があった場合
には、相当な理由があると認めるときは、区があっせんを行なうことができる旨、規定されています。
同条例を次に掲げます。
杉並区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
本件では、清水総合開発が、みどりの条例9条に違反して樹木保全の努力を怠ったことは、すでに杉並区に
よって認められ、指導を受けていますし、また、今回、都の樹木診断マニュアルに準拠するとしながら、
同マニュアルの変更を踏まえない樹木診断を行ないましたから、充分に「相当な理由がある」と言えると思い
ますし、同じ理由から、「あっせん」や「調停」の手続きに乗った場合には、住民側に有利な結果が期待できる
と思います。
また、公的な手続きを踏めば踏むほど、本件の経緯が公的に記録され、後々まで伝えられることになるので、
清水総合開発のダメージは、それだけ大きくなることになりますから、ダメージを回避しようという判断に
つながりやすいと思います。
◇2024年6月25日
1.ご神木問題がBSTBS「噂の!東京マガジン」で放映される
ご神木問題が6月23日午後1時~のBSTBS「噂の!東京マガジン」で放映されました。
その放送をmp4ファイルに変換したものを次に掲げます。
「噂の!東京マガジン」(2024.6.23)
◇2024年6月26日
1.「噂の!東京マガジン」動画をYouTubeにアップロード
6月23日午後1時~のBSTBS「噂の!東京マガジン」の動画をYouTubeにアップロードしました。
次のURLです。
噂の東京マガジン(2024.6.23)
◇2024年7月29日
1.丸山氏からセカンドオピニオン樹木診断報告書が届く
7月26日に調整役の丸山達生氏から、清水総合開発が実施した二番目(セカンドオピニオン)の樹木診断報告書
が送られてきましたので、次に掲げます。
セカンドオピニオン樹木診断報告書
この報告書等をめぐって、近日中に会合を持つことになる予定です。
◇2024年8月6日
1.ご神木の現況写真
ご神木の現況写真(遠景)を撮りました。次に掲載します。
ご神木の現況写真(遠景)
2.8月2日に清水総合開発と話し合い
清水総合開発の要望で8月2日に話し合いを持ちました。
話し合いの内容は、7月29日のホームページに掲載したセカンドオピニオン報告書の説明でした。
同報告書では、10頁にご神木の診断カルテが掲載されており、そこでは、樹勢、樹形とも活力度3とされています。
しかし、同報告書が外観診断を行う際に準拠したとされる(2頁に記されています)東京都「令和3年度街路樹診断等
マニュアル」19頁には、活力度診断の基準が図付きの表Ⅲ2-2に次のように説明されています。
「令和3年度街路樹診断等マニュアル」の活力度診断の基準
この表Ⅲ2-2の図と上掲「ご神木の現況写真」を見比べてみてください。
「ご神木の現況写真」からは、どう見ても活力度2又は1としか見えません。それを「活力度3」と強弁する報告書
など、到底信頼できるはずがありません。
さらに、東京都「令和3年度街路樹診断等マニュアル」には、樹木点検や外観診断の時期は「着葉期(5~10月)が望ま
しい」と記してある(5頁、15頁)のです。
そもそも、葉っぱを全く付けていない落葉期に、どうやって樹勢や樹形の外観診断ができるというのでしょうか。
5月29日ホームページで、清水総合開発の一つ目の樹木診断報告書である「石勝エクステリア報告書」が、東京都
『令和3年度街路樹診断等マニュアル』における大きな基準変更(空洞率から樹勢・樹形へ)を全く踏まえずに、
樹勢・樹形の検討を全くしていないことを指摘しました。
ところが、セカンドオピニオンの「東京樹木医プロジェクト報告書」では、葉っぱを全く付けていない落葉期の
2月20日に樹木点検・外観診断を行なっているのです。
いずれの報告書も、誰にでもわかる致命的欠陥をかかえていることは明らかでしょう。
こんな報告書を出してもらって、争えば必ず勝てるとの自信がますます強くなりました。
◇2024年9月5日
1.「樹木伐採枝切のお知らせ」が届く
清水総合開発から「樹木枝切作業のお知らせ」というタイトルのチラシが、郵便受けに投函されていました。
次に掲げます。
>樹木枝切作業のお知らせ
これは「樹木伐採のお知らせ」ではありません。枝が茂りすぎて、枯枝が落ちる恐れが生じたり電線付近に繁茂し
たりしているので、9月9日~13日に剪定します、というお知らせです。
とはいえ、必要以上に伐採されないよう、チェックしたいと思います。
◇2024年9月22日
1.新たな報告書『西荻北二丁目ケヤキ診断報告書』(令和6年9月)が提出される
清水総合開発と9月20日に話し合いを持ちました。
前回8月2日の話し合いについて、8月6日HPに次のように書きました。
ところが、セカンドオピニオンの「東京樹木医プロジェクト報告書」では、葉っぱを全く付けていない落葉期の
2月20日に樹木点検・外観診断を行なっているのです。
いずれの報告書も、誰にでもわかる致命的欠陥をかかえていることは明らかでしょう。
こんな報告書を出してもらって、争えば必ず勝てるとの自信がますます強くなりました。
このような厳しい批判が効いたのか、清水総合開発は、新たな報告書『西荻北二丁目ケヤキ診断報告書』(令和6年
9月)を提出してきました。調査日は、8月31日、調査実施者は、セカンドオピニオン報告書と同じNPO法人東京樹木医
プロジェクトです。
しかし、次に述べる『西荻北二丁目ケヤキ診断報告書』(令和6年3月)についての批判は、ほぼそのまま『西荻北二丁
目ケヤキ診断報告書』(令和6年9月)にもあてはまります。
2.東京樹木医プロジェクト報告書についての批判
9月20日話し合いでは、藤井先生意見書(2024.8.29)を説明した後、次のような表を配布して、東京都令和3年度街路樹
等診断等マニュアルに基づき、東京樹木医プロジェクト報告書と藤井意見書を比較しました。
東京樹木医プロジェクト報告書と藤井意見書の比較表
東京樹木医プロジェクト報告書と藤井意見書の比較 資料
表のポイントは、次の⓵~⓷です。
⓵都マニュアルに反して、活力度2とすべきところを活力度3としている。
⓶⓵のような操作を経て総合判定B2としているが、B2は「何らかの処置を必要とする」状態であって、「撤去」の根拠と
なるものではない。撤去が必要とされているのは、C(不健全)判定のみ。
⓷B2判定では,「各種の適切な処置」を行ったうえで,「短期周期の適宜の観察」を行いつつ,「必要に応じて撤去を検討」
とされている。
にもかかわらず、「各種の適切な措置」はほとんど行われず,「短期周期の適宜の観察」は全く行われないまま、撤去
がもくろまれている。
表の説明の後、清水総合開発は、「樹木医は、東京都のマニュアルに基づかなければならないが、清水総合開発は、地権者
として判断する」旨,発言しました。ここまで、表向きではあれ、東京都のマニュアルに基づいた調査等を重ねておきながら、
強引な発言をするものだと驚きましたが、地権者にも、みどりの条例第9条の「現存樹木の保全義務」があることを指摘して
おきました。
清水総合開発では、10月中下旬に、昨年7月に計画されて延び延びになっている解体工事説明会を開きたいと希望しています。
私たちのほうも、杉並区「中高層建築物に関する紛争の予防と調整に関する条例」に基づく「あっせんと調停」を検討して
いることを改めて伝えておきました。
◇2024年9月26日
1.Yahooニュースに掲載
亀松さんが、現状をYahooニュースに掲載してくださいましたので、次に掲げます。
真っ二つに割れたあ樹木医の診断(Yahooニュース2024.9.20)
9月20日の交渉後、用件が重なって掲載が遅れたことをお詫びします。
◇2024年9月30日
1.東京樹木医プロジェクト新報告書
9月20日に提出された東京樹木医プロジェクトの新報告書(2024年9月)を次に掲載します。
東京樹木医プロジェクトの新報告書(2024年9月)
2.東京樹木医プロジェクト新報告書に対する藤井意見書
東京樹木医プロジェクト新報告書に対する藤井英二郎千葉大学名誉教授の意見書(2024.9.29)を提出していただきましので
次に掲載します。
藤井英二郎先生意見書(2024.9.29)
樹木診断に関し、日本で最も権威のある藤井英二郎先生の意見書をいただいていることは、とても心強く、有難いことです。
◇2023年10月5日
1.旧市川邸の現況写真
10月3日に旧市川邸の現況写真を撮りましたので、次に掲げます。
旧市川邸写真(2024.10.3)
家屋のコンクリート土台と樹木のほかは、草ぼうぼうです。
なぜ、家屋は解体したのにコンクリート土台は残したのでしょうか。誰もがすぐに気づくと思いますが、「解体工事」
の際に、現存樹木の伐採を併せてやりたいからです。さすがに、「現存樹木伐採」だけの「解体工事」はやり難いという
ことです。面白いですね。
◇2024年10月8日
1.区長への要望書及び紛争調整申出書を提出
昨日、杉並区を訪ね、区長への要望書及び紛争調整申出書を提出してきました。
両文書、要望書付属の資料(表1及び都マニュアル記載の表)、及び10月3日時点の現場(旧市川邸)の写真を次に
掲載します。
区長宛要望書(2024.10.7)
紛争調整申出書(2024.10.7)
要望書資料 表1
要望書資料 都マニュアル記載の表
旧市川邸写真(2024.10.3)
建築物等の解体工事の際に樹木皆伐⇒更地化することの問題点を、かなり理解していただいたように感じました。
それにしても、旧市川邸の現場写真は、コンクリート土台と樹木と雑草しかなく、異様な感じを受けますね。
めったに見られない貴重な光景です。
◇2024年10月18日
1.近隣住民への報告会
10月14日にご神木けやきについての近隣住民への報告会を持ちました。
参加を呼び掛けるチラシを次に掲げます。
近隣住民への報告会のご案内
場所は、ご神木近くのConatus Suginami自立訓練事業所でした。BSTBS噂の東京マガジンに引き続き、またもや
お世話になりました。有難うございました。
昨年8月に伐採されかかったのに対して、みどりの条例9条の現存樹木保全義務を根拠に「樹木診断」を要請した
ところ、杉並区から清水総合開発に指導していただき、樹木診断をすることになり、清水総合開発側、住民側双方
の樹木診断が出そろったところで、報告会を持ったことになります。
近隣住民の多数の方々が参加され、大変熱心に質問したり意見を述べたりしてくださいました。
2.清水総合開発が解体工事説明会を開く
清水総合開発が10月24日に解体工事説明会を開くことを決め、説明会の案内と解体工事説明書を近隣住民のポスト
に投函しました。昨年6月に投函されて以降、約1年4か月ぶりの投函です。
次に、二つの文書を掲げます。
解体工事説明会の案内
解体工事説明書
いよいよ佳境に入ってきました。
◇2024年10月21日
1.解体工事説明会への参加は可能です
今日、午前中に清水総合開発との話し合いがありました。そこで確認できたのですが、24日説明会には、解体工事
に関する要綱での「近隣住民(本件の場合には、敷地境界から15m以内の建物に居住する住民)」のみならず、参加を
希望する人は、基本的に参加可能ということです。
ただし、住所・氏名を記入してもらうこと、及び会場の収容可能人数をオーバーした場合には参加できない場合も
あることを承知しておいて下さい、という条件付きです。
ということで、参加を希望する方は、基本的に参加できますので、どうぞご参加ください。
◇2024年10月22日
1.一転してマスコミ出席・取材は拒否
昨日の話し合いでは、24日説明会にマスコミ出席・取材もOKとのことだったのですが、その後、夕方にメールが入り、
一転して、マスコミ出席・取材は拒否されました。
話合いでの約束をその後、反故にすることは、本来許されないことです。話し合いで双方が意見を述べた結果の合意
を、その後、一方が勝手に覆せるならば、話合いの意味がなくなります。
こんなことを平気でやる会社は、仕事の上でもいい仕事はできないでしょうし、信頼されなくなると思います。
◇2024年10月24日
1.解体工事説明会で追及・公開質問状
24日、清水総合開発及び解体業者㈱ビルナックスによって解体工事説明会が開かれました。
説明会資料を次に再掲します。
解体工事説明書
昨年の解体工事(2023.7.3~2023.10.31)は、旧市川氏邸の建物を解体する工事でした。
解体業者によって解体されたコンクリートがら等は、解体業者を排出事業者とする産廃となり、解体業者ないし産廃処理
業者が搬出し、廃棄物処理場まで運搬しました。
ところが、コンクリートがらの一部(コンクリート土台を含む)は、なぜか、残置され、その後一年余り、放置されて
います。昨年搬出されたコンクリ-トがらが産廃だったのですから、約一年間に劣化の進んだ残存コンクリートがらは、当然
産廃です。
産廃ならば、保管するには、「産廃の保管基準」を満たして保管しなければなりませんが、旧市川氏邸での残存コンクリ
ートの放置は、「産廃の保管基準」を満たしていません。従って、それは保管でなく、産廃の不法投棄にあたります。
また、解体業者が解体できるのは、建築物等=有価物であり、産廃を解体(破砕)することはできません。産廃の運搬は
産廃処理業者が行なわなければならず、産廃の破砕は産廃処理業者が産廃処理施設で行なわなければなりません。
要するに、結論は次の二つです。
1.旧市川氏邸の残存コンクリートがら及びコンクリート土台は廃棄物であり、不法投棄されている。
2.旧市川氏邸の残存コンクリートがら及びコンクリート土台を解体業者が解体することはできない。
解体工事説明会では、工事の説明の後、以上のような視点から、質問・追及しました。質問は、公開質問状及び関連資料
を配布して行ないました。
公開質問状及び関連資料(不法投棄・保管に関する法令・通知等)は次のとおりです・
公開質問状
不法投棄・保管に関する法令・通知等
清水総合開発も㈱ビルナックスも全く予想していなかった視点からの追及だったらしく、かなり効果があったようだと、
何人もの方から言っていただきました。
来週、区長から違法な解体工事をしないようにとの指導を出していただきたい旨の要請状を杉並区に提出する予定です。
◇2024年11月5日
1.杉並区長への要請書を提出
本日、清水総合開発が企図している解体工事に関し、杉並区長への要請書を提出してきました。
要請書は、次のとおりです。
杉並区長への要請書
10月24日ホームページに掲載した公開質問状及び関連資料も提出してきました。次に再掲しておきます
公開質問状
不法投棄・保管に関する法令・通知等
◇2024年11月9日
1.清水総合開発から公開質問状への回答が届く
清水総合開発から公開質問状への回答が送られてきました。次に掲載します。
清水総合開発の回答
注目すべきは、残置されたコンクリート基礎について、10月24日説明会では「産廃」としていたのを、「工作物」
と変更したことです。やはり、「5年以下の懲役もしくは3億円以下の罰金又はその併科」の効果でしょうか。
そのため、争点は、残存コンクリート基礎が「工作物」か「廃棄物」か、という点にほぼ絞られ、論争が分かり
やすくなったと思います。
◇2024年11月13日
1.杉並区長への要請書改訂版を提出
11月9日に記しましたように、清水総合開発がコンクリート基礎を「産廃」から「工作物」に変更しましたので、
その変更に伴い、区長への要請書も変更しなければならず、12日に要請書改訂版を提出しました。次に掲げます。
杉並区長への要請書改訂版
要請書改訂版の付属資料1~4は次のとおりです。
付属資料1
付属資料2
付属資料3
付属資料4
2.清水総合開発へ回答に対する反論書を提出
清水総合開発に回答に対する反論書を送りました。回答と反論とを比較した表と併せて次に敬愛します。
回答に対する反論書
回答・反論の比較表
◇2024年11月20日
1.仮処分申立書を提出
昨日(11月19日)、東京地裁に仮処分申立書を提出してきました。
提出資料の主なものを下に掲げます。
仮処分申立書
物件目録
疎明資料リスト
疎甲1号証
疎甲2号証
疎甲3号証
疎甲4号証
疎甲5号証
疎甲6号証
疎甲7号証
疎甲8号証
近々、裁判官による審尋も行なわれる予定です。
◇2024年12月2日
1. 解体工事が始まる
残念ながら、解体工事が今日から始まりました。
しかし、東京都との論争、環境省への問合わせへの回答、仮処分申立等々がありますから、まだまだです。
2.警察が現場検証に入りました
警察が、現場検証に入ってくれました。
残置コンクリートがら(破片)が産廃と認めてくれたからです。
これで清水総合開発が違法行為を犯したことが確定しました。
現場検証の写真を次に掲げます。⇒清水総合開発から12月12日に肖像権主張の書面が届きましたので削除します
警察の現場検証
パトカーでサイレンを鳴らして来てくれれば、なお有難かったのですが。
今後は、そんな現場検証をリクエストしましょう。
◇2024年12月3日
1.警察の現場検証写真を追加
12月2日の警察の現場検証写真を次に追加します。⇒12月12日に肖像権主張の書面が届きましたので削除します
警察の現場検証の写真追加
コンクリートがらのみならず、ご神木にも関心を持たれていたことが分かります。
今後、東京都や杉並区との論争を通じて、コンクリート基礎についても「産廃」と認められ、警察の現場検証
が行なわれることをめざします。
2. 「工作物」か「廃棄物」かで東京都及び杉並区に質問状を送付
本件コンクリート基礎が「工作物」か「廃棄物」かが、カギになっていますが、この争点に関して東京都及び
杉並区に質問状を送りました。質問状及び付表を次に掲げます。
東京都への質問状
東京都への質問状付表
杉並区への質問状
杉並区への質問状付表
環境省産廃担当や東京地裁に報告しますので、きちんと回答しなければならないはずですが、それは不可能です。
熟読されれば、分かりますよ
◇2024年12月6日
1.東京都産廃対策課及び杉並区環境からの返信
12月3日に紹介した質問状に対する東京都産廃対策課及び杉並区環境課からの返信を次に紹介します。
東京都からの返信
杉並区からの返信
3日に「きちんと回答しなければならないはずですが、それは不可能です」と書きましたが、やはりきちんと回答
できませんでした。
きちんと回答できなかったのは、いずれも質問状付表(Excel表)を無視していることに示されています。
Excel表は、総合判断説に基づく説明を求めたものであり、その説明ができないがゆえに、Excel表を無視した
返信をせざるを得なかったのです
上掲の返信に対して、次のような回答を送っておきました。
東京都からの返信についての回答
杉並区からの返信についての回答
環境省とコンタクトできれば、また仮処分申し立ての審理に入れれば、東京都産廃対策課及び杉並区環境課がいかに
いい加減で、建設業界べったりの仕事をしているか、を明らかにできます。
2.清水総合開発が工程を変更
清水総合開発が解体工事の日程を変更しました。
新しい日程を次に掲げます。
解体工事の新しい工程
要は、コンクリート基礎の解体工事を早めたということです。
「工作物」か「廃棄物」かで争う前に、コンクリート基礎その物をなくしてしまおうという魂胆がよく見えますね。
◇2024年12月12日
1.清水総合開発から肖像権主張の書面が届く
清水総合開発代理人の庄司克也弁護士から肖像権を主張する書面が届きました。
12月2日及び3日のHPに掲載した写真が装束権の侵害になるとの主張です。
大事なのは、清水総合開発の違法行為に対して警察が現場検証を行ったという事実であり、このような細部にこだわる
ことはありませんので、当該写真は削除しておきます(ただし、個人が特定されるために問題になるのですから、顔に
ボカシを入れたうえで再掲載する可能性はありますよ)。
清水総合開発が、HPを如何に気にしているかが、よくわかりました。
◇2024年12月17日
1.仮処分申立を取下げ
昨日、残念ではありますが、仮処分申立を取り下げました。取下げの理由は、12月6日のHPに記しましたように、
清水総合開が解体工事の工程を変更し、コンクリート基礎を解体してしまったからです。コンクリート基礎が「工作物」
「廃棄物」かの争いだったのですから、対象物のコンクリート基礎がなくなってしまったため、申立の利益がなくなった
からです。12月6日のhPに「『工作物』か『廃棄物』かで争う前に、コンクリート基礎その物をなくしてしまおうという
魂胆がよく見えますね」と記したとおりです。
しかし、この間の取り組みで、東京都、杉並区、清水総合開が、廃棄物処理法に違反してきたことがよくわかりました。
そのため、清水総合開発には、次のような、ファックスを送っておきました。
清水総合開発へのファックス
東京都等の違法行為を明らかにするために、次に、環境省廃棄物規制課とやり取りを紹介します。
2.環境省廃棄物規制課とのやり取り
環境省廃棄物規制課との12月9日及び12月11日のやり取りを次に紹介します。
環境省廃棄物規制課電話録音起こし2024.12.9
環境省廃棄物規制課電話2024.12.9
環境省廃棄物規制課電話録音起こし2024.12.11
環境省廃棄物規制課電話2024.12.11
東京都も杉並区も建設業界に汚染されていることがよく分かります。東京都は確信犯。杉並区は、自ら考えることを放棄
して、ただ東京都に盲従するだけの幼児犯です。
また、全国で東京と同じような違法行為が行なわれていることも分かります。
この点を含め、この間、都政・区政に関し、多くの問題点が分かりましたので、今後の住民運動に活かしていただくべく、
このHPに掲載していきたいと思います。
ただし、12月23日までは、上関原発裁判の証人になるための文書作りに専念しなければなりませんので、しばらくお待ち
ください。
、